466条では一貫して債権の譲渡について解説してきました。特に、債務者の保護を目指して、債権の譲渡に債務者が反対の意思表示をする場合の規定が多数ありました。今回、467条では、債権の譲渡を債務者に対抗するための要件を詳しく解説していきます。
467条の条文の変化
【改正前民法】
(指名債権の譲渡の対抗要件)
第467条
1 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
【改正後民法】
(債権の譲渡の対抗要件)
第467条
1 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
467条では大きな変更点はなく、指名債権という言葉が変更になっています。今回は対抗要件と指名債権という言葉の意味を見ていきましょう。
指名債権とは
改正前には「指名債権」と「指図債権」という2つの債権がありました。
- 指名債権は、債権者が特定されている債権のことです。誰に債務を履行すればいいのか明確なので、指名と名付けられています。
- 指図債権は、有価証券のように、債権が証券になっていることです。特定の人ではなく、証券を持っている人が大切になります。
指図債権は、今回の改正で大幅に変更し、名前が消滅しました。そのため、指名債権の譲渡ではなく、債権の譲渡と呼ぶだけで十分になったのです。
対抗要件とは
「対抗要件」とは、法的な効力を発揮するのに、必要な要件です。
ここでは、債権の譲渡をするに当たって、債務者という債権を履行する人を無視してしまうと、対抗されてしまうことになります。もっと簡単に言えばこれをしないと、譲受人は債務者に債務の履行してねと言っても拒否することができてしまいます。
具体的な対抗要件は、譲渡人が債務者に通知又は、債務者が承諾する必要があります。なので通知をせずに譲渡を行うと債務者に対抗されてしまうことになります。(467条)
対抗要件、①か②を満たすこと
①譲渡人が債務者に通知
②債務者が承諾
ポイントは譲受人からの通知では対抗要件にならないことです。譲渡人から通知がなければ例え、債務者が譲渡の事実を知っていたとしても、債務者は対抗することができるので、譲受人に債務の履行をする必要はありません。
債権の譲渡の基本ルールを定めた466条の3項でも対抗できる場合がありましたが、それとは異なる対抗要件です。しかしこれは、定形の場合の対抗要件です。他にも、例外的な場合があります。それは登場人物が増えた場合です。
第三者の対抗要件
譲渡は基本的に登場人物は3人になります(譲渡人、債務者、譲受人)しかし、ここに第三者が出てくる場合があります。それは、譲受人が2人いる場合です。
例えば、債権者AさんがBさんに対する債権を、CさんとDさんに譲渡したとします。もし、この時、債務者BさんがCさんとDさんに譲渡したことを知ったとすると、誰に債務の履行をすればよいのかわからなくなってしまいます。
この譲受人のCさんとDさんが、債務者Bさんに自分に債務の履行をしてくれというには、債権者Aさんが、債務者Bさんに確定日付のある証書によって通知又は、債務者の承諾が必要です。
つまり、CさんとDさんでどちらが早く譲渡されたのかということを明確に示す必要があるということです。
確定日付のある証書とは
確定日付のある証書とは、内容証明郵便で郵送する(郵便局で手続き)ことや、公正証書を作成(公正役場で手続き)すること、私署証書に日付印を押すことです。
適当に日付を書いた手紙では効果はありません。
確定日付のある証書は、民法施行法の5条に記されています。
【民法施行法】
第5条
1 証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日付アルモノトス
一 公正証書ナルトキハ其日付ヲ以テ確定日付トス
二 登記所又ハ公証人役場ニ於テ私署証書ニ日付アル印章ヲ押捺シタルトキハ其印章ノ日付ヲ以テ確定日付トス
三 私署証書ノ署名者中ニ死亡シタル者アルトキハ其死亡ノ日ヨリ確定日付アルモノトス
四 確定日付アル証書中ニ私署証書ヲ引用シタルトキハ其証書ノ日付ヲ以テ引用シタル私署証書ノ確定日付トス
五 官庁又ハ公署ニ於テ私署証書ニ或事項ヲ記入シ之ニ日付ヲ記載シタルトキハ其日付ヲ以テ其証書ノ確定日付トス
六 郵便認証司(郵便法第五十九条第一項ニ規定スル郵便認証司ヲ謂フ)ガ同法第五十八条第一号ニ規定スル内容証明ノ取扱ニ係ル認証ヲ為シタルトキハ同号ノ規定ニ従ヒテ記載シタル日付ヲ以テ確定日付トス
2 指定公証人(公証人法第七条ノ二第一項ニ規定スル指定公証人ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ガ其設ケタル公証人役場ニ於テ請求ニ基キ法務省令ノ定ムル方法ニ依リ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式(以下電磁的方式ト称ス)ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニ記録セラレタル情報ニ日付ヲ内容トスル情報(以下日付情報ト称ス)ヲ電磁的方式ニ依リ付シタルトキハ当該電磁的記録ニ記録セラレタル情報ハ確定日付アル証書ト看做ス但公務員ガ職務上作成シタル電磁的記録以外ノモノニ付シタルトキニ限ル
3 前項ノ場合ニ於テハ日付情報ノ日付ヲ以テ確定日付トス
まとめ
債権の譲渡をする時は、然るべき措置をしないと、譲受人は債務者に対抗されてしまい、債務の履行を拒まれてしまいます。然るべき措置とは、譲渡人が債務者に対して、債権の譲渡をすることを通知又は、債務者の承諾を得ることです。
また、譲受人が複数いる場合は、譲渡人は確定日付のある証書を債務者に通知又は、債務者の承諾を得る必要があります。確定日付のある証書が譲受人の数だけある場合は、早い順番から効力を発揮します。