【償還をする資力のない者の負担部分の分担】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第444条)
連帯債務者が弁済をしますが、特定の1人が全額弁済した場合などに、他の債務者に求償することができます。しかし、求償しても、もし連帯債務者のうちの1人が求償に応じる資力がなくなった場合はどうなるのでしょう ...
【連帯債務者間の求償権】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第442条)
1つの債権に対して複数の債務者がいることを連帯債務者と呼びました。債権者は、どの連帯債務者に対しても、全部の履行を請求することができます。1人が全額支払った場合、連帯債務者同士の関係性はどうなるのでし ...
【相対的効力の原則】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第441条)
連帯債務者というのは、一つの債権に対して複数の債務者がいる状態でした。債務者を複数人にすることで、債権者から見て返済の信頼度をあげる効果がありました。それでは、特定の債務者1人にだけ債権者が債務の免除 ...
【連帯債務者の一人による相殺等】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第439条)
〔改正前民法〕 (連帯債務者の一人による相殺等) 第436条 1 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯 ...
【詐害行為取消権の期間の制限】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第426条)
詐害行為取消請求に関する最後の条文が426条になります。詐害行為取消権が使える期間について書かれている条文です。無制限に過去の詐害行為を取消できるわけではないということですね。 今回は、詐害行為取消 ...
【詐害行為取消請求を受けた転得者の権利】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第425条の4)
今回の改正で、詐害行為に関する内容は大幅に増えましたが425条の2と3では、詐害行為として取消された後の、受益者の権利について書かれていました。 受益者からさらに、贈与などを受けた人で、債権者を害する ...
【受益者の債権の回復】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第425条の3)
詐害行為は債務を抱える債務者が、債権者に返すことができないのに、資産を隠したり減らしたりするために、他人(受益者)に贈与したり、不当に安く売ったりすることでした。これらを取消すことで、債務者の財産を ...
【債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第425条の2)
425条の2では詐害行為の取消が行われた後の、受益者の権利について書かれています。詐害行為取消請求では、債務者が自分の資産を隠したり減らしたりするために、第三者(受益者)に資産をあげてしまうようなこと ...
【許容判決の効力が及ぶ者の範囲】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第425条)
425条では、詐害行為取消請求の裁判の結果が、誰に効力を及ぼすのかという点について書かれています。普通の民事訴訟の場合は、当事者にしか効力を及びませんが、詐害行為の取消の場合は、誰に効力が及ぶのでし ...
【債権者への支払又は引渡し】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第424条の9)
新設された詐害行為取消請求の最後の条文になります。 詐害行為取消請求では、債務者の詐害行為を取消することができました。しかし、詐害行為の取消は、あくまで債務者の責任財産を回復させることが目的なので、そ ...