2020年

法改正

【連帯債務者の一人による相殺等】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第439条)

    〔改正前民法〕 (連帯債務者の一人による相殺等) 第436条 1 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯 ...

法改正

【詐害行為取消権の期間の制限】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第426条)

 詐害行為取消請求に関する最後の条文が426条になります。詐害行為取消権が使える期間について書かれている条文です。無制限に過去の詐害行為を取消できるわけではないということですね。 今回は、詐害行為取消 ...

法改正

【詐害行為取消請求を受けた転得者の権利】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第425条の4)

今回の改正で、詐害行為に関する内容は大幅に増えましたが425条の2と3では、詐害行為として取消された後の、受益者の権利について書かれていました。 受益者からさらに、贈与などを受けた人で、債権者を害する ...

法改正

【受益者の債権の回復】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第425条の3)

 詐害行為は債務を抱える債務者が、債権者に返すことができないのに、資産を隠したり減らしたりするために、他人(受益者)に贈与したり、不当に安く売ったりすることでした。これらを取消すことで、債務者の財産を ...

詐害行為取消請求 2020 民法改正

法改正

【債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第425条の2)

425条の2では詐害行為の取消が行われた後の、受益者の権利について書かれています。詐害行為取消請求では、債務者が自分の資産を隠したり減らしたりするために、第三者(受益者)に資産をあげてしまうようなこと ...

法改正

【許容判決の効力が及ぶ者の範囲】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第425条)

 425条では、詐害行為取消請求の裁判の結果が、誰に効力を及ぼすのかという点について書かれています。普通の民事訴訟の場合は、当事者にしか効力を及びませんが、詐害行為の取消の場合は、誰に効力が及ぶのでし ...

法改正

【債権者への支払又は引渡し】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第424条の9)

新設された詐害行為取消請求の最後の条文になります。 詐害行為取消請求では、債務者の詐害行為を取消することができました。しかし、詐害行為の取消は、あくまで債務者の責任財産を回復させることが目的なので、そ ...

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【詐害行為取消の範囲】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第424条の8)

424条は詐害行為取消について記述されていました。この条文では詐害行為であれば取消の請求ができるというものです。では、詐害行為と認められれば無制限に取消が可能なのでしょうか。限界はあるのでしょうか。解 ...

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【詐害行為取消請求の訴訟告知と被告】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第424条の7)

424条の6でも確認したように、詐害行為取消請求では、裁判をする必要があります。この場合民事裁判になりますが、誰を被告とするのでしょうか。 債務者や受益者、転得者がいる場合各所全てを被告にする必要があ ...

法改正

【詐害行為取消の財産返還請求】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第424条の6)

  424条は詐害行為取消権、もう強制執行間近な債務を抱えている債務者が財産を減らそうと他人に贈与したりする場合に取消ができるということでした。 今回は、詐害行為で利益を得た人から返還や償還 ...

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