職場の上司に言われたきつい言葉…。これってパワハラじゃないの!?そう思ったことはありませんか?そんな上司に言われた言葉をシチュエーションと一緒にまとめてみました。当てはまる部分があれば【パワハラ認定】が受けれる可能性もあります。チェックしてご自身に当てはまるかどうかを見てみるのも良いでしょうし、逆に自分自身がやっていないかの確認もしてみましょう。
パワハラの定義と6類型
パワハラの定義とは…。
パワハラとは上司から部下に対しての嫌がらせだけかと認識していると思いますが、社員間での嫌がらせも含まれますし、又は部下から上司への嫌がらせも含むものとしています。
パワハラの類型
第1類型→暴行や傷害(身体的に傷を負わすような行為)
第2類型→脅迫や名誉毀損や侮辱やひどい暴言(精神的な苦痛を与えるような言動)
第3類型→隔離や仲間外しや無視(人間関係を壊すような言動)
第4類型→業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
第5類型→業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
第6類型→私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
パワハラの類型は6つに分類することができます。上記パワハラの内容を文章で見るとまるで小学生のいじめのような内容になっていますね。嫌がらせをする人の本質というのは大人も子供も変わらないのですかね?
朝礼の時に上司から言われた言葉
「お前今日朝起きてから鏡見たのか?寝ぐせがひどいから今すぐ直してこい!そんなんだからお前は仕事が出来ないって思われるんだよ」
寝ぐせの指摘は良いとしても、朝礼の時みんなの前で言うことと、仕事が出来ないって思われるんだよという言葉は言う必要がありませんよね。仕事が出来ないって思われるんだよと聞くとまるで皆がそう言っているように感じるし、その上司も自分の事を仕事が出来ないと思っているんだと感じますよね。これってパワハラの第2類型の暴言やひどい言葉に当てはまります。
「○○さん今日は目元の化粧薄いね、もしかしてスッピン?昨日は夜遅くまで彼氏といたのかな?」
もう全ての言葉がダメですね。セクハラ以外のなにものでもありません。然るべき所に相談するべきだと思います。
これは第6類型の「私的なことに過度に立ち入ること(この侵害)」に当たるんじゃないでしょうか?40歳~50歳位の管理職の方はスキンシップ・コミュニケーションと勘違いしてこのような言動をする方がいますが、相手は全く持って不愉快と感じています。一緒になって笑ってくれているから冗談だと勝手に思い込んで相手を不快にしているとは気づきません。
毎日続くようであれば然るべき場所に申告してください。
午前中会議後にすぐで言われた言葉
「午前中の会議資料を昼食後すぐに俺のところに持ってきて!」
え、私が昼食をとる時間は?時間的に無理じゃないかな?昼食を取らなければ何とかできるかもしれないけど?
このような無理難題を注文してくる上司はいませんか?これは第4類型の業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害に当たると思います。命令した上司にも遂行不可能な命令をするといった事は実は日常茶飯事に起きています。
そのような無理難題を押し付け出来なければ評価を落としたり、評価時の面談で「あなたは言われたことを実行しないから」「私なら上司に言われたらすぐに仕事を済ませるけどね。そうやって評価されてきた」「あなたは出世したくないの?」などと言われた部下は何も言えなくなってしまします。
自分ではやらないのに人にはやらそうとする上司の一言
「トイレが汚いからお前が掃除しといて、お前は責任者なんだからお前が背中を見せて率先して行うから意味があるんだよ」
その責任者の上司に当たるのはあなたなのですが?上司は絶対トイレ掃除など行わないのに今まで一度もやったことないのに部下には背中を見せろとか言います。あなたがまず初めに背中をみせるべきでは?と思ったことはありませんか?
また、なにかが原因で役職を降格してしまい、部署移動になった場合によくあるケースですが、元○○部の課長で業務経験や知識はそのへんの一般職より優れているにも関わらず雑用ばかり命じる上司がいます。このような業務命令は第5類型の業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)に当たると思います。
上司はふざけてなのかもしれないが肩を殴ってきます。
「お前またミスしたな(笑)バンっ!(※肩を殴る音)」
肩にアザが出来ました。仕事上ミスをすれば当然叱られます。それはそのようなミスを2度と起こさないようにするため、ミスをしたことによる機会損失がどれだけのものか理解してもらうため、またミスがなぜ起こったのか自己分析させるために教育の一環として上司は部下を叱らなければなりません。しかし上司は叱るにも教育するにも節度を持って対応しなければならないと思います。
顔や腹は殴らないが肩を殴る行為は許されるのでしょうか?いいえ許されません。これは第1類型の暴行や傷害(身体的に傷を負わすような行為)に当たります。殴られた本人は笑っていますが本当は嫌な気持ちになっています。一昔前の世代の方が上位職の場合によく言われるフレーズに「俺が新入社員だったころは仕事をミスして殴られるなんてことは当たり前だったのにな」などと言う人がいます。だから殴って良いという理屈にならないことは普通だったら分かりますよね?しかし嫌がらせをする方は自分が嫌がらせをしている事に気づかない様です。
そのような時は必ず違う方に相談してください。
挨拶しても無視されます
「おはようございます」と上司に言っても返事がありません。
そのような対応が毎日続くと「嫌われてるのかな」などと精神的に嫌な気持ちになり落ち込みます。そして次第にその上司に会う事が苦痛となり人間関係は破壊されます。
このような嫌がらせは第3類型の隔離や仲間外しや無視(人間関係を壊すような言動)に当たります。自分がそのような事をされたことがないからわからないのですかね?普通に考えればそのような事をしたら相手は働きにくくなり人間関係も破綻してしまいます。このような「無視」もパワハラです。
必ず相談してください。
ミスをして上司が激怒した時の一言
「お前みたいなゴミは会社にいらないんだ!とっとと辞めろ!」
その上司に仕えている訳でもなく、その上司が辞めろ!と言う権利があるのでしょうか?
いいえありません。
会社を辞めなさいと言えるのは明らかに職務怠慢や、不正等を行い会社に損害を与えた時だけだと思います。上司が部下に辞めろと言うのは明らかに越権行為です。またゴミという言葉は完全に本人を侮辱しています。このような発言は第2類型の脅迫や名誉毀損や侮辱やひどい暴言(精神的な苦痛を与えるような言動)に当たります。
日常的にこのような言葉を使う上司がいたら録音機を携帯することをおすすめ致します。以前ニュースで秘書への暴言によるパワハラが取り上げられていました。その際も録音した音声が証拠となっていましたね。その証拠を持って会社に相談すべきです。
まとめ
「嫌がらせ」「パワハラ」の定義が定まった事は大変良いことです。パワハラの定義が世間に周知され少しでもパワハラだと思われる言動がなくなればより良い職場環境が増え、退職などを考える人が少なくなり離職率も下がると思います。
注意しなければならない事としてあなたが上司の立場になったときあなたの部下に対してパワハラだと思われる言動をしてしまう可能性があるということです。パワハラされる側がパワハラをする側になっていけません。より良い職場環境を作るため、パワハラをなくすためにも会社にしっかり訴えていくべきだと思います。