相続

こんな人は遺言書の作成をおすすめします。必要なケースごとのまとめ。

遺言書 作成 おすすめ

全ての人が遺言書を作成することが理想ですが、遺言書の作成が特に必要なケースを紹介いたします。特にこんな方は遺言書を作成する事をおすすめ致します。

 

夫婦の間に子供がいない

例えば旦那様A、奥様Bがいらして、子供がいなく、旦那様Aがお亡くなりになられた場合

 

普通に考えると奥様Bが旦那様Aの財産の全てを相続するように思えますが、民法上では相続できる人が定められています。夫婦間に子供がいない場合、配偶者と共に亡くなった方の『親』と亡くなった方の『兄弟姉妹』が相続人となり、配偶者がすべてを相続できない事になってしまいます。

その場合、配偶者に全ての財産を相続する旨の遺言書を作成しておけば安心です。

 

 

長年連れ添った妻がいるけれど、婚姻届けを提出していない場合

いわゆる『内縁の妻』に当たる方がいた場合に、その内縁の妻の旦那様が亡くなられた場合には『内縁の妻』は旦那様の財産を相続することが出来ません。相続人となれるのは法律上の配偶者だけです。『婚姻届けを提出した夫婦』ではない場合は遺言書が無いと相続が認められていません。

 

その場合は内縁の妻に財産を相続させる遺言書を作成して、財産を内縁の妻に『遺贈』することが出来ます。

 

 

身のまわりの世話などを行ってくれた『息子の嫁』に財産を相続させたい

例えばAとBが結婚していてAの親Xが亡くなった場合

X―Y(Aの親Xが死亡した場合)
 |
 A-B

相続人となれるのはXの奥様YとXの息子Aであり、息子Aの妻Bは、Xの財産を相続する権利はありません。

 

しかし、Xは生前息子の妻Bに身体の介護やその他家族間の行事等を行うにあたってとても尽力していて、Xは息子の妻Bに財産を分け与えたいと考えている場合には、息子Aの妻Bに財産を分け与える旨の遺言書を作成しておけば、相続の権利が無いBにも財産を相続することが出来ます。

 

 

音信不通の子供がいて連絡が取れない場合の遺産相続

遺産相続をする場合、相続人が全て集まって遺産分割協議を行ったうえで、相続人全員が同意しなければ、その遺産分割協議は無効となります。

 

よって行方が分からない子供がいた場合、その子供を入れない遺産分割協議は無効となってしまいます。そのような場合、予め遺言書で財産の分配を決めておくと、財産の承継がスムーズになります。

 

 

事業を承継する長男に事業用の財産を相続させたいと考えている

遺言書のない相続は基本的には等分になります。従って、事業用の財産を長男に相続させたくとも、他の子供たちがそれを認めなかったりすると家族間の紛争になってしまいます。

 

そのような場合、どの財産を誰に相続させるか遺言書で指定しておくと家族間の紛争などが起こる可能性が減少します。

 

 

障がいのある子供がいる場合にその子供の世話などについて不安がある

障がいのある子どもをお持ちの方は『私が死んだら障がいのある我が子の面倒は誰がみるのか?』という不安があると思います。

 

そのような場合は『負担付き遺贈』をする旨の遺言書を作成しておくと不安がなくなります。

 

『負担付きの遺贈』とは『障がいのある子どもの世話をしてくれたら○○を贈与する』という条件を付与する遺贈の事で、これも遺言書にそのような旨を記し、作成しておくことが可能です。

 

 

親に暴力を振るうなどの行為を行う子に財産をそうぞくさせたくない

法律上、そのようなDVな子供にも相続の権利はあります。しかし、そのような暴力を振るう子供に財産を相続させたくない場合には遺言書でその子供に相続をさせない旨を記すことができます。

 

これを『廃除』と呼んでいます。

 

排除をした場合は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除請求を申し立てる必要がありますが、認められた場合には、その暴力を振るう子供に財産を相続させないことが出来ます。

 

 

相続する人がいない場合財産を社会の為に役にたてたいと考えている場合

相続人がいない場合残った財産は国のものとなります。また財産の遺贈の指定は遺言書で自由に決める事が出来るので、例えば、NPO法人への寄付、市町村への寄付、学校への寄付、などと財産をどように使ってほしいか指定することが可能です。

 

 

遺産分割でもめそうな場合

財産の相続で相続人が争いになるケースは多々あります。

 

例えば

『家族の仲が悪い』
『今暮らしている家族のほかに、前妻との子供がいる』
『家族に内緒で愛人との子供を認知した』
『相続人の人数が多い』
『今住んでいる家屋以外これといった財産が無い』

 

このような場合に被相続人の死後、家族間のトラブルになる確率は高くなっています。遺産分割で家族にもめてほしくない場合は、遺言書で相続財産を誰に相続させるか指定しておくとトラブルにならずに済みます。

 

 

まとめ

『私の家族は仲が良くて遺産を巡るトラブルにはなりません』と考えていてもいざ大きなお金が入るとなるとその権利を巡り仲が良かった家族もバラバラに。というような事は多々あります。

 

大切な家族を守るためにも相続問題は生前からきちんと対処しておくべき事案だと考えられます。

 

 

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