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古物営業法が改正の注意点とは?【令和2年4月24日】までに届出が必須。

古物商 法改正 令和 2年 届出

古物営業法の改正法が平成30425日に公布されました。改正法の施行後も引き続き古物営業を続ける予定の古物商等は、主たる営業所等の届出を行う必要があります。

 

 

主たる営業所等の届出を行わないとどうなる?2つ注意点

注意点1

主たる営業所等の届出の提出を行わない場合には、改正後改めて古物商の許可申請・取得を行わないとなりません。

 

要するに…

主たる営業所等の届出を行わないと、前に取得した古物商の免許の効力が失効してしまうという事です。ですので、必ず主たる営業所の届出の提出は行ってください。

 

 

注意点2

改正法公布日の平成30425から2年を超えない間に、届出を行わなければなりません。

 

期限は…令和2424日までに行う必要があります。

 

 

届出内容について

主たる営業所又は古物市場の名称及び所在地

その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地

 

 

届出先について

主たる営業所又は古物市場の所轄警察署長

 

 

その他の改正について

仮設店舗における営業制限の緩和

欠格事由の追加

簡易取り消しの追加

などの改正がされています。

 

 

期限まではまだ時間がありますが、「あっ、忘れてた」ではすまない事態に追い込まれてしまいますので、早めの対策を実施しましょう。

 

当行政書士事務所でも、古物商の資格更新や取得も行っておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。

 

 





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