在留資格とは、入国の際に外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格で外国人はこの資格の範囲内で活動する事ができます。逆を読み返せば、その在留資格以外の活動を制限される事になります。
例えば、在留資格『技能』で入国の許可を得ている外国人が、外国人パブ等の風俗店で働いていた場合は違反となります。
在留資格簡単一覧表
「更新居住地位」「配偶資格婚姻」「永久居留權」
在留資格 | 『外交』 |
本邦において活動できる内容 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受けるもの又はこれらの者と同一の世帯を属する家族の構成員としての活動 |
該当例 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員その家族 |
在留期間 | 外交活動の期間 |
在留資格 | 『公用』 |
本邦において活動できる内容 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 |
該当例 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等からの公の用務で派遣されるもの及びその家族の構成員としての活動 |
在留期間 | 5年、3年、1年、3か月、30日又は15日 |
在留資格 | 『教授』 |
本邦において活動できる内容 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は国際機関の公務に従事する者と同一の世帯に属する家族sとしての活動 |
該当例 | 大学教授 |
在留期間 | 5年.3年.1年又は3か月 |
在留資格 | 『芸術』 |
本邦において活動できる内容 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動 |
該当例 | 作曲家、画家、著述家 |
在留期間 | 5年.3年.1年又は3か月 |
在留資格 | 『宗教』 |
本邦において活動できる内容 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う不況その他の宗教上の活動 |
該当例 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
在留期間 | 5年.3年.1年又は3か月 |
在留資格 | 『報道』 |
本邦において活動できる内容 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 |
該当例 | 外国の報道機関に記者、カメラマン |
在留期間 | 5年.3年.1年又は3か月 |
在留資格 | 『高度専門職1号』 |
本邦において活動できる内容 | 高度の専門的能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいづれかの該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展寄与する事が見込まれる者 |
イ | 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導員若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育する活動 |
ロ | 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 |
ハ | 法務大臣が指定する本邦の公私の機関とにおいて貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 |
該当例 | ポイント制による高度人材 |
在留期間 | 5年 |
在留資格 | 『高度専門職2号』 |
本邦において活動できる内容 | 1号に掲げる活動を行ったものであって、その在留が我が国の利益に資するものとして法省令で定める基準に適合する者が行う次に掲げる活動 |
イ | 本邦の公私の機関と契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動 |
ロ | 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学、又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 |
ハ | 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行いまたは事業の管理に従事する活動 |
二 | 2号イからハまでのいづれかの活動と併せてこの表の教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能の項に掲げる活動 |
該当例 | ポイント制による高度人材 |
在留期間 | 無期限 |
在留資格 | 『管理経営』 |
本邦において活動できる内容 | 本邦において貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動 |
該当例 | 企業等の経営者・管理者 |
在留期間 | 5年.3年.1年.4カ月又は3カ月 |
在留資格 | 『法律・会計業務』 |
本邦において活動できる内容 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うとされている法律または会計に係る業務に従事する活動 |
該当例 | 弁護士、公認会計士等 |
在留期間 | 5年.3年.1年.又は3カ月 |
在留資格 | 『医療』 |
本邦において活動できる内容 | 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者がするとされている医療に係る業務に従事する活動 |
該当例 | 医師、歯科医師、看護師 |
在留期間 | 5年.3年.1年.又は3カ月 |
在留資格 | 『研究』 |
本邦において活動できる内容 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動 |
該当例 | 政府関係機関や、私企業の研究者 |
在留期間 | 5年.3年.1年.又は3カ月 |
在留資格 | 『教育』 |
本邦において活動できる内容 | 本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 |
該当例 | 教育機関学校の教師等 |
在留期間 | 5年.3年.1年.又は3カ月 |
在留資格 | 『企業内転勤』 |
本邦において活動できる内容 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術を地若しくは知識を要する業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動 |
該当例 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師マーケティング業務従事者等 |
在留期間 | 5年.3年.1年.又は3カ月 |
在留資格 | 『技術・人文知識・国際業務』 |
本邦において活動できる内容 | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術、人文知識、国際業務の項に掲げる活動 |
該当例 | 外国の事業所からの転勤者 |
在留期間 | 5年.3年.1年.又は3カ月 |
在留資格 | 『介護』 |
本邦において活動できる内容 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 |
該当例 | 外介護福祉士 |
在留期間 | 5年.3年.1年.又は3カ月 |
在留資格 | 『興行』 |
本邦において活動できる内容 | 演劇、園芸、演奏、スポーツ等の興行にかかわる活動またはその他の芸能活動 |
該当例 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 |
在留期間 | 3年.1年.6カ月.3カ月.又は15日 |
在留資格 | 『技能』 |
本邦において活動できる内容 | 本邦のコ公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
該当例 | 外国料理の調理士等、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属の加工職人等 |
在留期間 | 5年.3年.1年.又は3カ月 |
在留資格 | 『技能実習1号』 |
イ | 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第1号企業単独型機の実習にかかわるものに限る)に基づいて、講習を受け、および技能等にかかわる業務に従事する活動 |
ロ | 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第1号団体管理型機の実習にかかわるものに限る)に基づいて、講習を受け、及び技能等にかかわる業務に従事する活動 |
該当例 | 技能実習生 |
在留期間 | 法務大臣が個々に指定する1年を超えない範囲 |
在留資格 | 『技能実習2号』 |
イ | 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第2号企業単独型機の実習にかかわるものに限る)に基づいて技能等を要する活動 |
ロ | 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第2号団体管理型機の実習にかかわるものに限る)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 |
該当例 | 技能実習生 |
在留期間 | 法務大臣が個々に指定する2年を超えない範囲 |
在留資格 | 『技能実習3号』 |
イ | 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第3号企業単独型機の実習にかかわるものに限る)に基づいて技能等を要する活動 |
ロ | 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第3号団体管理型機の実習にかかわるものに限る)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 |
該当例 | 技能実習生 |
在留期間 | 法務大臣が個々に指定する2年を超えない範囲 |
在留資格 | 『文化活動』 |
本邦において活動できる内容 | 収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動またはわが国特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けてこれを習得する活動 |
該当例 | 日本文化の研究者等 |
在留期間 | 3年.1年.6カ月.又は3カ月 |
在留資格 | 『短期滞在』 |
本邦において活動できる内容 | 本邦に短期滞在して行う観光、雇用を、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 |
該当例 | 観光客、会議参加者 |
在留期間 | 90日、若しくは30日又は15日以内を単位とする期間 |
在留資格 | 『留学』 |
本邦において活動できる内容 | 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)もしくは特別支援学校の高等部、中学校 (義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む)もしくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む)もしくは特別支援学校の小学部、専修学校もしくは各種学校または設備および編制に関してこれらに準ずる機関において 教育を受ける活動 |
該当例 | 学校の生徒 |
在留期間 | 4年3カ月、4年、3年3カ月、3年、2年3カ月、2年、1年3カ月、1年、6カ月または3カ月 |
在留資格 | 『研修』 |
本邦において活動できる内容 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の習得をする活動 |
該当例 | 研修生 |
在留期間 | 1年、6カ月または3カ月 |
在留資格 | 『家族滞在』 |
本邦において活動できる内容 | この表の教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営、管理、法律、会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、工業、技能、文化活動、留学の在留資格を持って在留するものの扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動 |
該当例 | 在留外国人が扶養する家族 |
在留期間 | 5年、4年3カ月、4年、3年3カ月、3年、2年3カ月、2年、1年3カ月、1年、6カ月または3カ月 |
在留資格 | 『特定活動』 |
本邦において活動できる内容 | 法大臣が個々の外国人について特に指定する活動 |
該当例 | 介護福祉士候補者等、外交官の家事使用人 |
在留期間 | 5年、3年、1年、6カ月、3カ月又は法務大臣がここに指定する5年を超えない期間 |
在留資格 | 『永住者』 |
本邦において活動できる内容 | 法務大臣が永住を認めるもの |
該当例 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 |
在留期間 | 無期限 |
在留資格 | 『日本人の配偶者』 |
本邦において活動できる内容 | 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出征した者 |
該当例 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
在留期間 | 5年.3年.1年.又は6カ月 |
在留資格 | 『永住者の配偶者』 |
本邦において活動できる内容 | 永住者の配偶者若しくは永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 |
該当例 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 |
在留期間 | 5年.3年.1年.又は6カ月 |
在留資格 | 『定住者』 |
本邦において活動できる内容 | 法務大臣が特別な事情を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認めるもの |
該当例 | 第3国定住難民、日系3世、中国残留邦人 |
在留期間 | 5年、3年、1年、6カ月又は法務大臣が個々に指定する5年を超えない範囲 |
在留資格のまとめ
このように日本に滞在するためには在留資格を取得する必要があります。
在留資格に期限が無く、日本に永久に在留できる資格は『永住者』と『高度専門職』の2つの資格しかありません。この2つの資格は取得したり、この資格に変更したりするにはとても厳正な審査が必要でその基準もとてもハードルが高くなっています。
在留資格の更新・変更を専門に行っている行政書士に依頼してもなかなか審査をクリアをすることが出来ないのが現状だったりします。裏を返せば、個人でこの在留資格に変更する事は極めて困難だと言えます。