相続税の対策上で、贈与税の知識は必須になります。贈与税は相続税を補完する税であり両者には密接な関係があります。もし贈与税がなければ、子供に財産をあげてしまえば、相続税を逃れることが出来てしまいます。このような相続税回避を牽制する意味でも贈与には相続税より高い税率が課税されています。
このページで分かる事
贈与とは?
贈与する者を『贈与者』・贈与を受けるものを『受贈者』と呼び、贈与者と受贈者の合意の元、財産を無償で与える事を言います。そして財産を受けた受贈者が納税の義務を負います。
贈与税の2つの課税方式
贈与税の課税方式には
『暦年課税』
『相続時精算課税』
の2つの課税方式があります。
暦年課税と生前贈与
暦年課税とは、1年間に贈与された価額を元に、10%~55%の税率で課税されます。しかし、暦年課税方式では、年間110万円までの贈与に対しては、申告もせずに贈与しても課税の対象になりません。
年間110万円までの基礎控除があります。
暦年課税の申告期限
贈与価額の申告は『贈与年の翌年の2月1日~3月15日まで』となっています。
暦年課税 贈与財産の相続時の課税
相続開始前、3年以内の贈与財産に限り、相続税の課税対象になります。
生前贈与のメリット
基礎控除額110万円を毎年相続人になるであろう子供等に贈与しておけば、相続時の財産を減少させる事が出来るため、相続時にかかる相続税を減らす事が出来ます。
生前贈与のデメリット
基礎控除額を超える贈与を行った場合、税負担率が大きいため、一度に多額の財産を贈与してしまうと納付税額が大きくなってしまいます。
相続時精算課税とは
相続時精算課税とは相続税と贈与税を一体化した課税方式です。
簡単に言うと、『相続税の前払い制度』というと分かりやすいと思います。この課税方式は通算で特別控除額2,500万を超える贈与額について一律20%の贈与税を納付します。
実際相続が起こった時にこの贈与財産を含む価額に対して相続税が課せられます。先に支払った20%の贈与税は相続時に発生した相続税から差し引かれます。なので、前述した様に相続時精算課税方式は相続税の『前払い』という説明が出来ます。
適用の手続き
相続時精算課税を選択するには、『相続時精算課税選択届出書』を税務署に提出しなければなりません。
相続時精算課税を選択するメリット
金額の大きな不動産や現金を生前に贈与したとしても、一律20%の税金で済みます。また一度にまとまった財産贈与できるので、財産の有効活用ができます。
基礎控除額2,500万円という枠内での贈与は非課税になります。
相続時精算課税を選択するデメリット
いったん相続時精算課税方式を選択して届を提出してしまうと、暦年課税方式には戻れません。少額の贈与であっても申告をしないと違法となります。
無償の財産の移転には贈与税がかかる
個人から個人への財産の移転は原則として贈与税がかかります。
贈与に対して非課税とされるものは
・生活費
・教育費
となっています。
まとまった現金を贈与して非課税にし相続税を減らす方法
●教育資金一括贈与の非課税制度を利用すると1,500万円の贈与に対して非課税になります。
●結婚・子育て資金贈与非課税制度を利用すると、1000万円までの贈与は非課税になります。