現代社会にあっては、国民生活の隅々まで行政が介入しています。多くの業種の開業には許認可が必要となっています。
そこでどのような業種が許認可が必要なのか一覧で見てみましょう。
都道府県知事の許認可が必要な業種
法律に基づいて、都道府県知事が許認可の権限を有している業種
学校
幼稚園
保育園
旅館
建設業
保健所が窓口となる場合
衛生管理上注意が必要な業種の許認可申請の窓口は保健所になっています。
レストラン
ラーメン屋
カレー屋
居酒屋
立ち飲み屋
喫茶店
製造業
食品販売業
ホテル
旅館
警察が窓口となる場合
犯罪予防、健全な風俗に関わる業種の許認可申請の窓口は警察署の生活安全課になっています。許可の権限を有しているのは公安委員会になります。
質屋
キャバクラ
クラブ
ホストクラブ
スナック
ラウンジ
ディスコ
ダンスホール
パチンコ店
雀荘
ゲームセンター
ファッションヘルス
ラブホテル
デリバリーヘルス
アダルトサイト営業
許認可が不要で開業できる業種
①通信販売業
リサイクルや質物の取り扱いは許可が必要
食品などを取り扱う場合は許可が必要
②ペットショップ
魚類や爬虫類の販売は許可は不要
③ベビーシッター
④学習塾
⑤便利屋工務店等
⑥葬儀業
霊柩車の取り扱いには一般貨物自動車運送事業の許可が必要
⑦駐車場経営