遺産分割では、自宅や農地や事業用の資産といった分割しにくい財産をどのように公平に分割するかが重要になります。遺産分割には4つの方法があり、各相続人の相続分に合うように相続財産を分割します。
現物分割
現物分割とは、個々の財産をそのまま分配する方法を言います。
例えば、
『自宅は配偶者び妻へ相続』
『預貯金の現金は長男へ相続』
『株式やゴルフ会員権は次男へ相続』
このように「そのまま」分配する方法の事を言います。遺産分割の原則的な分割方法ですが、この方法だけでは公平均等な分配は難しいです。
換価分割
自宅や土地などの不動産を売却して金銭に換えて分配する方法の事を言います。現物分割では公平な分配が出来ないときに使用します。
デメリットとして、売却して得た金額に対して、所得税と住民税が課税されてしまします。
代償分割
他の相続人より多くの財産を得た相続人が、他の相続人に金銭を支払う方法の事を言います。
例えば
Aが3,000万の土地を得て、Bが1,000万の現金を得た場合、均等にするにはAが1,000万の現金をBに払えば、A,B共に2,000万づつになり均等公平になります。
しかしAが現金1,000万を支払う能力があるかが問題になり、債務を負担する相続人に支払い能力がある事が前提になります。
共有分割
複数の相続人が持ち分を定め、『共有』する方法の事を言います。
例えば
『土地Xを相続人Aと相続人Bが1/2づつ共有する』
という方法です。
共有はルールがあり、勝手に売却などが出来ない不便さがあり、また共有している事で新たな問題やトラブルになる場合もあるので、安易に共有にする事はお勧め出来ません。
相続は均等公平でなくとも大丈夫
遺産の分割は、法律で定められた分配率で行うか、遺言書による指定による分配に則り行うのが原則です。しかし、『相続人全員の合意』があれば相続分と異なる相続をしても構いません。
相続人全員の合意のない遺産分割協議は『無効』となってしまいますので、注意が必要です。また合意なく行った遺産分割を強引に行った場合、訴訟などの紛争になる場合があります。
借金などの債務はどのように相続するの?
借金は法的には分割の対象になりません。遺産分割協議時に相続人同士できっちり話し合いを行い、誰が債務を返済するのか等を決めておく必要があります。しかし債権者には対抗できないので、誰が支払うか取り決めをしたとしても、本来の債務者に請求が来てしまう場合がありますのでご注意ください。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
- 共有分割
方法
- 個々の財産をそのまま相続
- 不動産などを売却して現金を分割する
- 一部の相続人に土地など相続させ相続分を超えた分を現金で他の相続人に支払う
- 数人の相続人で土地などを持ち分を定めて共有する
メリット
- わかりやすい
- 現物財産を残せる
- 公平な分配が可能
- 公平な分配が可能
- 土地や事業用の資産をそのまま残せる
- 公平な分配が可能
- 土地や建物など現物を残せる
デメリット
- 相続分通りに分配するのが困難で争いになる場合がある
- 売却の手間やマージンが掛かる
- 住民税や所得税の課税がある
- 現物が残らない
- 支払うはずの相続人に支払い能力が無いと実現不可能
- 支払わないという可能性もある
- 売却などの勝手にできない
- 共有者が死亡すると持ち分がさらに複雑化し、権利を巡るトラブルに発展する場合がある