相続

遺言書の取り消し・撤回・変更の方法

遺言書を作成したけれど家庭の財産の状況に変化が生じたり、遺言書の内容を変えたいと気持ちに変化が生じた場合もあるかと思います。そのような時はどのようにすれば良いのでしょう?

 

今回はそんな「遺言書」の「取り消し」「撤回」「変更」の仕方、やり方についてお伝えしていきます。とっても大事な事になりますので間違いが起きないように注意しましょう。

 

遺言は遺言で取り消すのが原則

遺言の内容は遺言者が生存中であればいつでも自由に撤回したり変更したりすることが可能になっています。遺言書の取り消しは、遺言の方式によって行うことになっています。つまり遺言を取り消す旨を記載した遺言書を作成するのが原則ですが、もっと簡単な方法があります。

 

それが下記になります。

 

遺言書を取り消す・撤回する方法

『遺言書を破棄する』

遺言書の全部を取り消し、全て作り直したいと考えているのであれば、遺言書を破り捨て
てしまえばOKです。

 

『文書を黒く塗りつぶす』

遺言書の一部を取り消したい場合は、その文書を黒く塗りつぶしてしまうことで取り消しの意思表示とみなされますので、そのように黒く塗りつぶせばOKです。注意点として、公正証書遺言の場合は原本が公証役場に保管されているので、手元にある正本を破り捨てても取り消し撤回したことにはなりませんので注意してください。

 

『内容が矛盾するように遺言を作成する』

複数の遺言が存在する場合は、日付の一番新しいものが優先されることになります。従って、特に撤回しなくとも元の遺言と内容が矛盾する物を作成すれば元の遺言書を取り消したことになります。

注意点としては、新たに遺言書を作成した場合も、元の遺言書を訂正した内容が含まれていなかった場合は元の遺言書に効力が残ります。そのような事を避けたいのであれば元の遺言書を破棄し新たに作成するほうが良いかもしれません。

 

『遺言で相続させる財産を処分してしまう』

遺言書に書かれた財産がすでに処分してない場合は、その遺言書の内容を撤回したものとみなされます。

 

遺言の内容を変更したい時は?

以上のように遺言を変更する事は可能です。しかし遺言書が複数存在していて、相続人の一人が不利な内容に変更される前の元の遺言書が存在していたら、その不利な変更を受けたと知った相続人の胸の内は穏やかではありません。

 

従って死後、大切な家族のトラブルを防ぐ為にも、遺言書を変更する場合は、最初から全て作り直す方が無難だと言えます。

 

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