互いの債務を相殺して消滅させるという方法がありました。(民法505条)この債務というのは損害賠償請求でも良いので、借金をしている人が損害賠償請求を行い、債務を相殺するということもできてしまうわけです。こうした相殺を本来の目的から逸脱して使う悪意の行為を対策するために考えられたのが509条です。
今回は、不法行為によってできた債権の相殺について解説します。
条文の変化
【改正前民法】
(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第509条
債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
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【改正後民法】
(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第509条
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
509条では、条文がより詳しく明記されるようになりました。簡単に言うと、悪意による損害賠償の相殺を禁止するのが509条ですが、ここから細かく解説していきます。
(相殺のルールについてわからない方は先に505条の相殺の要件等についての解説を読んでから、読むことをお勧めします)
受働債権と自働債権
509条で対象としているのは、「受働債権」です。
債権には自働債権と受働債権があります。
自働債権は、相殺の意思表示をする人が有している債権のことです。
受働債権は、相殺の意思表示を受ける人の債権のことです。
相殺はどちらか片一方が相殺の意思表示をすることで成立します。(民法506条)なので、意思表示をした方を自働債権、受けた方を受働債権と呼ぶのです。
相殺の禁止の条件
509条では不法行為等で生じた債権で相殺することを禁止しています。
具体的には次のような方法で得た債権で相殺することができません。
①「悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務」
②「人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務」
禁止できる場合は2パターンあります。1つは悪意による不法行為の損害賠償、もう1つは人の生命、身体の侵害による損害賠償です。
1は不法行為と明記されていますが、2では不法行為と明記されていません。つまり不法行為でない、損害賠償請求も含めているということになります。
また、上記の①や②に当たる場合でも、受働債権が他人からもらった債権である場合は、相殺することができます。
悪意による不法行為とは
①の悪意による不法行為とはどのような場合を表しているのでしょうか。
この場合の悪意というのは、害を与える意思があったということです。文字通りの悪意と考えて問題ありません。
例えば手を滑らせて花瓶を落としてしまったのでは、悪意はありませんが、わざと蹴り飛ばして割れてしまえば悪意があります。
法律用語で悪意という場合は「知っている」ということを表すのが多いですが、ここではよく使う意味での悪意です。
さて、①の場合というのは、人の生命や身体の侵害による損害賠償は除くので、例えば名誉毀損であるとか、財産の侵害による損害賠償請求がありえます。
このように、悪意ある名誉毀損や財産の侵害(物を壊すなど)をした場合の損害賠償請求では相殺できません。
人の生命又は身体の侵害による損害賠償
人の生命または身体の侵害による損害賠償というのは、自動車事故であったり、暴行であったりして、死亡またはケガをした時の損害賠償です。
これは、悪意と書いていないので悪意がなくても、相殺の対象外です。
例えば、債権をもつAさんが、債務者Bさんを自動車でぶつけてしまいケガをさせてしまった場合、BさんはAさんに損害賠償請求ができますが、その損害賠償請求をもって相殺することはできません。
また、自動車事故は不法行為ですが、例えば医療事故や労災は不法行為ではありません。
しかし、契約違反ではあるので、損害賠償請求ができます。こうした不法行為以外の損害賠償請求でも、相殺の禁止の対象になります。
このように、悪意に関係なく死亡やケガといった場合の損害賠償請求については、相殺の対象外になります。
まとめ
互いに債務を持っている場合は相殺という手法で、債務を消滅させることができました。
互いに貸し借りがあるので、それを合わせてしまおうということです。
しかし、損害賠償請求で生まれた債権を相殺させてしまうと、悪用できてしまいます。そのため次のような場合を相殺の禁止としました。
①「悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務」
②「人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務」
悪意の名誉毀損や、物の破壊、また悪意はなくともケガを負わせたり死亡させたりする場合は相殺できません。