法改正

【相殺の要件等】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第505条)

今回は、「相殺」という考え方を紹介していきます。AさんがBさんに200万円貸していて、BさんはAさんに50万円貸している。不思議な状態ですが、そんな互いに貸し合っている場合があったとします。そうした場合に借金同士を打ち消しあった方が便利になります。

 日常生活でも、「後で返そう」と思っていたお金を、「これおごるからチャラにしよう」といった打ち消しあうことがあると思います。今回は、そんな債務の打ち消し合いについてのルールを解説します。

 

条文の変化

【改正前民法】

(相殺の要件等)

第505条

1 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債は、この限りでない。

2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

【改正後民法】

(相殺の要件等)

第505条

1 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。

 

505条では1項は全く変わっていませんが、2項がより細かい場合を想定して変化しています。それでは、相殺の基本ルールから解説していきます。

 

相殺とは

相殺というのは互いの債務を打ち消しあうことです。次の図を見てください。

AさんがBさんに100万円貸しています。この時AさんはBさんに100万円返してくださいということができます。

逆にBさんはAさんに50万円貸しているとします。この時BさんはAさんに50万円返してくださいということができます。

この時、互いにお金を返してくださいというのが被ってしまっています。

 

なのでかぶってしまった部分を打ち消しあう(相殺)をすることにより、結果AさんがBさんに50万円を貸しているだけになります。

 

それでは細かい相殺の条件を見ていきましょう。

 

相殺の条件

互いに債務を持っているから打ち消しあいましょうというのが相殺でした。

相殺の詳しい条件は次のようになります。

 

1 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

 

 

条件の1つ目は、同種の目的を有する債務です。

例えば金銭ならば金銭同士ということになります。

金銭と、宝石を渡すという債務では種類が違うので不可能です。

 

条件の2つ目は、双方の債務が弁済期にあるということです。

弁済期というのは、返さないといけない時期にきていることを言います。

100万円を貸していて、返してくださいということができる時期に来ていないと相殺はできないわけです。

 

条件の3つ目は、債務の性質が相殺できる場合です。

金銭や動産は相殺できますが、講演会に出演するという債務では相殺できないことになります。

 

上の3つを満たしている場合は、どちらかの当事者が相殺の意思表示をしたら相殺の意思表示をすることができます。

 

相殺を禁止・制限する時

当事者同士(債権者・債務者)が相殺をしたくないという場合があります。その場合は当事者同士で相殺を禁止や制限をすることができます。

 

基本的に当事者同士で決めた禁止や制限を第三者がどうこうすることはできません。

 

しかし、第三者が介入できる場合があります。その場合は相殺禁止や制限の「意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる」とあります。

 

簡単に言えば、第三者が相殺の禁止や制限を、「知っている」または「重大な過失があって知らない」場合は相殺することはできませんということです。

 

相殺のやり方

505条は相殺の条件と相殺を禁止や制限した時に第三者が介入できるかどうかについて解説しました。

 

506条では相殺の方法が示されています。この条文は改正をしていないので一切変わっていません。

 

(相殺の方法及び効力)

第506条

1 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。

2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。

 

相殺は、当事者の一方が「意思表示」をすることで成立します。ただし意思表示には条件や期限をつけることはできません。

 

期限や条件というのは、例えば1ヶ月後に相殺しようであるとか、50万円相殺できるのに25万円分だけ相殺しようであるとかはできないということです。

 

法的な意思表示は口頭でも効力を発揮しますが、裁判になった場合の証明が不可能なので、書面で行うことが望ましいです。

 

また、相殺は意思表示をした時に、相殺が条件的にできるようになった瞬間に遡って相殺したと考えます。

なので互いの弁済期が来た時に戻るので金利の計算も、その時点に戻ることになります。金利が高い場合は相殺を使うメリットがあるのです。

 

まとめ

相殺とは、互いにもつ債務をぶつけあって消滅させることでした。

相殺は当事者の片一方が「意思表示」をすれば実行できますが、次のような条件があります。

①、同種の目的を有する債務

②、双方の債務が弁済期にある

③、債務の性質が相殺できる

 

上記を満たした場合相殺が可能です。

また、相殺を当事者が禁止や制限した場合基本相殺をできません

しかし、介入できる第三者が相殺を行った場合でも、悪意や重過失があれば相殺はできません。





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