社内で上司のパワハラを受けていた、嫌がらせを受けていた、そのような状況で退職を決意したのであればそれは自己都合の退職ではありません。会社は退職願いを受理する場合、自社に行政からの指導を受けないため、会社に非があった場合でも会社退職事由を「自己都合」によるものと離職票に記載します。
退職願いを申し出る際に、「上司のパワハラがあった」「同僚の嫌がらせを受けていた」と「だから私は精神的苦痛を受け辞めざるを得ないのだ」と、どんなに会社の人事部等に訴えても「事実確認をする」と言って、実際に離職票が届いて確認すると「自己都合による退職」に印がついているのが現実です。
退職には2通りの退職理由がある
会社に帰属する場合、大抵は雇用保険を支払っています。雇用保険は、会社が倒産した場合、または会社を辞めねばならない理由があり会社を退職した場合に、その後の転職活動等の支援のため国が社会保障の制度の一環として定めたものです。
従って、退職には2通り退職の理由があるわけです。
自己都合によるもの
会社都合によるもの
ご自身自らの理由による退職例えば転職などが①にあたります。
②に該当するのが、例えば会社が倒産した場合に継続的な雇用が実質不可能になった場合や、有期契約切れの場合、解雇通告を受けての退職の場合などです。
ここで注目して頂きたいのが②の辞め方です。
会社都合による退職はさらに細分化されています。その細分化された中の項目に「嫌がらせによるもの」という項目があります。この「嫌がらせによる退職」というのも「会社都合」によるものとして、倒産して仕方なく辞めなければならない状況になった場合と同じように、国は手厚く保護してくれているのです。
給付額が増えるというわけでは無いのですが、その給付される期間が長くなるという保護政策をとっています。これは年齢や勤続年数(雇用保険料を支払っている期間)によって、最大330日間の給付期間があります。またこの給付期間の伸長も申請で可能となっています。
会社都合で辞めた場合と自己都合でやめた場合の違い
では実際どのような違いがあるか、下記の表で確認してみます。30歳未満で5年以上10年未満の勤続年数の方は特にパワハラや嫌がらせによる退職が多く、嫌がらせがあっても泣き寝入り的に辞めていく方が多数を占めています。
「嫌がらせ」があった場合、必ず「会社都合」の退職になります。上記条件で「自己都合」で辞めた場合の給付日数は「90日」「嫌がらせがあった場合の会社都合の退職」の給付日数は「120日」「30日分」の給付日数が加算されます。金額に換算すると決して小さくない額だと思います。年齢と勤続年数が上がれば比例的に上がる仕組みとなっています。
「嫌がらせ」を受け、退職を決意したのであれば、必ずハローワークの手続き時にその旨を口述して伝えてください。もし分からないのであればお手伝いします。相談の後どのように解決するのか?紛争性があれば弁護士等に依頼するべきであり、そうでなければ平和的に解決できます。おひとりで悩む必要は無いと感じます。
パワハラなどなのに自己都合として離職票に記されていた場合どうすればよいの?
前述したように会社は離職票の発行にあたっては倒産や解雇でない場合、「自己都合」と記載してきます。その場合私たちは泣き寝入りしなければならいのでしょうか?
いいえ、そのような事はありません。異議の申し立てをすればよいのです。
異議の申し立ては会社にするのではありません。離職票の退職理由に署名する欄があるのですが、そこに「異議あり」というチェックボックスがあります。まずはそこにチェックをして返送してください。ハローワークの職員に詳細を伝えると「異議申し立ての申述書」を頂けます。そこに退職になった本当の理由を記載してください。ハローワークの方が調査を行ってくれます。
調査を行いその退職理由が本当だと証明されれば、自己都合退職から、嫌がらせによる会社都合の退職に変更してくれます。書面の書き方やそのような行為をすることに抵抗がある、怖い、会社と関わりたくない、と考えているのであれば一度私どもに相談してください。
きっとお力になれるはずです。相談するのも怖いと思います。そこはご安心ください!すべてにおいて配慮致します!
現在会社をスムーズに辞めたいとお考えの場合
会社に退職願いを出すのが「怖い」退職したいけど、上司や同僚が色々言ってくるから退職出来ない、早く転職したいのに・・と考えているうちに時間はどんどん過ぎていきます。そのようなストレスを抱える必要は無いと感じます。
会社と一切の関りを持たずにスムーズな退職をお約束し、お手続きなどの一切を代行を致します。
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