古物商は許可制であり、申請を行いせっかく取得した古物商許可証も義務違反を犯し取り消されてしまっては元も子もありません。
許可を取り消されない為にも古物営業者が順守しなければならない義務を把握し遵法営業を心がけましょう。
このページで分かる事
古物営業を営む者の義務について
それでは、古物営業を営む者として決められている義務をそれぞれみていきましょう。
①標識の掲示
定められた様式の「標識」を営業所に掲示する必要があります。自宅なら玄関先が良いかと思います。標識は申請時に標識作成費を支払えば作成できます。
ご自身で作成する事も可能ですが、許可申請を受けるほとんどの方は申請時にこの費用を支払い作成しています。
②管理者の設置
営業所には必ず管理者を置かねばなりません。申請者個人で営む場合は申請者が管理者にならなければなりません。
③売り主の身元確認の義務
古物の売買を行う際は、必ず身分証明書の提示を求め、相手方の
- 氏名
- 住所
- 職業
- 年齢
を確認しなければなりません。身分証は基本的には公的身分証明証である免許書やパスポート、顔写真付きの住基カード、マイナンバーカードなどです。
盗品等の犯罪の抑止の為に義務つけられています。
④取引記録の記録義務
犯罪防止の観点から取引記録の記録義務があります。
- 取引年月日
- 取引内容
- 売却(買い取り)年月日
- 相手の真偽を確認するためにとった措置の区分
- 相手の住所・氏名・職業・年齢
上記の記録を保存しなければなりません。
⑤その他の義務
盗品や不製品の疑いがある場合には、警察に申告する義務があります。また帳簿やコンピュータに取引履歴の記録をしなければなりません。
変更届の提出の義務
法人の場合、商号変更や役員変更、管理者変更があった場合、その旨の変更を届け出なければなりません。
変更があった場合14日以内に届出をしなければなりません。届出の場所は許可申請を行った管轄の警察署の生活安全課になります。
ネットショップ(ECサイト)の場合の注意点
取引記録の記録の保存は下記の物となっていますが、インターネット売買の場合、下記の情報の真偽が重要となります。
- 取引年月日
- 取引内容
- 売却(買い取り)年月日
- 相手の真偽を確認するためにとった措置の区分
- 相手の住所・氏名・職業・年齢
営業所での直接的な対面による取引でない為に、取引の記録の保存は重要になります。
非対面による古物買取の真偽確認措置
非対面による古物買取の真偽の確認措置の具体的な方法は以下の8種類の方法が定められています。
①売り主から電子署名を行ったメール送信を受ける方法
②売り主から印鑑登録証明書及び登録した印鑑を押印した書面の送付を受ける方法
③売り主に対して本人限定受け取り郵便物を送付してその到達を確かめる方法
④売り主に対して本人限定受け取り郵便により古物の代金を送付する契約を結ぶ方法
⑤売り主から住民票の写しの送付を受け、そこに記載された住所あてに配達記録郵便物等を転送しない取り扱いで送付し、その到達を確かめる方法
⑥売り主から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された本人の名義の預金通帳口座に古物の対価を入金する方法
⑦公的な身分証を活用し、配達記録などを利用する方法
⑧IDとパスワードの送信を受ける事等により、売り主の真偽を確認するための措置を既にとっている事を確かめる方法
(最初に登録し、2回目以降に使用する方法)
インターネットで中古品の売買意をする場合、多くの企業が
最初に個人情報と本人確認書類を添付して登録させ、次回以降IDとパスワードでインターネットショップを利用するような方法で売買を行っています。
インターネットを経由して売買を行う事は違法行為を行うものにとっては非対面なので好都合です。ですからそのような措置の方法が定められているのです。このような取引記録の保存は必須となりますのでご注意ください。