外国人が適法に日本に在留するためにはいろいろな手続きがあり、入管業務には主に8つの手続きがあります。
今回は入管業務における8つの手続きを説明します。
①在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人が、在留資格に該当しているかどうか、あるいは、上陸基準に適合しているかどうかについて、事前に申請書類を提出します。
提出された書類を法務大臣が審査をして上記の要件に適合している認定した場合に交付されるものです。
②在留資格変更許可申請
日本に在留する外国人は在留資格認定の際に在留期間を定められ、その期間内のみ日本への滞在が認められます。しかし、認められた在留期間内で目的を達成できずに、さらに日本の滞在を希望する場合、在留期間を延長しなければなりません。
このような場合、在留期間更新許可申請を行います。法務大臣の許可を受ければ、延長して日本に在留する事が可能となり、この申請は在留期限の3か月前から受けつけが可能となります。
③在留資格変更許可申請
すでに在留資格を持っている外国人が、別の在留目的に変更して日本国内で活動したい場合に在留資格変更許可申請が必要となります。
例えば在留し買う「留学」で日本に来ている外国人が留学先の学校を卒業にあたり日本で就職が決まった場合には在留資格を留学から変更しなければなりません。そのような場合に、在留資格変更許可申請を行わなければなりません。
④在留資格取得許可申請
日本に滞在している外国人が日本で出産をした場合、生まれた子供は入国の手続きを経ていません。
このように日本に上陸の手続きを経ることなく日本に滞在する者を適法に日本に滞在する許可を申請する手続きが在留資格取得許可申請です。
⑤資格外活動許可申請
日本在留する外国人は在留資格以外の日本国内での活動は行ってはいけません。ですので、アルバイトなどで報酬を得る活動をしてはいけないという制限があります。
アルバイトする事を認めてもらう為には、資格外活動許可申請を行う必要があります。
⑥就労資格証明書交付申請
就労資格証明書は外国人が働くことが出来る在留資格を有している事を法務大臣が証明する文書です。
企業が外国人を雇用する際に、外国辞意はこの証明書を提示すれば日本で就労出来る事を証明できます。
⑦再入国許可申請
日本に滞在する外国人が一時的に帰国して、日本に再度入国する場合、予め日本政府の許可を受けておけば、出国前の在留資格で再度入国する事が可能となります。
⑧永住許可申請
日本に永住を希望する外国人が申請する手続きです。
永住者は在留活動と在留期限に制限がありません。国籍は外国のまま日本にずっとい続ける事が出来ます。ですからこの資格を希望する外国人は多数います。
しかし、この永住権資格を取得するためには非常に厳しい審査があります。日本の在留実績10年以上、5年以上の勤務実勢が必要となり、また日本の利益に合致するというような要件を満たす必要があります。
まとめ
入管業務における8つの手続き一覧が下記になります。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留資格取得許可申請
- 資格外活動許可申請
- 就労資格証明書交付申請
- 再入国許可申請
- 永住許可申請
以上のような手続きがあります。
一つ一つ申請の様式や取集する書類等が異なりますので、手続きを失敗しないように正確に作成して行く必要があります。