リサイクルショップを開いて中古品とを取り扱うためには古物営業に関する営業許可を取得しなければなりません。
またインターネットやネットオークションで継続的に中古品を取り扱いたい場合も古物営業法に基づく営業許可を取得しなければなりません。そんな時に必要な「手続き」「書類」とは何があるのでしょうか?詳しくご説明していきます。
このページで分かる事
古物とは?
古物とは「一度使用されたもの」だけではなく、買い取ったり譲渡されたりしたが、一度も使用してないものも含みます。
古物の具体例
「古本」
「古着」
「骨とう品」
「中古の家具」
「中古の電化製品」
「中古車」
「中古のレコード」
「中古のCD」
「中古の DVD」
などがあげられます。
注意しなければならない事としては、古物取引では窃盗や強盗などの犯罪によって取得されたものも混入している場合があります。中古物の取引を簡単に行えるようにしてしまうと、盗品等の処分が容易に行えるようになり、犯罪を助長する事になってしまいます。
そこで国は中古品の取り扱いに関しては、古物営業法という法律に基づき許可制が制が取られているのです。
古物営業の3つの営業形態
古物を取り扱う営業全般を古物営業と呼び、古物営業はさらに「古物商」「古物市場主」「古物せりあっせん業者」の3つの営業形態に分かれています。
古物商
古物商とは簡単に言うと、中古車販売、中古CDショップ、古着屋等のリサイクルショップを営む者の事を言います。
古物市場主
古物市場主とは、古物商間の古物の売買や交換のための市場を運営する営業者の事を言います。
古物せりあっせん業者
古物せりあっせん業者とは、インターネットオークションが行われるシステムを提供して、システムの利用の対価として出品者・入札者から出品手数料やシステム利用料などを徴収している業者の事を言います。
古物営業許可申請の窓口
営業を営もうとする者の、営業所もしくは住所が所在する都道府県の都道府県公安委員会の許可が必要となり、窓口は「所在地を管轄するの警察署生活安全課」になります。生活安全課に相談に行くと丁寧に教えてもらえます。
古物営業許可申請に必要な書類一覧【法人】の場合
●古物商許可申請書(※様式が色々あります)
●住民票の写し(役員・管理者全員分)
●身分証明書(役員・管理者全員分)
●登記されていない事の証明書(役員・管理者全員分)
●略歴書(役員・管理者全員分)
●誓約書(役員・管理者全員分)
●定款の写し
●法人事項証明書
●事務所・店舗の賃貸借契約書・使用承諾書
●URLの使用権限を疎明する資料(インターネット販売を行う場合)
古物営業許可申請に必要な書類一覧【個人】の場合
●古物商許可申請書(※様式が色々あります)
●住民票の写し
●身分証明書
●登記されていない事の証明書
●略歴書
●誓約書
●URLの使用権限を疎明する資料(インターネット販売を行う場合)
古物商許可申請書の書類は、警視庁のホームページよりダウンロ―ド出来ます。
http://www.keishicyo.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/shinsei_kobutsui.html
また様式は各都道府県共通となっています。
申請手数料について
古物商許可 | 19,000円 |
古物営業の許可証の再交付 | 1,300円 |
古物営業の許可証の書き換え | 1,500円 |
古物競りあっせん業の認定 | 17,000円 |
許可までの期間
申請が受理されたのであれば、そこからおおむね40日位で許可が下ります。
不備等がある場合は修正再提出となります。※許可証の受け取りは本人になります。
インターネット上で古物を取り扱う場合の申請書は?
●URLの使用権限を疎明する資料(インターネット販売を行う場合)
申請書にと併せて上記の書類が必要となりますが、使用するドメインの支払い明細があれば大丈夫です。
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