古物営業法の改正法が平成30年4月25日に公布されました。改正法の施行後も引き続き古物営業を続ける予定の古物商等は、主たる営業所等の届出を行う必要があります。
主たる営業所等の届出を行わないとどうなる?2つ注意点
注意点1
主たる営業所等の届出の提出を行わない場合には、改正後改めて古物商の許可申請・取得を行わないとなりません。
要するに…
主たる営業所等の届出を行わないと、前に取得した古物商の免許の効力が失効してしまうという事です。ですので、必ず主たる営業所の届出の提出は行ってください。
注意点2
改正法公布日の平成30年4月25から2年を超えない間に、届出を行わなければなりません。
期限は…令和2月4月24日までに行う必要があります。
届出内容について
●主たる営業所又は古物市場の名称及び所在地
●その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
届出先について
●主たる営業所又は古物市場の所轄警察署長
その他の改正について
●仮設店舗における営業制限の緩和
●欠格事由の追加
●簡易取り消しの追加
などの改正がされています。
期限まではまだ時間がありますが、「あっ、忘れてた」ではすまない事態に追い込まれてしまいますので、早めの対策を実施しましょう。
当行政書士事務所でも、古物商の資格更新や取得も行っておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。