相続

相続を知ったらどのように手続きをするの?面倒な手続きの内容とは?

行政書士 相続 手続き

 

相続手続きに非常に強い増野行政書士国際総合事務所です。

 

被相続人様がお亡くなりになられると銀行預貯金関係の「口座」が凍結してしまいます。被相続人様の口座預貯金を配偶者様やお子様が勝手に使用する事は出来なくなっています。そのため銀行に煩雑な続き書類を提出しなければなりません。

 

しかし銀行は書類を用意して下さいというだけで銀行が書類準備に関する全てを教えてくれるわけではありません。銀行の越権行為となりうる場合があります。そこで法律に詳しい行政書士等が銀行から紹介され、手続き書類を相続人様に代わって準備します。

 

 

銀行に提出する相続手続きに必要な書類はどのような種類があるの?

銀行に提出する続の手続きに必要な書類は下記の書類が必要となります。

 

  1. 相続人手続き依頼書

  2. 被相続人(亡くなられた方)の通帳・証書等

  3. 被相続人(亡くなられた方)の住民票除票(本籍地の記載のあるもの)

  4. 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡まで連続する戸籍謄本
    (戸籍の全部事項証明書)

  5. 相続人全員の最新の戸籍謄本(戸籍の全部事項証明)

  6. 相続人全員の印鑑登録証明

  7. 遺産分割協議書
    ※相続人全員で財産を承継しその後に遺産分割協議をする場合は必要ありません。

  8. 調停調書謄本
    ※調停分割の場合

  9. 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)
    ※調停分割及び審判分割によるもの
    ※遺言執行者の指定がある場合もしくは指定が無い場合

  10. 「審判所謄本」および「審判確定証明書」
    ※審判分割の場合

  11. 受遺者の最新の戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)
    ※遺言執行者の指定がある場合と無い場合

  12. 遺言証書
    ※遺言執行者の指定がある場合と無い場合

  13. 遺言書検認済証明書(自筆証書遺言の場合)
    ※遺言執行者の指定がある場合と無い場合

  14. 受遺者と遺言執行者の印鑑登録証明書
    ※遺言執行者の指定がある場合と無い場合

  15. 被相続人の受遺者に関する記載のある戸籍謄本(本籍地記載のもの)
    ※遺言執行者の指定が無い場合

  16. 家庭裁判所発行の相続放棄申述受理証明書
    ※相続人に相続を放棄した者がいる場合

  17. 家庭裁判所発行の「特別代理人選審判書謄本」「未成年後見人選任書謄本」
    ※未成年者がいる場合

  18. 「後見人選任書謄本」および「審判確定証明書」または「登記事項証明書」

  19. 後見人の印鑑登録証
    ※行為能力が制限されている場合

被相続人様が亡くなられ銀行口座が凍結すると以上のような書類を全て自分で用意しなければなりません。場合によっては上記以外の書類提出を要求される場合があります。

 

 

銀行は手伝ってくれませんのでお気を付けください。このような事務手続きには専門知識が必要であり、この煩雑で面倒な書類収集と事務処理は専門の行政書士に頼んでしまったほうが早いし確実です。当然ご自身で出来ますが、多くの時間と労力を費やすことになります。

 

銀行が死亡された方の配偶者なのに凍結した口座を解約手続きしてくれない理由

被相続人の配偶者だといっても手続き書類が無ければ決して預金通帳からお金を引き出すことは出来ません。それは以下の理由からです。

 

 

もし仮に配偶者だと名乗った人物が詐欺をする目的で銀行に来た場合に、銀行はその詐欺に気づかず口座凍結を解除してしまうという事故は絶対に起こしてはいけません。また相続人というのは民法で誰が財産を相続できるかが規定されています。

 

相続人が仮に「配偶者」「子供A」「子供B」「子供C」と4人いた場合に、「配偶者」が一人で全ての預貯金をおろしてしまい全て使ってしまったその後に「子供ABC」が自身が相続できる財産がある事を知った場合に当然争いになってしまいますし、その原因が銀行の落ち度となってはなりません。このような理由から銀行は幾重もの書類を準備させ絶対に間違いが起きないようにしているのです。

 

以上のような事情が銀行にはありますので、「なんでおろしてくれないの」と思ってもそれは仕方のない決まりなので、最も効率よく行えるように増野行政事務所では相続人様をサポート致します。

 

相続を知ったら行政書士に依頼するのが良い理由

相続というのはその場面に直面しないと分からないことです。多くの方の相続のイメージとは「相続とは結婚相手が死亡したらその相手の財産を引き継ぐ事でしょ?」位のイメージしか持たれていませんがいざその様な場面にご自身が遭遇されると専門的過ぎてまず何から手を付けて良いかわからなくなってしまいます。

 

相続と一言で言っても上記に羅列した書類の準備をしなければなりませんし、相続人が自分以外の兄弟姉妹に及んでいる場合や他の相続人がご自身の住まいから遠方にお住いの場合等、様々なケースがあり事務手続きが困難になります。

 

しかし行政書士に依頼すれば、戸籍謄本を取得が認められていますし、相続人様が動く必要は全くなく煩雑な事務手続きを進めていけます。また相続人同士の間に入りますので連絡を取り持つこともできます。相続人が大勢いる場合や相続人が遠方にいたり、お仕事が忙しく公的機関に何度も何度も足を運ぶ事が困難な方は相続手続きは専門の行政書士に任せた方が良いと思います。

 

相続手続きは増野行政書士国際総合事務所にご依頼ください

増野行政書士事務所ではそのような相続手続きに関してスピーディーにご依頼者様のニーズに合わせて行わせて頂いております。またご依頼者様のお手を煩わせることのないように、ご依頼者様へ掛かる負担は最小限になるよう努めております。

 

もし相続で困ったことがあり相談したいと思いましたらお気軽にご相談ください。下記にお困り内容をメールして頂ければ、折り返しお電話させて頂きます。

 

 





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