産業廃棄物とは、自分で利用したり売却できないために、不要となった固形物または液状のものです。廃棄物処理法第二条では、一般廃棄物と産業廃棄物の二つに分類されており、一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物ということになります。
つまり 一般廃棄物とは一定の基準があるのではなく、その時々の経済活動や環境保護を背景にした廃棄物処理法の見直しの中で産業廃棄物に該当しないとされるすべての廃棄物をいいまます。では、産業廃棄物とはどのようなものでしょうか。よく産業廃棄物は危険なものと考えられますが法律で明確に分類されています。
事業活動により排出される廃棄物になり、主に二つに分けられます。
「あらゆる事業活動に伴い排出されるもの」12種類
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- ガラスくず
- コンクリートくず及び陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
などに 12種類あります。
あらゆる事業活動に伴い排出されるものとは、業種に関係なく排出される廃棄物のことです。
「限定業種特定の事業活動に伴い排出されるもの」7種類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残渣
- 動物系固形不要
- 物動物のふん尿
- 動物の死体
など7種類あります。
ここでいう特定の事業活動に伴い排出されるものとは、特定の業種が事業に伴って排出した廃棄物です。例えば建設業での新築・改装に伴う木くずや紙くずは産業廃棄物ですが、運送業で奔放によって出た木くずや紙くずは運送業が特定の事業には当たらないため、一般廃棄物となります。一般の家庭で出るごみも産業廃棄物にありません。
それでは上記12種類と7種類の産業廃棄物の種類を詳しくみていきましょう。
産業廃棄物の種類一覧
あらゆる事業活動に伴うもの | 燃え殻 | 石炭から、コークス灰、重油燃焼灰、産業廃棄物焼却灰、炉清掃排出物など |
汚泥 | 有機性汚泥、無機性汚泥等工場排水処理や製造工程で排出される泥状のもの | |
廃油 | 潤滑油系廃油(タービン油、マシン油)鉱物油系廃油(灯油)動植物系廃油(なたね油)廃溶剤類(シンナー) | |
廃酸 | 無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸)有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸) | |
廃アルカリ | 写真現像廃液、アルカリ性メッキ廃液、廃ソーダ廃液 | |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、廃タイヤ等ゴムくず、廃ポリウレタン、廃シート類 | |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴム | |
金属くず | 鉄鋼、切削くず、石膏くず、耐火煉瓦くず | |
ガラスくず | ガラスくず、ガラス繊維くず | |
鉱さん | 高炉、電気炉などの残さい、不良鉱石、粉炭カス製鉄所の炉の残さい | |
がれき類 | 工作物の新築、リフォーム等に伴って出たコンクリート破片、アスファルト破片 | |
ばいじん | ばいじん収集施設に集められた大気中の塵芥 |
特定の事業活動に伴うもの | 紙くず | 建設業に係るもの |
木くず | 建設業に係るもの | |
繊維くず | 建設業に係るもの | |
動物性残渣 | 食品製造業、医薬品製造業、香料製造業に係るもの | |
動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜及び食鳥処理場において処理したものに係る不要物 | |
動物の糞尿 | 畜産農業から排出される、牛、馬、豚、鶏、毛皮獣等の糞尿 | |
動物の死体 | 畜産農業から排出される、牛、馬、豚、鶏、毛皮獣等の死体 |
特別管理産業廃棄物とは
爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境にかかわる被害を生ずる恐れがある性状有する廃棄物のことを言います。
特別管理産業廃棄物は、取り扱いを間違えると、生命や環境に深刻な被害をもたらす可能性が高い廃棄物です。このため厳格な管理を求められており、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しく規制されています。特別管理産業廃棄物は、厳しい管理が必要とされていますが、産業廃棄物の一種です。
産業廃棄物処理業務の種類
産業廃棄物処理業の種類
①産業廃棄物収集運搬業
②産業廃棄物処分業
①産業廃棄物収集運搬業とは排出業者から委託を受けた廃棄物を産業廃棄物処理施設まで運搬する業務のことを言います。
②産業廃棄物処分業とは廃棄物を埋め立てなどの最終処分をする業務や中間処理業などのようにリサイクルしたり最終処分の前段階として最終処分しやすくされるするために廃棄物の容量を小さくしたり最終処分の際に自然観環境を汚染しないように無害化することが目的の業務です。