日本国内に滞在する外国人は、必ず何かしらの在留資格によって、日本に滞在する事を許されています。在留資格の無い外国人は、いわゆる「不法入国」となります。
また在留資格があっても、例えば、観光などの就労できない、働いて賃金を得る事を禁止されている在留資格でアルバイトのように働いている外国人は「不法就労」となります。この不法入国や不法就労をしている外国人は違法となり、警察官や入国管理局の者に発見されると、一時拘留され、以後、よく耳にする「強制送還」として母国に強制的に帰らされるわけです。
外国人が日本に滞在するための法律は、「入管法」であり、この入管法の規定では、「日本に在留する外国人は入管法、、その他の法律に特別な規定がある場合を除き、在留資格をもって在留する」と規定されています。
この規定を受けて、様々な在留資格が定められています。
このページで分かる事
在留資格とは?
外国人が日本に入国・在留して従事する事が出来る活動や、あるいは入国・在留出来る身分又は地位について類型化したものです。
在留資格とは?分かりやすいまとめ|簡単一覧表
在留資格とは、入国の際に外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格で外国人はこの資格の範囲内で活動する事ができます。逆を読み返せば、その在留資格以外の活動を制限される事になります。 ...
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従って、この在留資格一覧に該当しない外国人は、原則として、日本に入国できない事になります。
外国人が入国する際は、入国管理局で入国の審査を受けます。そのため、外国人が入国する際のとても重要な手続きとなります。
行政書士が行う入管業務とは?
入管業務とは、外国人が日本国内に在留を入国管理局に認めてもらう為に、様々な種類を取集し、作成して入国管理国に提出する業務の事を言います。
基本的には外国人本人がその手続きを行えば良いのですが、書類に記載されている日本語は外国人にとってはとても難しいものになります。在留資格は様々なものがあり、在留資格によって申請の様式や、収集する書類が異なります。
外国人のニーズとして、「在留資格を取得したい」「日本で就労したい」「外国にいる妻や子どもを日本に呼びたい」「日本で会社を経営したい」など様々なものがあります。そこで、外国人の代わりに申請が出来る行政書士が、書類の作成から提出までをサポートする業務が入管業務になります。
よく勘違する「在留資格」と「ビザ」は別物
上述してきたように在留資格とは、外国人が日本に在留するための資格です。この在留資格のことを、「ビザ(VISA)(査証)」という言葉を使う方がいます。
また「結婚ビザ」「就労ビザ」というような言葉で説明する方がいますが、在留資格とビザは異なるものです。ですが、外国人はビザ=在留資格と誤った認識をしている方が多いのも事実です。
VISA(ビザ)(査証)とは?
ビザとは、その外国人の所持するパスポートが有効で、その人物が日本国内に入国しても問題ないという事を示す「証書」の事です。入国を保証するものではなくて、入国許可申請に必要な書類の一部だと思えば良いかと思います。
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