廃棄物とは,自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要となったもので、固形状又は液状のものをいいます。ただし、放射性物質及びこれによって汚染されたものは除かれます。
また、廃棄物は、その発生形態や性状の違いから、一般廃棄物と産業廃棄物に大別されており、排出後の処理の責任主体や処理方法が区分されています。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、燃え殻など20種類及び輸入された廃棄物で、「産業廃棄物の種類」に掲げるものをいいます。
また、産業廃棄物には、あらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがあり、前述の産業廃棄物のうち、業種指定「有」の表示がある「紙くず」など7種類は、特定の事業活動に伴う場合のみ産業廃棄物に該当するものとされでおります。
※事業活動とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念としでとらえられています。
特別管理産業廃棄物とは
法では、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものを、特別管理産業廃棄物としで区分しており、「特別管理産業廃棄物の種類」に掲げるものをいいます。
なお、特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、常に注意して取り扱わななければればならないもので、普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められており、業の許可も区別されています。
産業廃棄物の種類
①燃え殻
事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰かす、焼却残灰、炉清掃排出物、石炭がら、灰かす、産業廃棄物の焼却残灰、炉清掃排出物、コークス灰、重油燃焼灰など。
②汚泥
工場排水等の処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造エ程等で生じる泥状のものなど、有機性、無機性のすべてのもの。
圏製紙スラッジ、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、ビルピット汚泥、下水道汚泥、活性汚泥(余剰汚泥)、糊かす、うるしかす、浄水場沈殿汚泥、凝集沈殿汚泥、めっき汚泥、砕石スラッジ、カーバイドかす、石炭かす、ガラス・タイル研磨かす、不良セメント、建設汚泥など。
③廃油
鉱物性油、動植物系油脂に係るすべての廃油
囲潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、圧延系廃油、作動油系廃油、その他の鉱物油系廃油(灯油、軽油、重油等〕、動植物油系廃油(魚油、鯨油、なたね油、豚脂、牛脂等)、廃溶剤類、タールビッチ類、洗車スラッジ(廃油と汚泥の混合物)など。
④廃酸
廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液
囲無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸等)、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、写真定着液など。
※中和処理した場合に生ずる沈殿物は「汚泥」
⑤廃アルカリ
廃ソ一ダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液
回廃ソーダ液、金属せっけん廃液、写真現像廃液、舗装切断作業時に発生する汚泥との混合物(pH12.5 以上は特別管理産業廃棄物の廃アルカ))など。
※中和処理した場合に生ずる沈殿物は 「汚泥」
⑥廃プラスチック類
合成高分子系化合物に係る固形及び液状の全ての廃プラスチック類
例廃ポリウレタン、廃スチロール(発砲スチロ一ルを含む)、廃べーグライト、廃農業用フイルム、各檀合成樹脂系包装材のくず、合成紙くず、廃合成皮革、廃合成建材、合成織維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル及びそれらの混紡など)、合成ゴムくず(廃タイャ、パッキンなど)など。
⑦紙くず
下記(1)~(6)の事業活動に伴って生ずる紙くず
囲建材の包装紙、建築現場から排出される紙くず、印刷くず、製本くずなど。
(1) 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの。)
(2) パルプ、紙又は紙加工品の製造業
(3) 新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの。)
(4) 出版業(印刷出版を行うもの。)
(5) 製本業
(6) 印刷物加工業
(7) PCBが塗付され、又は染み込んだもの。(全業種)
⑧木くず
下記(1)~(6)の事業活動に伴って生ずる木くず(竹も含む)
団建設業関係、木材‘木製品製造業関係の廃木材、おがくず、バ一ク類、梱包材くず、板きれ、廃チップなど。
(1)建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの。)
(2)木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む。)
(3)パルプ製造業
(4)輸入木材の卸売業
(5)物品賃貸業に係る木くず(リース事業者から排出されるリース物品(家具・器具類等)に係る木くず
(6〕貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くず
PCBが染み込んだもの。(全業種)
⑨織 維 く ず
下記(1 )(2)の事業活動に伴って生ずる繊維くず
回木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、レーョンくず、建設現場から排出される繊維くず、ロープなど。
(1)建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものn)
(2)繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)
PCBが染み込んだもの。(全業種)
⑩動植物性残済
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物植物に係る固形状の不要物
回魚及び獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、缶詰‘瓶詰めの不良品、乳製品、精製かす、醸造かす、発酵かす、あめかす、のりかす、野菜くず、原料として保管しているもので不良となったものなど。
※飲食店等から生ずる動植物性残流、厨芥類、売れ残り食料品は、事業系一般廃棄物
⑪動物系固形不要物
畜場法と畜場においてとさっし、又は解体した獣畜及び鳥処理事業の規制及び食鳥検査に関する法律の食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る問形状の不要物
⑫ゴムくず
天然ゴムくず回切断くず、ゴムくず、ゴム引布くずなど。※廃タイャは廃プラスチック類(合成ゴムくず)
⑬金属くず
鉄くず、空き缶、スクラップ、ブリキ・トタンくず、銅線くず、研磨くず、切削くず、溶接かすなど。
⑭ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
⑴ガラスくず
回廃空ビン類、板ガラスくず、破損ガラス、ガラス繊維くずなど。
(2)コンクリ一トくず
皿製造過程等で生じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず
(3)陶磁器くず
回陶器くず、磁器くず、レンガくず、石膏ボード(紙くずの混合物)など。
⑮鉱さい
回高炉・平炉・電気炉等溶解炉からの残さ(スラグ)、キューポラ溶鉱炉のノロ、不良鉱石、粉炭かす、鋳物廃砂など。
⑯がれき類
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
コンクリート破片、アスフアルト・コンクリート破片、レンガ瓦などの破片
⑰動物のふん尿
畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物ふん尿
囲牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、兎‘毛皮獣などのふん尿
⑱動物の死体
畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体
回牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、兎・毛皮獣などの死体
⑲ばいじん
大気汚染防止法のばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法の排出ガス規制の対象となる特定施設又は産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの。
⑳産業廃棄物を処分するために処理したもの
①~⑩の産業廃棄物又は輸入された廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの。
皿有害汚泥のコンクリート固形化物など。
※上記の産業廃棄物のうち、工作物(建築物を含む)の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えで含有するもの(廃石綿を除く。)は、石綿含有産業廃棄物に該当します。
平成18年10月に石綿含有産業廃棄物の産業廃棄物処理基準が定められ、これに従った収集運搬が必要となりました。
●輸入された廃棄物(法第2条第4項第2号)
輸入された廃棄物のうち、上記①~⑩の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除くもの。航行廃棄物とは「船舶内又は航空機内にある船員等又は航空機乗組員等の日常生活に伴って生じたゴミ、し尿その他の廃棄物携帯廃棄物とは入国する者の外国における日常生活に伴って生じたゴミ、その他の廃棄物で、入国する者が携帯するもの。
特別管理産業廃棄物の種類
①廃油
引火点70で未満の燃焼しやすいもの。
廃揮発油類(ガソリン、シンナー等の廃溶剤)、廃灯油類、廃軽油類
②廃酸
PH値(水素イオン濃度指数)が2.0以下の酸性廃液
廃濃硫酸、廃濃硝酸など。
③廃アルカリ
PH値(水素イオン濃度指数)が12.5以上のアルカリ性廃液
強アルカリ廃液など。
④感染性産業廃棄物
医療関係機関等において生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物又はこれらのおそれのある産業廃棄物
廃血液等の病理廃棄物、注射針、メス、ピンセット、注射器、手袋等の使用済医療機材、使用済衛生材料など。
特定有害産業廃棄物とは
①廃PCB 等
例熱媒体、電気絶縁油など。
②PCB汚染物
1汚泥(PCBが染み込んだもの。)
2廃ブラスチック類(PCBが付着し、又は封入されたもの。)
3紙くず(P06が塗布され、又は染み込んだもの。)
4木くず(PCBが染み込んだもの。)
5繊維くず(PODが染み込んだもの。)
6金属くず(PCBが付着し、又は封入されたもの。)
7陶磁器くず(PCBが付着したもの。)
8がれき類(PCBが付着したもの。)
③P OB処理物
廃PCB等又はPOD汚染物を処分するために処理したもので、環境省令に定める基準に適合しないもの。
④廃水銀等及びその処理物
理施設等で回収した廃水銀、廃水銀等の処理物で基準(水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴って生じた残さであること)に不適合のもの。
⑤廃石綿等
1石綿建材除去事業により除去された吹きっけ石綿及び石綿含有の保温材、断熱材、耐火被覆材
2特定粉じん施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの。
3石綿建材除去事業、特定粉じん施設又は集じん施設を設置する事業場等で用いられ廃棄された石綿付着のおそれのある用具、器具類
⑥有害産業廃棄物
特定施設において生じたものであって、政令に定める有害物質を基準値を超えて含むもの。回燃え殻、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸、廃アルカ3、ばいじんなど。
〇政令に定める有害物質
1 アルキル水銀化合物 14 1,zジクロロエタン
2 水銀又はその化合物 15 1,1-ジクロロエチレン
3 カドミウム又はその化合物 16 シス 1,2ジクロロエチレン
4 鉛又はその化合物 17 1,1,1-トリクロロエタン
5 有機燐化合物 18 1,1,zトリクロロエタン
6 六価クロム化合物 19 1,3-ジクロロプロペン
7 批素又はその化合物 20 チウラム
8 シアン化合物 21 シマジン
9 PCB 22 チオべンカルブ
10 トリクロロエチレン 23 べンゼン
11 テトラクロロエチレン 24 セレン又はその化合物
12 ジクロロメタン 25 ダイオキシン類
13 四塩化炭素 26 1,4-ジオキサン
以上の通り、産業廃棄物には沢山の種類があります。産廃の種類(分類)で迷ったり、資格の取得のお手伝いも行っております。茨城県や東京都、千葉県で産業廃棄物でお困りの方はお気軽にお問合せ下さい。