改正民法151条は今までにはない仕組みの条文になります。今までも権利関係について協議を行うことはありましたが、協議を行うことを理由に時効の完成が妨害されることはありませんでした。
今回なぜ、協議を行う旨を合意する際に時効の完成が猶予されるようになったのでしょうか。新設の考え方ということで詳しく解説します。また、時効の完成猶予と更新の考え方については、147条の記事で詳しく解説しておりますので、そちらをご覧ください。
このページで分かる事
第151条の条文は?
第151条
1 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
一 その合意があった時から一年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。
3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。 ※先に行われたものを優先
4 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
5 前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。
非常に長い条文ですが、協議を行う旨の合意は、新たな時効の完成を妨げる理由であるためか、細かく規定されています。この合意では、時効は更新(リセット)ではなく、完成猶予(延長)になります。
なぜこのような条文が追加されたのか、それは話し合いによる解決を促すためです。例えば、時効の完成が迫っていて、双方は話し合いの意思があり、権利の調整に向けて話し合いをしている最中でしたが、これは時効の完成までに間に合いそうにない、仕方がないので裁判を行い、時効の完成猶予をしよう(民法147条)という場面が想定されます。
これでは、せっかく話し合いをしてきた当事者双方にとっても、不利益が被ることになります。そのため、「話し合いを続行しましょう」と双方が書面で合意すれば、時効の完成猶予ができることは、本来話し合いで十分解決できるはずの権利関係の調整を、時効の完成を理由として起こる不要な裁判を減らすとともに、当事者の利益につながることにもなります。
それでは、詳しい条文のポイントを解説します。
民法151条1項のポイント、合意してから完成猶予の期間は?
権利についての協議を行う旨の合意を、書面で行うと、時効の完成が猶予されます。書面というところがポイントになり、口約束では時効の完成が猶予されないことに注意が必要です。
では、どれだけ時効の完成が猶予されるのでしょうか。
- 1項の1が原則であり、合意をしてから1年間の時効の完成が猶予されます。基本は合意をしてから1年間だと思って問題ありません。
- 1項の2は当事者が協議を行う期間を決める場合です。ただし、1年未満に限ります。この場合定めた協議の期間のみ延長されます。
- 1項の3は協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされた場合です。この場合は、その通知の時から六箇月を経過した時まで、延長されます。例えば、書面で協議を行うことを合意しましたが、1ヶ月後協議の結果こじれにこじれ「もう協議はしない」となる場合もあります。その際に、書面で拒絶を行うと、1ヶ月しかたっていませんので1項の1の規定から残り11ヶ月の時効の延長が行われていますが、拒絶したため残り6ヶ月と短くなります。
逆に、既に協議に合意してから10ヶ月経って、拒絶の通知を行った場合、残り2ヶ月で時効の完成がされますので、1項の3ではなく、1項の1が適応されます。つまり、早い方が採用されるということです。
151条1項のポイント
協議に合意をしてから | 1年間の延長 |
協議の期間を定めたら | 1年未満の場合、その定めた協議期間分だけ延長 |
協議に合意したがその後拒絶したら | 拒絶の通知が来てから6ヶ月の延長に短縮 上の2つが6ヶ月よりも先にくる場合はそちらが優先 |
151条の2項のポイント、何回も協議に合意は延長できる?
「前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない」
151条には、協議に合意により時効の完成が延長されている最中にもう一度、協議を合意して再延長することが認められています。しかし、本来の時効完成から5年以上になる場合は不可となります。つまり、時効の完成ギリギリから協議を合意したとすると、一度で最大1年間の延長がされるため、3回は再延長ができることになります。
無限に時効の延長ができてしまうと、時効制度の意味がありませんので、5年という区切りがもうけられていますが、両者が合意するだけで5年も延長ができるという意味では、非常に協議による解決を重視した、条文であると言えます。
151条2項のポイント
協議の合意はもう一度再合意することで再度延長できる しかし、時効の元々の完成から5年間までという制限あり |
151条3項のポイント 催告との関係は?
改正民法150条に催告によって時効の完成猶予ができるという、条文がありました。催告とは、債務者に対して、債権者が自分の権利の意思を通知することです。非常に簡単に言うならば「お金を払って」と相手に知らせることです。
150条の詳しい説明については、別記事にて解説していますので、そちらをご覧ください。
【催促の時効の完成はどう変わった?】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(150条)
時効の完成が妨げる条件について、改正民法147条から152条までに渡り明記されています。今回は150条にある、催促の場合について、時効が延長(完成猶予)やリセット(更新)されるのかを解説していきます。 ...
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この150条では、催告をしてから6ヶ月の時効の延長がありました。
151条の3項は催告もして、協議の合意もしてという場合を想定したものです。
この場合、3項の条文によると、先に行った方の時効が適用されます。つまり、催告をしてから、協議の合意に入った場合は、催告の時効の完成猶予が適用され6カ月間の延長がされます。
逆に、協議の合意に入ってから、催告をしても協議の合意の時効の延長、最大1年が適用されることになります。
催告してから協議の合意に入り、また催告をしてという時効の延長を無限にされることを防ぐための条文であると言えます。
151条3項のポイント
催告と協議の合意では、先に行った方の時効の完成猶予が適用される |
151条4項・5項のポイント 電磁的記録は可?
4、5項では、書面だけではなく、電磁的記録、例えば、パソコンによる電子ファイル同士での合意でも、書面と同様の効果を発揮するとしています。
4項では、協議の合意は書面ではなく、電磁的記録でも良いということを、5項では、拒絶の通知も電磁的記録で良いことが明文化されています。
151条4、5項のポイント
書面の代わりに電磁的記録を使った、協議の合意や拒絶の通知をしても良い |
まとめ
協議の合意を書面(電磁的記録を含む)で行った場合は基本的に1年間の時効の延長が可能です。さらに、延長中に再度合意することで、本来なら時効の完成をしている時期でも、最大5年まで延長することができます。ただし、催告と両方行った場合には、先に行った方の時効の延長が有効となります。
今後、時効の延長をする際によく使われる手段となるかもしれないため、注目の条文です。