1つの債権に対して複数の債務者がいることを連帯債務者と呼びました。債権者は、どの連帯債務者に対しても、全部の履行を請求することができます。1人が全額支払った場合、連帯債務者同士の関係性はどうなるのでしょうか。今回は連帯債務者同士に行使できる権利を解説します。
条文の変化
【改正前民法】
(連帯債務者間の求償権)
第442条
1 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
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【改正後民法】
(連帯債務者間の求償権)
第442条
1 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
442条は、連帯債務者間の求償権になります。変更ポイントとしては1項に文言が追加されました。まずは求償権について解説していきます。
連帯債務者間の求償権とは
連帯債務者の求償権とは、債務を弁済した連帯債務者の1人が、他の連帯債務者に対して弁済額の返還を求める権利です。
不法行為における損害賠償請求ではないということがポイントです。
民法では特定の連帯債務者が損をしないように、考えられています。例えば、全額返還をした連帯債務者が他の連帯債務者に対して、一部支払ってと言うことができるのが求償権です。
そのため連帯債務者が「相殺」や「弁済」を行った場合求償権が使えます。
相殺は、民法439条にある、債務者の1人が債権者に債権を持っている時、同額の互いの債権を打ち消すことです。
第439条
1 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
相殺をした時、特定の債務者が多く返すことになります。このような場合、他の連帯債務者に対して求償を求めることができます。
弁済は債務者が債務を債権者に支払うことですが、特定の債務者が全額弁済した場合、他の連帯債務者に対して求償を求めることができます。
求償額はどこまで求められるのか
連帯債務者の求償権は、連帯債務者同士を公平にするための権利でした。そのため、求償の額も公平性が必要です。
連帯債務者が債務の負担割合は次のように決められています。
①連帯債務者間の約束があれば、その約束によって決まります。例えば、9:1で弁済すると連帯債務者が決めていた場合、9:1の割合が負担になります。
②約束がない場合は連帯債務者間でその負担することで受ける利益の割合で決まります。例えば、家のローンとして連帯債務者になった場合、その家に住んでいる人の方が多く利益を受けていると考えられます。このように、約束がなければ債務によって受けている利益の割合を計算することになります。
そのため、求償できる額は①の9:1で弁済すると決めていたが、10:0で弁済をした場合、この約束に従い1割を求償することができます。
これが、条文の「各自の負担部分に応じた額の求償権」となります。
442条の変更ポイント
442条には「その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず」という文言が追加されました。元々、求償権は、9:1で弁済すると決めていたのに、10:0で弁済した時に1割を求償できるというものでした。
しかし、自己負担をこえていなくても求償できるということは、例えば、9:1と弁済する約束であったのに8:2で弁済した時、9割負担をするはずの人も求償を求めることができるとなります。しかし、求償は「各自の負担部分に応じた額の求償権」なので自己負担額を超えてなければ実質できません。
なぜこのような文言を追加したのでしょうか。
これは、連帯債務者の負担をなるべく公平にすることと、連帯債務者の弁済を促進することを目的として負担部分を超えなくても、求償は求めることはできるようになっています。
連帯債務者同士が、知り合いでない可能性も十分にあり、互いに使える権利として想定されています。自己負担額を超えていなくても、求償を求めて弁済を促すことができます。
まとめ
連帯債務者同士に行使できる権利として、求償権がありました。
債務の自己負担額は連帯債務者同士の約束か、債務によって受ける割合によって決まり、この自己負担額を超えて弁済した差額を求償することができます。
しかし、自己負担額を超えていなくても求償自体はすることができます。