退職代行サービスとは退職を希望する方とその方のお勤めの会社との仲介に入り代行者が依頼者の代わりに依頼者のお勤めの会社と交渉を行って、依頼者の優位な条件で退職を進める事が出来るサービスという事ではありません。退職代行とは依頼者の代わりに退職の意思表示を会社に提出するサービスになります。
違法になる非弁行為とは?
報酬を得る目的で弁護士では無い者が、法律事務を取り扱い、仲裁や和解をすると弁護士法違反に当たるという事です。
※以下弁護士法抜粋
非弁活動とは、法律で許されている場合を除いて、弁護士法に基づいた弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で弁護士法72条の行為(弁護士業務)を反復継続の意思をもって行うこと。非弁行為ともいう。
第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
弁護士でない者が行う退職届代行サービスで出来ないサービス一覧
非弁行為にあたり弁護士で無い者が出来ないサービスを一覧にしました。よって下記のように会社と交渉をしなければ納得のいく退職が出来ないというのであれば、弁護士等に相談するべきです。
有給残日数の買い取り交渉
依頼人の勤続年数が5年の場合で有給を一度も使っていない場合は、有給残日数が最大保有40日の有給が残っています。
通常の退職時はこの有給残日数を消化後退社になるか、会社で買い取りの規定がある場合に限って会社が買い取りをおこなってくれます。
したがって、買い取りの交渉は出来ない事が前提であり、更に会社が買い取りの規定を定めている場合に限り買い取ってもらえるという事になり、会社に買い取りの規定が無いにも関わらずに買い取りを会社にお願いしても、弁護士であってもその交渉は出来ません。
有給休暇の取得は基本的には自己申告になります。有給休暇の残数は通常であれば給与明細に記載されているはずです。自己管理で申請の規定に則り有給休暇を使用する仕組みになっている会社が通常であるはずです。
有給休暇の発生は、雇用形態(アルバイト契約・正規雇用・有期期限付き雇用・無期限雇用・パート契約)に関わらず入社日から6か月勤務で発生します。
※(就業日数・総労働時間により付与日数が変わります。週5日、一日8時間労働であれば間違いなく入社半年で10日間の有給休暇が付与されます。)
買い取りの交渉は出来ないが有給休暇の申請はできるはずです。依頼者が申請用紙に記載すれば良いものです。
退職金の規定が無い支払交渉
退職金の規定が無ければ退職金はでません。
退職金の規定があれば勤続年数に応じて支払われます。
パワハラ嫌がらせによる会社都合による退職の申し出と交渉
嫌がらせを受けたとして、労務関係を争うことは出来ません。
不法行為や精神的苦痛を受けたとして退職する交渉は出来ません。
残業代未払いの請求の交渉
残業代の未払いがあったかどうか等はまずは証拠が無ければ残業が発生したかどうかの立証が出来ません。
このような交渉は一切できません。
「弁護士が行う退職届代行サービス」と「民間企業が行うサービス」との違いについて”メリット&デメリットは?”
退職届代行サービスをもし利用するにあたって、「弁護士等が行う退職代行サービス」と「民間企業が行う退職代行サービス」でのメリット・デメリットを下記に記載致しました。もしサービスを利用しようとお悩みでしたら比較して選んでみて下さい。
弁護士が行うサービスのメリット
紛争性があるものについて交渉が出来る
争いになったときに強い
弁護士が行うサービスのデメリット
法律に則り話が進むので少し煩わしい
費用が高い
基本電話だけの対応(弁護士にとって料金が安く弁護士は忙しいため)
弁護士は基本的には法廷のお仕事をするのが仕事だという事
民間が行うサービスのメリット
費用が安い
サービス自体がその会社の売り
民間が行うサービスのデメリット
基本的に交渉ができない
依頼者のニーズにあった会社や法律関係の法人を選べば良いと思います。
退職代行サービス 非弁行為まとめ
退職届代行サービスは弁護士で無い者が行っても違法ではないという事ですね。退職を進めて行く上でどうしても会社と争う必要性が出た場合は、弁護士への相談に切り替えれば良いということになります。
当行政書士事務所でも[退職代行サービス]を行っております。士業繋がりで「弁護士」との協力も得ておりますので、ご相談等ございましたらお気軽にお電話下さい。