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「印鑑登録」や「実印作成」を代理で行う方法とは

今回は印鑑登録の代理申請のフローを説明致します。役所のホームページを閲覧しても分かりにくいと感じる方はこのフローを見れば簡単に印鑑登録の代理申請が出来ます。

 

実印の認識

「実印」「認印」を混同している方が多くいます。私も若いころはその差が分からなかった人間です。子どものころ親に『実印は大切なものなのだから絶対に無くさないように』と念を押され持たされた事がありました。

 

当時は『実印は大切なものなのだ』くらいの認識のまま大人になっていました。そしてよく間違えるのは、実印は銀行の口座を作成するときに使用した印鑑と認識している人が多くいます。

 

それは間違った認識です。

 

 

いざ相続手続きが始まり、銀行口座の解約手続きを行う際に『実印』をお持ちくださいと言われ、ただ単に銀行口座の印鑑を持っていくと『これは実印ではありません』と言われ気が付くことになります。

 

実印とは

実印とは自分の住んでいる住所の役所に印鑑登録をした印鑑の事を言います。登録する際には身分証明書が必要です。そのような身分を証明する事が出来る印鑑を『実印』と呼んでおり、この実印を使用して銀行の口座を開設するのがポピュラーです。

 

 

口座開設に使用する印鑑は印鑑登録をしていない印鑑でも可能な事から、実印を『銀行口座開設の時に使用した印鑑』の事だと勘違いする方が多くいるのです。

 

身分証明書として公的な効力があるもの

  • パスポート
  • 免許証
  • マイナンバーカード※マイナンバー通知書はダメ
  • 写真付き住基カード
  • 年金手帳

 

以上のものが公的な身分証になり、顔写真が入ったものになります。

 

印鑑登録の代理登録

印鑑登録は基本的には本人が行うものです。しかし諸事情により本人が登録に行けない場合があります。そのような時には、本人の代わりに委任を受けた代理人が本人に代わって印鑑登録をすることが出来ます。

 

 

では実際にどのようにおこなうのでしょうか?また必要なものはどのようなものが必要なのかを解説いたします。

 

印鑑登録の代理登録フロー

代理人が印鑑登録するには2回役所に行く必要があります。

 

ポイント

・委任状

・印鑑(登録する印鑑)

・代理人の身分証明書

 

 

依頼者が住む住所の役所のホームページから、印鑑登録の委任状を印刷

委任状に依頼者と代理人が必要事項を記載

代理人が委任状と代理人の身分証明書と登録する印鑑を持って役所に行きます。

ここで1回目の役所来訪が終了。


受付をすると本人に

・回答書

・照会書

・委任状(再度の物)

が郵送されます。

郵送されてきた上記3点に記載をします。

中身の指示に従って記載してください。

2回目の役所来訪

記入し終わったら以下のものを持って代理人が役所に行きます。

・回答書

・照会書

・委任状

・印鑑(登録する印)

・代理人の身分証明書

受付が無事終わるとその場で印鑑登録が終了となり、印鑑証明書の発行が可能となります。そして印鑑登録カードを受け取る事が出来ます。

 

 

以上の流れが印鑑登録の代理登録になります。

 

実印が必要なケース

様々な手続き時に『実印』と『印鑑証明』をお持ちくださいという場合があります。このような要求があった場合、印鑑登録を済ませなければなりません。

 

役所は主に平日1700までの受付になっており、会社にお勤めの方は、役所に行く時間が取れません。そのような時は代理人に印鑑登録をしてもらう事が可能ですので、早急に印鑑証明が必要な場合、誰かに依頼する事が最も合理的かもしれません。

 

 

 





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