日本に滞在する外国人は、上陸の時に決定された在留資格と在留期間の範囲内であれば自由に安心して活動することができます。その在留資格を変更したい、在留期間を超えて在留したいなどというときは日本の法令に基づいて入管で許可を受けなければなりません。
わが国は、このように在留資格や在留期間により、外国人の日本における活動と滞在を保証すると同時に、これらの審査を通じて日本国民の利益や治安が害されることがないように配慮しつつ、外国人の在留の適正な管理に努めています。
【Q&A】外国人の在留資格で困ったを解決
ビジネスで長期滞在していますが休みを利用して帰国します。
一時的に外国へ旅行し、再び同じ在留目的で入国を希望する場合、「再入国許可」を受けると便利です。
「みなし再入国許可」について
有効な旅券および在留カードを所持する外国人の型が出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はな、この制度をみなし再入国許可と言います。
みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになります。
留学生として在留中ですが、アルバイトはできますか?
許可された活動以外の就労活動格(アルバイト)を行うことを希望する場合、「資格外活動許可」の申請をしてください。
大学教授として在留9ですが、大学との契約を延長したので、引き続き日本でも生体のですが?
許可された在留期間を超えて在留を希望する場合「在留期間更新」の申請をしてください。
日本人女性(男性)と結婚したのですが?
現在の在留目的を変更して残留を希望する場合在「留資格変更」の申請をしてください。
私たち外国人夫婦に子供が生まれました。どうすればよいですか?
出生、日本国籍を離脱などにより、日本において外国人として滞留することになった場合「在留資格を取得」する必要があります。
長く日本で生活してきたのでこのまま日本で一生過ごしたいと思っています。
日本に永住を希望する場合「永住許可」の申請をしてください。
就職しようとする会社から働いてもよいという証明を提出するようにいわれましたが、どうすればよいですか?
「就労資格証」の申請をしてください。
各種申請用紙ダウンロード先
http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html
入国管理局に外国人のインフォメーションセンターはありますか?
外国勢の中には生活様式、風俗習慣、言語などが異なっていることから、入国・在留手続きやその他日本の法律、社会制度などに不安な方も少なくなく、そのような場合の相談及び情報の提供のため「外国人在留総合インフォメーションセンター」を開設し、外国人およびこん包の関係者の方に対して、入国関係諸手続き、在留関係諸手続きおよび外国人の入国在留に関する各種書類の記載要領等の案内を行っています。
このインフォメーションセンターは
・仙台入国管理局
・東京入国管理局、同局横浜支局
・名古屋入国管理局
・大阪入国管理局、同局神戸支局
・広島入国管理局
・福岡入国管理局
に設置されております英語のほか韓国語、中国語、スペイン語など様々な言語で、電話や来訪による外国人の入国、在留に関する手続きについての相談に応じています。
「入国在留等」の手続きについて|お問い合わせ先一覧
日本在留に関してお困りの外国人の方のお問い合わせ先です。インフォメーションセンターでは各外国語に対応した応答が可能となっています。 地方入国管理官署 札幌入国管理局 〒06 ...
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