法改正

【承認による時効の更新】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(152条)

民法改正 承認 時効 基本

 

147条から時効の完成猶予と更新について、まとめてきました。改正民法152条では、承認をした場合、時効が更新されるのですが、承認とは何なのか、どのような場合に使うのかなどについて、詳しく解説していきます。

 

第152条の条文

第152条

1 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

152条1項では、権利の承認があった場合には、更新(新たにその進行)をするとあります。2項では行為能力の制限があっても、権利の承認はできるという旨が明記されています。

 

承認については、元々147条に差押えや仮差押えと仮処分などと一緒に、中断の理由として明記されていました。(中断=更新です)

第147条

 時効は、次に掲げる事由によって中断する。

一 請求

二 差押え、仮差押え又は仮処分

三 承認

 

承認とは?

承認というのは債務者が、権利者に対して、権利があることを認める行為です。

お金を借りたので、いくらいくら返すことを「承認します」と言ったり書面にしたりすれば、それは承認したことになります。

 

他にも債務の一部弁済や、利息の支払も権利を「承認」したと考えられています。たしかに利息の支払は相手の権利を認められていなければ、行われないと考えられます。

 

承認は特別の方式・手続きを必要とせず、黙示であっても問題なく、さまざまな行為が承認として認定されています。

支払猶予の申入れ

債務の一部の弁済

利息の支払い

手形書換の承諾

交通事故が起きたとき、自賠責の保険会社に「時効更新申請書」を提出して、「時効更新を承認致します」という書面をもらうこととかも、承認の1つになります。

 

152条のポイントは

権利の承認が行われると、更新されることになります。更新とはリセットですが、もともとの時効期間と同じ時効期間が、最初からカウントされます。

 

152条の2項では、承認は行為能力制限者でもすることができます。「承認」は、自分が債務者だという事実を認めるだけの行為(観念の通知)なので、「意思表示」とは別物と考えられています。

行為能力制限は「意思表示」を制限するという考え方だと言えます。

 

152条1項

権利の承認をすると時効が更新されます

152条2項

権利の承認には行為能力制限者でもすることができます

 

 





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