法改正

法務局での自筆証書遺言の保管制度に関する方策の創設について

法務局より相続をめぐる紛争を防止する目的に「法務局における遺言書の保管に関する法律」が成立し、令和2年7月10日に施行されます。平成30年7月6日,法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立しました(同年7月13日公布)

 

 

法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「遺言書保管法」といいます。)は,高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み相続をめぐる紛争を防止するという観点から法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けるものです。

制度の概要は以下のURLを参照してください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

 

法務局における遺言書の保管に関する法律の要点

・法務局で自筆証書遺言を保管する事が出来るようになります。

・遺言者本人が法務局に出頭して保管を申請します。

 

【申請する法務局】

  1. 遺言者の住所地を管轄する法務局
  2. 遺言者の本籍地を管轄する法務局
  3. 遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する法務局

以上3つのいづれかの法務局に申請します。

 

また、遺言者が死亡している場合は、法務局に

  • 「閲覧の請求」
  • 「遺言書情報証明書の交付の請求」

をする事が出来ます。

 

この相続についての法改正の問題点とは?

被相続人が生前に遺言書の存在を家族に知らせずに、法務局に保管していた場合、遺言者の死亡によるり遺言書の存在を法務局が相続人に通知してくれるのでしょうか?

 

施行はまだ来年の令和2年7月なのでそのあたりを注視して行きたいと思います。

 

 

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