法改正

配偶者短期居住権の法改正(民法1037条~1041条)

これまでは配偶者が相続開始時に被相続人の建物に居住をしていた場合には、原則として被相続人と相続人の間で使用貸借契約が成立していたものと推認する事としていました。

 

しかしこれでは、第三者に居住建物が遺贈されてしまったり、被相続人が反対の意思表示をした場合には使用貸借契約を推認する事が出来なくなってしまい、配偶者の居住が保護されないという問題があったので、このような不都合を解消するために創設されたのが、配偶者短期居住権です。

 

民法1037条~1041条 参照条文

第1037条(配偶者短期居住権)

1.配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。

ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。

  一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日のいずれか遅い日
  二 前号に掲げる場合以外の場合第3項の申入れの日から6箇月を経過する日

 

2.前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。

 

3.居住建物取得者は、第1項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。

 

 

 

第1038条(配偶者による使用)

  1. 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
  2. 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。
  3. 配偶者が前2項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。

 

 

第1039条(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)

配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。

 

 

第1040条(居住建物の返還等)

  1. 配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
  2. 第599条第1項及び第2項並びに第621条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。

 

 

第1041条(使用貸借等の規定の準用)

第597条第3項、第600条、第616条の2、第1032条第2項、第1033条及び第1034条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。

 

 

配偶者短期居住権の要点まとめ

  • 相続開始前に配偶者が被相続人の所有する建物に無償で居住していた場合、相続開始後遺産分割の結果が確定するまでの間、(相続開始時から6カ月の最低保証)配偶者が従来通りその建物に住み続ける事が出来る権利です。
  • 配偶者が相続欠格事由に該当した場合、又は排除によって相続する権利を失っている場合には配偶者短期居住権は認められません。
  • 配偶者が相続を放棄した場合でも配偶者の申し出があれば配偶者短期居住権は認められます。

 

 

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