法改正

自筆証書遺言の方式の緩和(民法968条)

自筆証書遺言を作成する場合、すべてを自筆で記す必要があります。財産が多岐にわたり、不動産等の所有が多くある場合など、その不動産の地番等の情報を自筆で正確に記す必要があります。

 

高齢者がそのような文字を自筆で記すには非常に煩雑な作業であり、書き損じてしまった場合は効力を生じなくなってしまいます。

 

そこで今回そのような高齢者への配慮の為緩和する条文が盛り込まれました。

 

第968条  参照条文

  1.  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書する事を要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
    1. 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 

 

民法968条の改正の要点

  • 一定の場合に自筆よらない方法で財産目録を作成しても良いこととなりました。
  • 財産目録をデータを印字した印刷物で用意する事が可能となりました。
  • 印刷物とを使用する場合には、改竄の防止などの観点から署名と押印が必要となっています。

 

自筆よらない財産目録の例

  • 代筆
  • 登記事項証明書の写し
  • 預金通帳の写し
  • 証書の写し

 

上記のようなもののコピーでも大丈夫になり、自筆で書くより非常に楽になります。

 

 

 

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