法改正

【債権者代位権】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第423条)

債務者が借りたお金を返してくれないなど、契約が履行されない時に、民法では司法の役割として強制執行という債権者の利益を守る方法がありました。債権者代位権という考え方も、同じように、債権者の利益を守るための方法の1つになります。

それでは、改正ポイントと債権者代位権の考え方を見ていきます。

 

民法の条文新旧比較

〔改正前民法〕

第423条

1 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。

2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

 

【改正後民法】

第423条

1 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。

2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

3 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない

債権者代位権というのは、簡単に言えば、AさんがBさんにお金を貸していて、BさんもCさんにお金を貸しているといった状況の時に、Bさんが倒産しそうでお金を返してくれそうにないときに、Bさんが持つCさんに対してもつ債権をAさんが代位して受け取れるという権利です。

 

債権者代位権とは

 

債権者代位権が使われる場合は上の図のような場合になります。Aさんがお金をBさんに貸しており、BさんもCさんにお金を貸しています。この時に、BさんはAさんにお金を返さないといけませんが、Bさんの会社は倒産間近で返せそうにない状態です。

 

この時、Aさんは倒産しそうなBさんからお金を回収する(自らの権利を保全する)必要があります。

この時にBさんはCさんにお金を貸しているので、債権者でもありますが、この債権者の権利(Cさんからお金を返してもらう権利)を被代位権と今回の改正から呼ぶようになりました。

 

この被代位権を行使できる権利が債権者代位権となります。

 

簡単な模式図にすると次のようになります。

 

つまり、債権者代位権とはAさんの債権を守るために、Bさんが持っている債権を代わりに回収することで、Aさんの利益を守ろうという考え方です。

 

 

423条の改正ポイント

今回は改正ポイントを5つにわけて解説したいと思います。

 

  • 保全の必要性が要件として明確化(423条1項)
  • 債務者BさんがCさんにもつ権利を被代位権利と命名(423条1項)
  • 債権者による代位行使が認められない権利として、債務者の一身に専属する権利に加えて、差押禁止債権があることが明文化(423条1項)
  • 「裁判上の代位」の仕組みが廃止(423条2項)
  • 強制執行により実現不可能な状況の時は債権者代位権もないことが明文化

 

今回の改正ではこの5つが改正されました。それぞれ解説していきたいと思います。

 

保全の必要性とは

423条の1項の条文が「自己の債権を保全するため」から「自己の債権を保全するため必要があるとき」と変更されました。これは、債権者がわざわざ強制執行ではなく、債権者代位権を使うときを想像しなければなりません。

 

債権者代位権を使い時というのは、債務者Bに十分な資産がないとわかっているときです。これをBさんが無資力であると呼びます。

逆に債務者に十分な財産があって、それに強制執行をかければ債権回収が可能であれば、債権者代位権を行使することはできません。旧民法でもこのように解釈されていましたが、それをより明確にするために、「必要があるとき」と明文化されました。

なので、この「必要があるとき」というのは、「債務者の資力が当該債権を弁済するについて十分でない場合(無資力)」のときです。

 

 

被代位権利と被代位権利が使えない時とは?

被代位権利とは、債務者に属している権利のこと全部を言っていました。例えば、BさんがCさんにお金を貸していたという場合にはCさんからお金を返してもらえる債権を持っていますがそれが、被代位権利です。

 

しかし、債務者の属しているすべての権利が被代位権利になるかというと、そうではなく例外が存在します。それが、「債務者の一身に専属する権利」と「差押えを禁じられた権利」の2つです。

 

債務者の一身に専属する権利とは、親権などの権利です。親権を代位行使したら、子どもに迷惑極まりないですよね。

差押えを禁じられた権利(差押禁止債権)とは、年金受給権などの権利です。差押えを禁じられた権利というのは、差押えをすると問題がある権利についてです。例えば、年金の請求権や生活保護費の請求ができず、差押えされてしまえば生きていくことができなくなってしまいます。差押えはあくまで、相手の財産を差押えするものであって、生きていける最低限度として生活保護費や年金などは保障しないといけません、

 

改正前でも、差押禁止債権については、被代位権利にならないと解釈されていましたが、ここで明文化されということです。

 

裁判上の代位と債権者が代位権を行使できる原則とは

423条の2項には、債権者が債務者に対して有している債権(被保全債権)の期限が到来しない間は、債権者は、代位権を行使することができないとあります。

 

これは、例えば、2020年11月18日までにお金を返すという、契約をしていた場合、2020年11月18日までは履行期であり、それ以降は履行遅滞つまり遅れているということです。期限が到来しない間は、代位権を行使することはできないというのは、つまり、履行遅滞していないと代位権を行使できないということになります。

2020年11月18日までに返すねと契約しているのに、急にそれより前に返せとは言えないということです。

 

これは412条の履行期、履行遅滞に関する条文を参考にしなければなりません。

第412条

1 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。

3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

先ほどの例では、何月何日までという期限がある「確定期限」でしたが、例えば、出世払い(偉くなったら返して)のように、不確定の期限がある場合や、期限を決めなかった場合もどのタイミングから、履行遅滞に当たるかが明文化されています。

 

裁判上の代位とは、訴訟を提起して行使するのでは無く、裁判所の許可を得て債権者代位権を行使することを言いました。この方法であれば、被保全債権の期限が到来する前に行うことが可能でしたが、結局は裁判によって誰に支払うべきかの決着を付けざるをえなくなることが多く、あまり使われなかったため削除されました。

 

 

強制執行により実現することができないものとは

元々、債権者代位権は、フランスのルールを持ち込んだものでしたが、フランスがそのルールを作った背景には強制執行のルールが不十分であったという側面があります。強制執行の代替的に債権者の権利を保護していました。

日本では、フランスの債権者代位権とドイツの強制執行を両方始めから取り入れたため、強制執行のための準備という意味合いで債権者代位権が使われます。つまり、強制執行ができないような債権には、債権者代位権は使えないと考えているようです。

 

これは、強制執行してもあまりとれなさそうという意味ではなく、強制執行そのものができない状態、例えば、強制執行をしない契約を結んでいるような場合を表しています。

 

 

まとめ

債権者代位権とは、債権者の権利を守るために、倒産や破産しそうな債務者が持っている債権を代わりに回収することで、債権者の利益を守ろうとするものでした。

しかし、この債権者代位権が使える場合には条件があります。①債務者が無資力であるとき、②被代位権利として認められる債権のみ(債務者の一身に専属する権利と、差押えを禁じられた権利は不可)③債権(被保全債権)の期限が到来しているとき④強制執行ができる条件であるときでした。

 

債務者が破産しそう(無資力)だから自分の利益を守りたい。強制執行が使える状態だけど、してもほとんどとれなさそうだ。なので、債権者代位権を使って確実に取れるところから回収しようという場合に使われる考え方です。参考にしていただければ幸いです。

 

 





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