民法93条心裡留保とは、真意でない意思表示をした場合において、表意者がその表示と真意の不一致を認識している時をいいます。この場合に、その意思表示とその効力をどのようにして扱いうか、相手方との関係に対してはどのようにするか、そして第三者との関係に対してはどのようにするか、という事が問題になります。
第93条の改正前と改正後について
1項のただし書きの部分の変更と2項が追加になりました。
改正前では「相手方の真意を知り」と表現されていましたが、改正後では「相手方の意思表示が真意でないことを事を知り」に変更になりました。
要するに相手方が本当はどのように考えていたかまでは知っている必要はなく、相手方が言ったことが本当の事で無いという事を知っていれば、その意思表示は無効となるわけです。
そして2項の追加で
「善意の第三者」には対抗できないと規定されました。
第三者を保護する規定が明記されたことになります。
改正前第93条
1.意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、または知ることができたときは、その意思表示は無効とする。
改正後(赤字部分が変更追加)
1.意思表示は、」表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り、または知ることができたときは、その意思表示は無効とする。
2.前項但し書の規定による無効は、善意の第三者に対抗することができない
例えばこんなケース
Aさんが「Aさん所有の車を本気で売るつもりはなかったのにお酒も入っていた場だったので勢いでBさんに売る契約をしてしまいました」
Bさんは「Aさんが売ってくれることはないと分かっていたけれど、酒の勢いで契約したのだからとその車をCさんに売る契約をしてしまいました」
Aさんは「酒に酔っていて車を売ったことを覚えておらず、その契約は無効にしてくれと言いました」
本来ならば、AとB間での契約は無効となるわけですが・・・
Cさんは「何も事情を知らずBさんから車を買う契約をしてBさんにお金を払いました」
Aさんは「CさんにBさんに車を売った記憶はないので、この契約は無効にしてくれと言いました」
Cさんは「私はBさんから車を買ったのであって、そのような事情の一切は知らなかったしすでにお金は支払ったのだから車は引き渡してもらいますと言いました」
Cさん主張は通るのでしょうか?
Cさんは93条2項で言う
「善意の第三者」にあたります。
よってAさんの「車の売買は無効」という主張は通らず
Cさんの主張が通る事になります。
ビジネスにおいて「言った、言わない」のトラブルはつきものです。
きをつけましょう。。。
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