法改正

【自己契約・双方代理】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説

自己契約 双方代理 民法改正 2020 4月

改正民法 第108条 【自己契約・双方代理】について

 

自己契約とは本人の代理人が本人の相手方となり、双方代理とは当事者双方の代理人となる場合を意味しますが、人物が絡み合うため非常に複雑な問題を引き起こします。

今回は自己契約と双方代理について改正ポイントを詳しく解説します。

 

自己契約とは?

自己契約とは代理人が自ら本人を代理し、本人と契約することですが、言葉の遊びのようで非常に分かりにくいです。例を挙げて解説します。

 

例えば、Aさん(本人)が、Bさんに土地を売却する代理権を与えます。

この時BさんはAさんの代理人といいます。しかし、Bさんは、他の人に売らずに自分がAさんの土地が欲しかったためBさんが買ってしまいます。これが自己契約です。

Bさんは代理人として値段を調整できる状態なのでAさんは不利になる可能性があります。よって、不利益にならないよう第108条があるのです。

 

 

双方代理とは?

双方代理とは、例えば、土地を売りたいAさんがCさんに代理人として土地の売却を依頼します。また別の日には、土地を買いたいBさんがCさんに代理人として、土地の購入を依頼します。Cさんは2人の代理人となっているのですが、ここでCさんがAさんの土地をBさんに売った場合が、双方代理と呼ばれる状態です。

 

この場合どちらの代理人でもあるCさんがAさんBさんの売買価格をコントロールできてしまうため、不利益を被る可能性があります。

 

自己契約と同様にこの場合においても第108条が規定しています。

 

 

第108条の新旧比較

第108条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

第108条 

1 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

 

旧民法において、自己契約と双方代理はすることができない(禁止)となっていました。しかし、改正民法では「代理権を有しないものがした行為」(無権代理行為)とみなされることになりました。

 

ただし、例外として新旧どちらとも、債務の履行やあらかじめ許諾した場合においては除外されています。また、第2項が新設され、自己契約と双方代理以外の、利益相反行為についても無権代理行為とみなされることになりました。

 

無権代理行為とは?

無権代理とは、代理権を有していない者が勝手に代理人として振る舞っているという状態を表します。無権代理行為と認められる場合、代理人をたてた人(本人)は代理人がした契約を追認(認める)か追認拒否(認めない)かを決めることが出来ます。

 

つまり、自己契約の場合、本人Aさんが代理人Bさんに売ってもいいよと思えば、売ることもできますし、拒否することもできます。双方代理の場合、A、Bさん共に追認すれば契約が成り立ちます。拒否すれば成り立ちません。

 

上の図のように、代理人が無権代理となってしまえば、自己契約の場合は一度拒否をしてから売る値段を交渉し、普通の売買契約という形にもできます。双方代理であれば、代理人を通さずABが直接契約することも可能です。

 

 

利益相反行為とは?

利益相反行為というのは、ある一方が利益を得て、他方が不利益をとなる状態です。先ほどの自己契約や双方代理は利益相反行為の一種です。他にも例えば、遺産分割において、子どもから見た父親がなくなったとします。

子どもはまだ未成年者であるとすると、法定代理人として母親が親権者になります。しかし、父親が亡くなった場合の遺産分割は、配偶者(母親)と子どもの両方に分割されるので、母親が子どもの代理人になってしまうと、子ども不利益と可能性があります。そのため、遺産分割において、配偶者が子どもの代理人をすることも利益相反行為とされています。

 

旧民法では、利益相反行為についての規定がなく、自己契約や双方代理といった個別の場合のみが書かれていましたが、今回の改正を得てそれ以外の利益相反行為についても適用されることが示されました。

 

 

まとめ

自己契約や双方代理といった利益相反行為は名前こそ難しいですが、起こりえる問題です。代理人を立てる時に、自分が不利益を被ることがないように、自己契約や双方代理があるような文言がある代理人に依頼しないことが必要になります。そのためにも、自己契約や双方代理がどのような行為なのかを知る必要があります。

 

代理人を依頼する時の契約書を読む際に気を付け、トラブルが起こった際には弁護士に相談をすることも大切なことです。

 

 

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