法改正

【詐害行為取消請求はどのように変わった?】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第424条)

詐害行為取消請求 2020 民法改正

とあるところにいたAさんがBさんにお金を貸しましたが、実はBさんにはそのお金を全く返す気がなく、Cさんにお金を全部贈与してしまい、自らは一文無しで破産手続きを取ってしまったなんてことが起こってしまったらどうでしょうか。

お金を貸したAさんが大損してしまうのでしょうか?今回、424条では詐害行為取消請求という、Cさんへの贈与が取り消しできるという場合について解説していきます。

 

424条、条文の変化

【改正前民法】

第424条

1 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

 

 

【改正後民法】

第424条

1 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。

3 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。

4 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。

424条では、詐害行為取消請求について明文化されています。簡単に言えばAさんがBさんにお金を貸したけれどもBさんにお金を返す気がなく、全部Cさんに贈与してしまうような場合には、Cさんに贈与するという行為そのものを取消しすることができるということです。

 

 

それでは、詳しく条文のポイントを見ていきましょう。

 

424条のポイント

 

424条は、上の図のような関係性になります。423条に債権者代位権という考え方がありましたが、債権者Aさんの利益を守るために、BさんがCさんに対して持っている債権を代わりに取り立てることができるというものでした。

 

同様に424条では、Aさんの利益を守るため(被保全債権)に、Bさんの詐害行為を取り消すように請求することができるよというものです。

 

 

それでは424条の変更ポイントを5点にわけて説明します。

  • 上の図で言うとCさんにあたる人物が「受益者」と呼称されるようになりました。
  • Aさんが取消を求めることができるのは詐害行為に限定されます。詐害行為とは、「債権者を害することを知った行為」のことです。そのため、「債権者を害することを知らなかった」と照明できるのであれば、詐害行為とはみなされません。先ほどの例のようにBさんはお金を貸してもらっているのにも関わらず、十分に返却できるプランもなく、Cさんにお金を贈与してしまうというのは、債権者を害すると知っていると考えられます。逆に、返却できるプランは十分にあり、Cさんなどにお金は贈与していたが、例えば、火事など本人の故意ではないもの財産を失ってしまった場合は、これには当てはまらないということになります。また、もう一つの例外として、財産権を目的としない行為も取消しの対象になりません。
  • 法律行為ではなくより広範な「行為」が詐害行為になるようになりました。契約など多くの場合が法律行為として想定されますが、法律行為でなくとも、債権者を害すると知って行った行為は詐害行為として扱われるようになります。
  • 詐害行為取消請求をすることができるのは、詐害行為より前の原因に基づいて発生した債権を有している債権者であると明記されました。簡単に言えば、お金を貸した場合であれば、Aさんがお金を貸した後に、BさんがCさんに贈与した場合のみということです。Aさんが貸す前にBさんがCさんに贈与していた分は含まれないとなります。旧民法での判例でも同じように考えられていましたが、今回で明文化されるようになりました。
  • 423条と同様に、強制執行ができない債権の場合は詐害行為取消請求権もできないと明文化されました。強制執行ができない債権というのは、債務者がお金を持っていないという意味ではなく、強制執行をしないという旨を契約した債権のような場合を表しています。

 

これも、詐害行為取消請求権自体が強制執行の前段階的な意味合いをもつためです。つまり、贈与などでお金を隠してしまう債務者に対して、贈与を取消し、強制執行を有効にするという形で、債権者を守っていこうとするものです。

 

 

詐害行為とは具体的になぜダメなのか

詐害行為とは「債権者を害することを知った行為」でしたが、本来ならば自分が貸してもらった財産をどうしようと債務者Bさんの自由です。

しかし、実際にはAさんから借りたお金を返す気がなく、財産を隠して逃げようとする場合があります。他にもお金を貸してもらったが、競馬で全てすってしまいお金を返せなくなり、強制執行され土地などの全ての財産を失うぐらいなら、見知った誰かにあげてしまおうと考える人もいます。

 

つまり、財産を減らしたり、逆に敢えて負債を増やしたりして強制執行を困難にしてしまうということになります。このような場合にはAさんが非常に不利益を被ってしまうため、詐害行為として扱われているのです。

特に典型的なものとしては、贈与や債務免除などがあげられます。

 

 

詐害行為取消権の行使の仕方

詐害行為取消権は、裁判所で権利を行使することができます。424条1項には「裁判所に請求する」とあるので、具体的には訴訟を提訴することで、権利を行使することができます。

 

提訴する相手、つまり被告は受益者Cさんになります。BさんとCさんの両方を提訴する必要がないのがポイントとなります。

 

また、取消しの対象になるのは、財産権を目的とする行為だけになります。(424条の2項)財産権とは財産を目的とする権利で、債権や物権、知的財産権など多くを占めますが、例えば、離婚といった場合の財産の移動は財産権を目的とする行為ではなく身分上の行為であるため、取消しすることができないと考えられています(ただし、不当に財産隠しを目的として片方に大量に分与する場合はその限りではありません)

 

まとめ

詐害行為取消権は、423条で解説した債権者代位権と隣接する考え方をもつ特徴があります。どちらも、債権者の利益を守るために、債権者代位権では債権を持っているのに行使をしない債務者を想定して、詐害行為取消権では、自らの財産を隠したり負債を増やしたりと余計なことをしようとする債務者を想定して、それらを防ごうとするものです。

 

詐害行為取消権では、基本形として、詐害行為(債権者を害することを知った行為)で財産権を目的とする行為であれば、受益者を被告として裁判所に提訴することで、その行為を取消しすることができます。

 

ただし、その取消しできるのは、もちろんお金を貸した場合であればお金を貸した時より後に行われた行為でないと対象になりません。

 





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