詐害行為取消請求は、もう強制執行間近な債務を抱えている債務者が財産を減らそうと他人に贈与したりする場合に取消ができるというものでした。今回はその財産を受け取った人(受益者)がまた、他の人に贈与してしまった場合というのは、詐害行為取消請求ができるのだろうかという問題になります。
このページで分かる事
第424条の5の条文
第424条の5
債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。
一 その転得者が受益者から転得した者である場合:その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
二 その転得者が他の転得者から転得した者である場合:その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
424条の5のポイント
424条の5は転得者について詐害行為取消請求ができる要件を表しています。条文のように、債務者から贈与などの行為をしてもらった人を受益者と呼びますが、その受益者からさらに、贈与などの行為をした相手先を転得者と呼びます。
424条5の条件としてまず、上の図のように、Bさんは詐害行為をしている必要があります。なので、Bさんは債権者Aさんを害すると知り、かつCさんも債権者を害すると知っている場合に贈与などの行為をしているとなります。
この時に、Cさんがさらに転得者Dさんに贈与を行った場合(一)は、転得者Dさんも「債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき」つまり、債務者が債権者を害すると知って贈与したお金がまわってきたということを知っている場合は、悪意があると見なされ、詐害行為取消請求ができます。
また、DさんがEさんにさらに贈与を行った場合(二)は、転得者Eさんも含め全員が債務者のした行為が詐害行為だと知っている場合のみ、詐害行為取消請求ができるということになります。
転得者が複数人いる場合は、全員の悪意を照明する必要があるため、非常にハードルが高い証明になってしまいそうです。
旧法、判例との変更ポイント
旧法の判例では、受益者が善意であり、受益者に詐害行為取消請求ができない場合でも転得者に悪意があれば、転得者には詐害行為取消請求ができるという判例を出していました。しかし、この場合善意の受益者に担保責任を追求できるようになってしまい、善意であったにもかかわらず損失を被る可能性があります。
そのため、今回の改正では、受益者が悪意を持っているつまり、詐害行為取消請求ができる場合でのみ、転得者に詐害行為取消請求ができるという条件を明文化しました。
まとめ
次々と財産を贈与するような場合においては、基本的に詐害行為取消請求はできません。しかし、次の要件を証明できる場合には、取消請求が可能になります。
まず、前提として、受益者が詐害行為取消請求の対象になっていることです。
次に要件としてその、相手先である転得者も、債務者が詐害行為をしていると知っている(悪意がある)という場合は詐害行為取消請求ができます。
また、複数人転得者がいる場合、全員が債務者の詐害行為を知っている(悪意がある)場合でないと詐害行為取消請求の要件を満たしません。