法改正

仮払い制度等の創設(民法909条)-相続大改正

従来、死亡届を銀行に通知すると、被相続人の銀行口座は直ぐに凍結し、口座からお金が引き落とせなくなりました。解約の手続きは、相続人の全員の戸籍謄本や被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集める必要があるため、手続きが非常に煩雑でした。

 

 

そして、葬儀代金などを被相続人の預金から引き出そうとしても、凍結されているので引き落としが出来ず、困っている方は大勢いらっしゃいます。そのような現実があるため今回、被相続人の預貯金を「相続分の1/3」までは引き出す事が出来るようになりました。

 

 

第909条 参照条文

1、遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

 

2、共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省れで定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使する事ができる。

この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

 

マーカー部分が追加された条文です。

 

 

909条追加条文の要点

 

相続人が子2人場合でA銀行に120万とB銀行に240万の預金があった場合

 

法定相続分各1/2づつ

A銀行120×1/260万  60×1/320

B銀行240×1/2120万  120×1/340

 

相続人2人は各銀行からそれぞれ20万円と40万円を限度としてそれぞれが引き出せることとなりました。

 

 

仮払い制度等の創設の問題点とは

現状では凍結口座の解約には相続人を確定させる必要があるため戸籍を確認するのですが、相続人が2人だと思っていたが実は愛人との子供が存在しており、相続人が増える場合があるため、銀行側はこの問題を解決するためにどのような手続きを相続人に求めるのか?

 

実務的にはこのような規定が明文化されたとしても手続きの煩雑さは変わらないのではないかと予想されます。

 

 

 

 

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