法改正

【契約締結時の情報の提供義務】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第465条の10)

保証人に関する最後の項目です。保証人がひどい目にあうのは、債務者側が経営状態が良くない時に、お金を借り、返せなくなった場合が多いです。そもそも経営状態が悪いということを知っていれば、保証人も保証人にならなかったかもしれません。

今回は、債務者の情報提供義務について解説していきます。

 

465条の10の条文

(契約締結時の情報の提供義務)

第465条の10

1 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。

一 財産及び収支の状況

二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況

三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容

2 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。

3 前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。

 

こちらは新設された条文になります。この条文では、保証人の保護を目的とした、債務者の情報提供が義務付けられました。

 

 

条文のポイント

465条の10は、債務者が保証人に経営状態などの様々な情報を提供することで、保証人がしっかりと判断した上で保証人となってもらおうというものです。

もちろん嘘の情報を提供した場合は、保証契約を取り消せる可能性があり、他の条文と同じく保証人は個人の場合のみです。

 

それでは、債務者はどのような情報を提供しないといけないのでしょうか。

 

 

債務者が提供すべき情報

債務者は次の3つの項目を提供しなければなりません。

 

一 財産及び収支の状況

二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況

三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容

 

これらの情報は、債務者が保証人に保証人になってくれるように、委託(お願い)する時に提供しなければなりません。

また、対象となる債務は、465条の6~9では。「事業のために負担する貸金等債務」ということでお金を借りる場合を想定していましたが、「事業のために負担する債務」なので、お金以外を借りる場合でも対象になります。

 

一の「財産及び収支の状況」は、現在の資産や事業の収支状況などを示しています。なので、事業の収支が赤字続きであるなどすれば、保証人も保証人になることをやめる可能性があります。

資産や事業の状態を知ることで、保証人の判断を促すことができます。

 

二の「主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況」は、他の債務とその履行状況を提示しないといけません。他の債務の履行を延滞しているような状況では、新しくする債務も履行できない可能性があります。このような状態を知れば断る保証人もいるかもしれません。

 

三の「主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容」は、抵当権や他にも保証人を立てようとしている場合も情報提供しなければなりません。

 

 

取消ができる条件

情報提供の義務づけられたということは、噓の情報や情報を出さなかった時に、取消もできなければなりません。

もちろん、情報提供された時はまだ保証人になっていないため、保証人になることを断ることができます。ここで取消ができる条件は、保証人となった後に情報提供の不備があり、取消ができる場合です。

 

まず、条件として債務者が、情報提供をしなかったり、嘘の情報提供をしている必要があります。

次に、情報提供がされなかったり偽情報を得て、「誤認」があり、誤認により意思表示をしている必要があります。

誤認をしていても、していなくても意思表示をしていたという場合は該当しません。

最後に、偽情報をしたことや情報提供しなかったことを、債権者が知っていた場合(悪意)や、注意していれば知ることができた場合(過失)には、保証人は、保証契約を取り消すことができます。

 

①債権者が情報提供をしないもしくは、偽情報を提供している

②保証人が①により誤認して、意思表示をしてしまった

③債権者が、①を知っていたもしくは、知ることができた

 

①②③を全て満たした場合は、保証人は保証契約を取り消すことができます。

 

 

まとめ

個人に保証契約を依頼するときは、債務者は事業の収支状況や資産、他の債務の有無、抵当権の状態などを提供する必要があります。

また、提供された情報が嘘もしくは、提供されなかったことにより、保証人が誤認して意思表示してしまい、債権者が情報提供してない、偽の情報を提供していたことを知っていたり、知ることができた場合は取り消すことができます。

 

 





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