今回新設された新ルールです。被相続人に対して、生前に療養看護その他の労務の提供を無償で行い、被相続人の財産の維持又は増加に特別に寄与した人に対して、相続時にその寄与に報いる規定はありましたが、その対象は相続人に限定されていました。
しかし、相続人でない親族が、息子さんの代わりに面倒を見るような事は実際に数多くあります。そこで相続人でない親族にも相続の対象とする(特別寄与者)規定が新たに創設されたのが、以下の1050条になります。
改正後新設 参照条文
第1050条
1 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
特別寄与者の要点
- 相続人以外の親族が被相続人に対して生前に療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合に、特別寄与料として金銭の支払いを相続人に求める事が出来ます。
- 特別寄与料の支払い額の協議がまとまらない場合、特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求する事が出来ます。
- 特別寄与者は労務の提供を『無償』で行った事が要件となります。療養看護で相続人から金銭の授与を受けていた場合は対象となりません。
- 新ルールの導入にっよって相続人以外の親族が遺産分割協議に参加できるようになったわけではありません。
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