相続のルールが変更され、変更に関するパンフレットが法務省から発行されおり、非常に分かり易く説明されているので確認しましょう。
このページで分かる事
相続法の改正の歴史
相続法は昭和55年に改正されて以来、実に41年間の約半世紀にわたって改正がなされていませんでした。
この間、日本の平均寿命は延び、超高齢化社会を迎え、様々な社会経済等の変化が生じており旧相続法では現在の相続問題に対応できない事案も発生しています。
このことから今回の改正では社会の変化に対応するために、相続法に関するルールを大きく見直しています。
配偶者居住権の創設
令和2年4月1日水曜日 施行
▼ポイント
配偶者が家屋を相続してしまうと、法定相続の財産の1/2に達してしまい
現金などのその他の財産を受け取れなくなってしまう。
平均寿命が延び、「配偶者の生活には家屋だけでなく、現金も必要だ」という事ですね。
婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住不動産の贈与等に関する優遇処置
令和元年7月1日月曜日 施行
▼ポイント
夫から生前に色々と財産を貰っていた場合、生前の贈与も「遺産の先渡し」として見られていましたが、今回から生前贈与は「遺産の先渡しではない」となった為、配偶者である妻は遺産をより多く受け取る事が出来るようになりました。
預貯金の払い戻し制度の創設
令和元年7月1日月曜日 施行
▼ポイント
被相続人が亡くなると金融機関の口座は凍結され、遺産分割協議書による相続人全員の合意が無ければ亡くなった方の銀行口座は相続人一人では引き出すことはできませんでしたが、今回からある一定額は相続人の一人が下せることになりました。
実務上は私は行ったことがありませんが、結局は謄本などの書類を集める必要があります為、あまり簡素化されたイメージはありません。
自筆証書遺言の方式緩和
平成31年1月13日 日曜日 施行
▼ポイント
いままで自筆で遺言を書く場合、相続財産である土地・建物は謄本通りに書かなくてはなりませんでした。
少しでも間違ってしまうとその遺言は無効となってしまう為、とても書くのが煩雑でした。
しかし今回からは資料の添付で良くなりました。(署名押印は必要)
ですのでとても簡素化されたので、これからは自筆での遺言作成というのが主流になるかもしれません。
法務局における自筆証書遺言書保管制度の創設
令和2年7月10日 金曜日 施行
▼ポイント
自筆証書遺言が法務局で保管できるようになります。
保管手数料 約3600円程
証明書発行手数料 約1500円
公正証書役場で遺言作成するよりもリーズナブルでかつ保管の信用性が高いので遺言書を作成する方も、その相続人も安心できる非常に良い制度だと感じます。
私の事務所にもすでに何件か相談との依頼が御座います。
遺言書の活用
遺留分制度の見直し
令和元年7月1日 月曜日 施行
▼ポイント
遺留分=最低限相続できる権利
この遺留分が相続で問題になるケースがありましたが、簡単に言うと、「遺留分をお金で請求できるようになった」という事でトラブルの軽減になる制度に改正されました。
特別寄与制度の創設
令和元年7月1日 月曜日 施行
▼ポイント
相続人以外の方、例えば、亡くなった方の息子の嫁は血縁ではないので相続権はありません。
しかしその嫁が亡くなった方の介護を生前行っており、その他の血縁の相続人は一切介護に関与していなかった場合に、その血縁でない嫁が相続財産の一部を請求する事ができる制度です。
まとめ
①配偶者居住権の創設
②婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
③預貯金の払い戻し制度の創設
④自筆証書遺言の方式緩和
⑤法務局における自筆証書遺言書保管制度の創設
⑥遺言書の活用
⑦遺留分制度の見直し
⑧特別寄与菩制度の創設
平成30年7月に相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、法務局において遺言書を保管するサービスを行う事を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。
民法には人が死亡した場合に、被相続人(亡くなった方)の財産を誰がどのように承継されるかなどに関する基本的なルールが定められています。この部分を「相続法」などと呼んでいます。
相続手続きでは相続人同士がトラブルなく円満に財産の配分が決める事が重要にだと感じます。
また煩雑な手続きの代行を行わせて頂いておりますのでどうぞお気軽にお電話ください。