士業開業

【初めての行政書士】出来る業務ってどんなのがあるのか?一覧で確認してみよう!

行政書士が出来る業務はどんな業務が出来るのでしょうか?行政書士と聞くと「代書」書類の作成が出来る士業というふわっとしたイメージしかお持ちでないかもしれません。行政書士事務所を開業してすぐに業務を軌道に乗せるためにはご自身が開業して何を行うか明確にしておかなければなりません。まずはどのような業務が出来るか確認しましょう。

 

行政書士が出来る業務の一部を一覧 で確認しましょう。

行政書士が行える業務の幅はとても広く、簡単に言えば「行政に提出する書類は全て作成が可能」となり行政庁に提出する書類はとても多く全てを書ききる事をしても分からない事だらけになってしまいますので、当事務所で行っている業務の一部を一覧に致しましたのでご参照ください。

 

建設業許可申請(個人・新規)知事

建設業許可申請(個人・更新)知事

建設業許可申請(法人・新規)知事

建設業許可申請(法人・新規)大臣

建設業許可申請(法人・更新)知事

建設業許可申請(法人・更新)大臣

建設業許可申請(般・特新規)

建設業許可申請(許可換え新規)

建設業許可申請(業種追加)

経営状況分析申請

経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請

建設業変更届出(事業年度終了)

建設業変更届出(事業年度終了)大臣

建設業許可変更届(経営業務の管理責任者)

建設業許可変更届(専任技術者)

建設業許可変更届(役員・その他)

建設工事紛争処理申請

農地法第3条許可申請

農地法第3条の3の届出

農地法第4条許可申請

農地法第5条許可申請

農用地除外申出

開発行為許可申請(第29条)

開発行為許可申請(第34条)

河川関係許可申請

宅地建物取引業者免許申請(新規)知事

宅地建物取引業者免許申請(更新)知事

宅地建物取引業者免許申請(新規)大臣

宅地建物取引業者免許申請(更新)大臣

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(事務所,役員,専任取引主任者,その他の内の1項目)

宅地建物取引主任者資格登録申請

資力確保措置の状況についての届出

建築士事務所登録申請(新規)

建築士事務所登録申請(更新)

建築士事務所登録申請(変更)

建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書

測量業者登録申請(新規)

測量業者登録申請(更新)

測量法第55条の81項の規定に基づく書類(財務に関する報告書)

解体工事業者登録申請

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法第10条届出

道路位置指定申請

建築確認申請(100㎡未満)

マンション管理業者登録申請

マンション管理業者登録申請

道路占用許可申請・道路使用承認申請

特殊車両通行許可申請

特殊車両通行許可申請(電子申請)

道路幅員証明書取得業務

一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス)・(運輸開始届出書含む)

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)営業報告書

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)事業実績報告書

一般貸切旅客自動車運送事業(譲渡譲受・合併・分割・相続)許可申請

一般貸切旅客自動車運送事業(事業計画変更)許可申請

一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー)・(運輸開始届出書含む)

一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)営業報告書

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉タクシー)新規許可申請

一般乗用旅客自動車運送事業(譲渡譲受・合併・分割・相続)許可申請

一般乗用旅客自動車運送事業(事業計画変更)許可申請

一般乗合旅客自動車運送事業(法令試験セミナー含む)新規許可申請

一般乗合旅客自動車運送事業(譲渡譲受・合併・分割・相続)許可申請

一般乗合旅客自動車運送事業(事業計画変更)許可申請

特定旅客自動車運送事業新規許可申請

特定旅客自動車運送事業(事業計画変更)許可申請

(旅客自動車運送事業)事業計画変更届出・変更届出

有償貸渡許可申請(レンタカー・リース)

自家用自動車有償運送許可申請

一般貨物自動車運送事業経営許可申請(運輸開始届出書含む)

一般貨物自動車運送事業実績報告書

貨物自動車運送事業改善報告書

一般貨物自動車運送事業(譲渡譲受・合併・分割・相続)許可申請

(一般貨物自動車運送事業)事業計画変更許可申請(局事案)

(一般貨物自動車運送事業)事業計画変更許可申請(支局事案)

(一般貨物自動車運送事業)事業計画変更届出・変更届出

第一種利用運送(自動車)新規登録申請

第一種利用運送(自動車)事業承継届出

第一種利用運送(自動車)変更届出

第二種利用運送事業新規許可申請

第二種利用運送事業(事業計画変更)許可申請

第二種利用運送事業変更届出

自動車登録申請(新規)

自動車登録申請(新車新規・OSS

自動車登録申請(移転)

自動車登録申請(変更)

自動車登録申請(抹消)

軽自動車届出

出張封印代行

自動車の回送運行許可申請

道路運送車両の基準緩和認定申請

自動車運転代行業の認定申請

旅行業登録申請

倉庫業登録申請(約款・料率表含む)

運転免許申請

自動車保管場所証明書(車庫証明)

自動車保管場所届出書(軽自動車車庫証明)

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出

風俗営業許可申請 1号 キャバレー

風俗営業許可申請 2号 低度照明飲食店

風俗営業許可申請 3号 区画席飲食店

風俗営業許可申請 4号 まあじゃんや ぱちんこ店

風俗営業許可申請 5号 ゲームセンター

性風俗特殊営業営業開始届出(店舗型)

性風俗特殊営業営業開始届出(無店舗型)

性風俗特殊営業営業開始届出(映像送信型)

古物商許可申請

火気使用設備等の設置届

防火対象物使用開始届

危険物製造所設置認可申請

消防計画作成

中小企業等協同組合設立認可申請

中小企業等協同組合定款変更許可申請書

中小企業等協同組合決算関係書類提出書

中小企業等協同組合役員変更届出書

輸出入許可・承認等手続

貸金業登録申請

登録電気工事業者登録申請

電気工事業開始届

工場設置認可申請

投資助言・代理業者登録申請(法人)

採取計画認可申請(都道府県知事の認可)

採石業者登録申請(都道府県知事の登録)

社会保険新規適用届

月額変更届

算定基礎届

介護保険制度申請(指定居宅サービス事業者申請)

介護保険制度申請(指定居宅介護支援事業者申請)

介護保険制度申請(介護保険施設開設許可申請)

医療法人設立認可申請

特定保健食品の許可審査手続

公害法関係申請

一般廃棄物処理業許可申請

一般廃棄物処理施設設置許可申請

産業廃棄物処理業許可申請〔収集運搬・積替保管を除く〕

産業廃棄物処理業許可申請〔収集運搬・積替保管を含む〕

産業廃棄物処理業許可申請〔中間処理(焼却、破砕等)〕

産業廃棄物処理業許可申請〔最終処分〕

産業廃棄物処理施設設置許可申請〔中間処理(焼却、破砕等)〕

産業廃棄物処理施設設置許可申請〔最終処分(埋立、その他)〕

特別管理産業廃棄物処理業許可申請〔収集運搬・積替保管を除く〕

特別管理産業廃棄物処理業許可申請〔収集運搬・積替保管を含む〕

産業廃棄物処理業・変更許可申請〔収集運搬・積替保管を除く/含む〕

特別管理産業廃棄物処理業・変更許可申請〔収集運搬・積替保管を除く/含む〕

産業廃棄物処理業・更新許可申請〔収集運搬・積替保管を除く/含む〕

特別管理産業廃棄物処理業・更新許可申請〔収集運搬・積替保管を除く/含む〕

薬局開設許可

化粧品製造販売許可

医薬品製造販売許可

医療器具販売許可

飲食店営業許可申請

食品製造業許可申請

旅館営業許可申請

自動車解体業許可申請(都道府県知事の許可)

労働保険新規適用申請

労働保険年度更新 概算・確定保険料申告書(継続事業)

労働保険年度更新 概算・確定保険料申告書(一括有期事業)

労働保険年度更新 概算・確定保険料申告書(有期事業)

労働保険適用廃止(保険料確定手続を含む)(継続事業)

労働保険適用廃止(保険料確定手続を含む)(一括有期事業)

労働保険適用廃止(保険料確定手続を含む)(有期事業)

就業規則

就業規則変更

賃金・退職金・旅費等諸規定

変形労働時間制に関する労使協定

一般労働者派遣事業許可申請

一般労働者派遣事業更新許可申請

特定労働者派遣事業届

有料職業紹介事業許可申請

宗教法人設立(規則認証)申請

学校法人設立認可申請

地縁団体認可申請

著作権登録申請(プログラム関係を除く)

プログラムの著作物に係る登録申請

半導体集積回路の回路配置利用権登録申請

種苗法に基づく品種登録申請

特許権移転登録申請

専用実施権設定登録申請

商標権移転登録申請

専用使用権設定登録申請

輸入差止申立書、輸入差止情報提供書

国籍取得届等の手続

帰化許可申請(被雇用者)

帰化許可申請(個人事業主及び法人会員)

帰化許可申請(簡易帰化)

渉外身分関係手続(結婚、離婚、養子縁組等)

在留資格認定証明書交付申請(居住資格)

在留資格認定証明書交付申請(就労資格)

在留資格認定証明書交付申請(非就労資格)

在留資格認定証明書交付申請(投資・経営)

在留資格変更許可申請(居住資格)

在留資格変更許可申請(就労資格)

在留資格変更許可申請(非就労資格)

在留資格変更許可申請(投資・経営)

在留期間更新許可申請(居住資格)

在留期間更新許可申請(就労資格)

在留期間更新許可申請(非就労資格)

在留期間更新許可申請(投資・経営)

永住許可申請

在留資格取得許可申請

再入国許可申請

資格外活動許可申請

就労資格証明書交付申請

一般旅券申請

日本国査証申請

外国査証申請

対日投資等に関する手続

外国向け文書の認証手続

公共物用途廃止・普通財産払下申請

建設工事等入札資格審査申請

建設工事等入札資格審査申請(電子申請)

物品買入れ等入札資格審査申請

物品買入れ等入札資格審査申請(電子申請)

役務(清掃等)入札参加資格審査申請

事業所税申告

不動産取得税申告

酒類販売業免許申請

公共物使用許可申請

会社設立手続

会社の合併、分割手続

会計記帳・決算書類作成

議事録作成

独占禁止法第9条の規定による報告書・届出書

独占禁止法第11条の規定による認可申請書

株式取得,合併・分割・共同株式移転・事業等の譲受に関する計画届出書等

課徴金減免申請

中小企業等協同組合の届出

公正競争規約認定申請

自賠責保険請求公正競争規約認定申請

マンション管理規約作成

遺言書の起案及び作成指導

遺産分割協議書の作成

相続人及び相続財産の調査

相続分なきことの証明書作成

遺言執行手続

離婚協議書作成

内容証明郵便作成

電子内容証明作成

契約書作成

告訴状・告発状作成

請願書・陳情書

公庫等金融機関に対する融資申込

社会福祉法人設立認可申請

一般社団法人設立許可申請

一般財団法人設立許可申請

一般社団・一般財団法人から公益社団・財団法人への公益認定申請

特例民法法人から公益社団・財団法人への移行認定申請

特例民法法人から一般社団・財団法人への移行認定申請

特定非営利活動法人設立認証申請(NPO法人設立)

任意成年後見契約に関する手続

聴聞・弁明の機会の付与手続

各種国際間貿易取引通信文作成

英文等各種外国語による契約書作成

経営革新計画書の作成

農業経営改善計画の作成

事業承継計画書の作成

遺留分特例に基づく合意書の作成

中小企業事業承継再生計画の作成

知的資産経営報告書作成

知的資産の調査

公的補助金・助成金の受給申請

 

ざっと並べるとこのような業務量になり各分野において相当の知識量が必要となります。

 

行政書士試験を合格されてからいざ開業といっても自分は何をすれば良いかわからないという方が多くいらっしゃいます。合格されてからまず自分が「何が出来るか」「何がしたいか」を明確にするため「実務」について調べる必要があります。

 

行政書士になって何をするのかを明確にしよう!

行政書士業務は多岐にわたります。自分がどの分野に精通した行政書士になるかは自分自身で決める事が重要です。

 

依頼されたら何でもやる!とゆう意気込みも大切かもしれませんが、そもそも依頼が本当に来ると思いますか?あんたの開業前からその分野に精通して専門的に行っている行政書士の先生は大勢いらっしゃいます。その中で開業してすぐに専門性をうたっていない行政書士に依頼をしようと思わないのが一般的だと思いませんか?だから自分が得意とする分野を作らないとなりません。はじめは実務は行ったことが無い人の方が多数だと思います。

 

得意分野なんてあるはずがないとお考えですよね。だからこそ自分が興味のある分野を作りその分野について徹底的に調べる事してください。本屋に行けばそのような参考書なども売っています。また交流会などに積極的に参加して仲間を作ったり先輩行政書士に習ったり、その様な方法もとても有効だと思います。

 

行政書士を開業する方へ

行政書士を開業するにあたっては横の繋がりが大切になります。行政書士同士の横の繋がりも大切ですが他士業との関りも非常に大切になります。

 

例えば、行政書士として「離婚の財産分与」についてあなたが相談を受けました。行政書士が出来る仕事の範囲は財産分与の目録作成ですが、その中に不動産が含まれていて、不動産の名義変更等が含まれていたらどうしますか?その分野は司法書士になります。あなたが仲間の司法書士に依頼すれば良いことになりますね。そのような関係性を構築できているのであれば、逆の依頼が仲間から来るという事です!

 

ですから横の繋がりを大切にしなければならないのと同時に横の繋がりを自ら広げなければなりません。

 

過疎地の自宅で開業する方へ

開業と言っても潤沢な開業資金が無い方は自宅開業を余儀なくされます。私も自宅を最初の開業地としました。当然駅から遠く、お客様も簡単に来れない場所になりました。このような場合ただ開業して仕事の依頼を待っていてもまず100%仕事の依頼は来ません!間違いなく廃業になります。

 

ではどうすれば良いか?具体的なアクションは3つあります。

 

ポイント1:自分の行政書士事務所のホームページを作成する

まず始めにホームページを作成しましょう。当たり前ですが世の中にひとつ行政書士事務所が開業したことを認知してもらう早い方法です。このホームページ作成でもポイントがあります。

 

詳しくはこちらの記事を確認してください。大事なポイントが書いてあります。

増野 行政書士 ホームページ 作成 料金 
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ポイント2:看板を作る

皆さん開業されると看板を作りますよね。この看板実は自己満足になっていませんか?看板は言わば自分の事務所の顔です。開業してとりあず看板を作成するではダメなんです。看板を作成するにあたってのポイントは3

  1. 看板の位置

  2. 看板の大きさ

  3. 看板の内容

上記3つの看板作成に関するポイントをクリアしてください。

 

ポイント3:電話番号は信頼度が高い番号を使用する

士業を行うにあたって電話番事はとても大切なアピールポイントです。何が?と思われるかと思いますが、自分自身が電話をする立場になって考えてみてください。怪しい番号や携帯番号に直接電話しますか?あまりしませんよね?依頼者側の心理に立ってみるとその電話番号の重要性が分かると思います。

 

 

開業をお考えの方へ

行政書士を開業しようとお考えの方はお電話ください!相談承ります!

上記開業のポイントをまとめます。

 

  1. ホームページを作成する

  2. 看板を作る

  3. 電話番号を考える

以上の開業のポイントをもっと詳しく具体的にどのようにするか、最小の開業費用と最小限のランニングコストでの開業を教えます!そしてどのように横の繋がりを持つか?どのように営業していくか?そのような事も教えます。

 

増野行政書士 国際総合事務所では、行政書士開業応援コンシェルジュを立ち上げました。開業して間もなく廃業する方も多くいます。そのようにならないように開業するにあたってのコツを教えます!

 

聞いて損する事はありません!聞くは一時の恥。聞かぬは一生の恥とも言いますし、困った時はお気軽にご相談下さいませ。

 

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