児童虐待

茨城県の「児童虐待問題」体罰禁止の改正案より先に条例が平成31年4月1日に施行

児童虐待から重大事件に発展する場合が多くなり最近の事件としては2018年3月に起きた目黒女児虐待事件が記憶に新しいかと思います。
参照ウィキペディア:目黒女児虐待事件

 

また2019年1月に起きた野田小4女児虐待事件では公的機関の虐待への対応の稚拙さが浮き彫りとなり防げたはずである幼い命がちょっとした対応のミスによりこの事件は起こってしまいました。
参照ウィキペディア:野田小4女児虐待事件

 

目黒女児虐待事件の教訓から

この事件は5歳の女の子が父親に「殴る」「食事を与えない」等の虐待を繰り返し死亡させ死亡時の女の子の体重は13キロほどしかなく、これは5歳の女児の平均体重から見ると痩せすぎている状態であったということです。

 

また両親は5歳の女の子に反省文を書かせていたとしてその内容に世間が震撼し、この事件をきっかけに東京都をはじめその他の地方公共団体は児童虐待に対しこのような凄惨な事件の再発防止に向け新たに条例の制定を目指すこととなりました。

 

以下女児が書かされた反省文
「パパとママにいわれなくてもしっかりとじふんからもっともっときょうよりかあしたはできるようにするから もうおねがい ゆるしてくださいおねがいしますほんとうにおなじことはしません ゆるして」
「きのうぜんぜんできなかったこと これまでまいにちやっていたことをなおす これまでどんだけあほみたいにあそんだか あそぶってあほみたいだから もうぜったいやらないからね ぜったいやくそくします」

 

このような反省文を小さな少女が書いたんです。私はこれを見てものすごく悲しくなりました。

 

茨城県の児童虐待件数

茨城県の1年間の虐待(通報・相談)件数は約2300件になっています。月平均191件の虐待がある計算になります。

 

茨城県では年々虐待の件数は増加の一途を辿り、平成27年では年間1200件ほどの虐待の通報が平成28年には一気に2000件になりました。このような通報の件数が一気に増加した背景としては凄惨な児童虐待のニュースが連日報道され世間の児童虐待への関心が一気に高まった事に起因していると考えられます。いままで表面化してこなかった虐待がこれからもっと多く出てくるのではないかと予想されます。

 

 

茨城県子どもを虐待から守る条例の概要

茨城県では5年連続過去最多の児童虐待件数を更新し続けており、今後も更に増加が予想される中、児童虐待撲滅を目指し条例が公布されました。施行は平成31年4月1日となっておりこの条例が施行されることによって児童虐待件数が減少することを期待いたします。

 

以下条例

茨城県条例第58号 茨城県子どもを虐待から守る条例

将来を担う子どもたちは,かけがえのない存在であり,全ての子どもが安心して暮らせる環境を整備することは,社会 全体の責務である。私たちは,深い愛情を持って,子どもを大切に育てていかなければならない。 しかしながら,子どもが一番頼りにしている保護者などからの虐待は後を絶たず,尊い命が奪われる事件が多く発生す るなど,虐待は,深刻かつ重大な問題となっている。 虐待は,子どもの人権に対する重大な侵害である。さらに,虐待を受けた子どもが親になったときに虐待をしてしまう 虐待の連鎖も懸念されており,虐待は,理由のいかんにかかわらず,決して許されないことである。 虐待から子どもを守るためには,子どもの安全確保を最優先に,虐待の予防から早期発見,発生時の迅速な対応,虐待 を受けた子どもの自立支援等に至るまで,切れ目のない支援を行う体制づくりが必要である。また,虐待を行った保護者 等が再び虐待を行わないよう支援体制を整備していくことも重要である。 ここに,県,県民,市町村及び関係機関等が一体となって,全ての子どもが虐待から守られ,健やかに成長することが できる社会の実現に向けて,たゆまぬ努力を重ねることを決意し,この条例を制定する。

(目的)
第1条
この条例は,子どもを虐待から守ること(以下「虐待防止」という。 )に関し,基本理念を定め,県,保護者及 び県民の責務並びに市町村及び関係機関等の役割を明らかにするとともに,虐待防止に関する施策の基本となる事項を 定めることにより,虐待防止に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって次代の社会を担う子どもが健やかに成 長することができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条
この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 子ども 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「法」という。 )第2条に規定する児童を いう。 (2) 虐待 法第2条に規定する児童虐待をいう。 (3) 保護者 法第2条に規定する保護者をいう。 (4) 関係機関等 学校,児童福祉施設,病院その他子どもの福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員,児童福 祉施設の職員,医師,歯科医師,保健師,弁護士,社会福祉士その他子どもの福祉に職務上関係のある者をいう。

(基本理念)
第3条
虐待は,子どもの人権を著しく侵害する行為であり,何人も,虐待を決して行ってはならず,また,許してはな らない。 2 虐待防止に当たっては,子どもの生命を守ることを最も優先するとともに,子どもの利益を最大限に考慮しなければ ならない。 3 虐待防止に関する施策及び取組は,県,保護者,県民,市町村及び関係機関等が,それぞれの果たすべき役割に応じ て,相互に協力しながら一体的に行われなければならない。 4 虐待防止に関する施策及び取組は,保護者を孤立させない社会づくりを推進することが,虐待防止に重要であるとの 認識の下に行われなければならない。

(県の責務)
第4条
県は,前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。 )にのっとり,虐待防止に関する施策を策定し,及 び実施するものとする。 2 県は,市町村又は関係機関等が実施する虐待防止に関する施策及び取組について必要な支援を行うものとする。

(保護者の責務)
第5条
保護者は,基本理念にのっとり,子育てについて第一義的責任を有していることを深く自覚しなければならな い。
2 保護者は,基本理念にのっとり,体罰及び虐待を行わないよう,子育てについての正しい理解を深め,その子どもが 健やかに成長することができるよう努めなければならない。

(県民の責務)
第6条
県民は,基本理念にのっとり,虐待を受けた子ども(虐待を受けたと思われる子どもを含む。第13条第2項に おいて同じ。 )を発見した場合は,速やかに通告(法第6条第1項の規定による通告をいう。以下同じ。 )をしなければ ならない。 2 県民は,基本理念にのっとり,虐待防止に関する理解を深めるよう努めるものとする。

(市町村の役割)
第7条
市町村は,基本理念にのっとり,県及び関係機関等と連携し,虐待防止に関する施策の推進及び必要な体制の整 備に努めるものとする。

(関係機関等の役割)
第8条 関係機関等は,基本理念にのっとり,県,市町村及び他の関係機関等と連携し,虐待防止に関する取組の推進に 努めるものとする。

(警察への情報提供及び関係機関との連携)
第9条
知事は,子どもの安全を確保し適切な保護を図るため,児童相談所が把握した全ての虐待の事案に係る情報を提 供する等により警察本部長との連携を強化し,及び協働して対応するものとする。 2 県は,虐待防止に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため,市町村及び関係機関等との緊密な連携を図るとと もに,必要があると認めるときは,保護者,県民その他関係者の協力を求めるものとする。

(基本計画)
第10条
知事は,虐待防止に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため,虐待防止に関する基本的な計画を定める ものとする。 2 前項の計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。 (1) 虐待防止に関する施策についての基本的な方針 (2) 虐待防止に関する目標 (3) 前2号に掲げるもののほか,虐待防止に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 3 知事は,毎年度,虐待防止に関する施策の実施状況を公表するものとする。

(啓発活動等)
第11条
県は,虐待防止に関する県民の理解を深めるため,広報その他の啓発活動を行うものとする。 2 県は,学校及び児童福祉施設が実施する虐待防止に関する教育又は啓発活動の推進を図るため,必要な措置を講ずる ものとする。 3 虐待防止に関する県民の関心及び理解を深めるため,毎年11月を児童虐待防止推進月間とする。

(虐待の予防等のための措置)
第12条
県は,虐待の予防に資するため,子育て家庭に対する情報の提供その他の子育て支援に関する措置を講ずるも のとする。 2 県は,虐待の予防及び早期発見に資するため,市町村が母子保健に関する事業を実施するに当たって,保護者等に対 し,妊娠,出産,育児等の各段階に応じた支援を切れ目なく行うことができるよう,市町村に対する情報の提供その他 の必要な措置を講ずるものとする。

(早期発見のための環境整備)
第13条
県は,虐待を早期に発見することができるよう,市町村及び関係機関等と緊密な連携を図るものとする。 2 県は,虐待を受けた子どもを発見した者が通告しやすく,かつ,虐待を受けた子どもの家族その他の者が相談しやす い環境を整備するものとする。

(通告に係る対応等)
第14条
児童相談所長は,虐待に係る通告又は相談があった場合には,子どもの生命を守ることを最も優先して行動し なければならない。 2 児童相談所長は,通告があった場合には,直ちに当該通告の内容に係る調査を行い,速やかに当該通告に係る子ども との面会,面談等の方法により,法第8条第2項に規定する安全の確認を行うための措置(以下「安全確認措置」とい う。 )を講ずるものとする。 3 前項に規定する子どもの保護者は,安全確認措置に協力しなければならない。 4 児童相談所長は,安全確認措置を講ずるに当たっては,必要に応じて,近隣住民,学校の教職員,児童福祉施設の職 員,警察署員その他子どもの安全の確認を行うために必要な者に対し,協力を求めるものとする。 5 児童相談所長は,虐待に係る相談があった場合には,当該相談の内容に係る調査を行い,必要があると認めるとき は,当該相談に係る子どもの安全を確認するものとする。

(通告に係る体制の整備等)
第15条
県は,通告を常時受けることができる体制を整備するものとする。 2 県は,虐待に係る通告又は相談を行った者及び安全確認措置に協力した者に不利益が生じないよう,必要な配慮をす るものとする。
(安全の確認及び確保に関する協力要請)
第16条
知事は,法第9条第1項の規定による立入り及び調査若しくは質問,法第9条の3第1項の規定による臨検若 しくは捜索又は同条第2項に規定する調査若しくは質問を行う場合において,必要があると認めるときは,警察署長又 は市町村長に対し,子どもの安全の確認及び確保に関し協力を求めるものとする。 2 児童相談所長は,安全確認措置を行おうとする場合又は法第8条第2項第1号に規定する一時保護を行おうとし,若 しくは行わせようとする場合において,必要があると認めるときは,警察署長又は市町村長に対し,子どもの安全の確 認及び確保に関し協力を求めるものとする。

(転出及び転入等の場合における情報の共有)
第17条
県は,通告に係る子どもの安全の確保のため必要があると認めるときは,当該通告に係る市町村及び関係機関 等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会を構成するものに 限る。 )と,当該子ども及びその家庭に係る情報を共有し,及び活用するものとする。 2 県及び市町村は,子どもの保護を図るために必要な支援を行っている家庭等が他の市町村(特別区を含む。 )へ転出 等をする場合(県にあっては,児童相談所の管轄区域を異にする転出等の場合に限る。 )は,当該家庭等に対する支援 が継続的に提供されるよう,当該市町村の区域を管轄する児童相談所又は当該市町村への適切な引継ぎその他必要な措 置を講ずるものとする。 3 県及び市町村は,子どもの保護を図るために必要な支援が行われている家庭等の転入等に係る引継ぎを受ける場合 は,転入前の住所地を管轄する児童相談所又は市町村(特別区を含む。 )等に対し,積極的に,必要な資料又は情報の 提供を求める等により,迅速かつ的確に,当該子ども及び家庭の状況その他子どもの安全の確保に必要な情報を把握す ることができるよう努めるものとする。

(虐待を受けた子どもに対する援助)
第18条
県は,虐待を受けた子どもが虐待から守られ,かつ,良好な家庭的環境で生活できるようにするとともに,当 該子どもの心身の健康の回復を図るため,当該子どもに対し,その年齢,心身の状況等を十分考慮して,必要な援助を 行うものとする。 2 県は,虐待を受けた子どもが保護者となったときに良好な家庭環境を形成するよう,当該子どもに対し,その成長の 過程において必要な援助を行うものとする。

(保護者に対する支援)
第19条
県は,市町村又は関係機関等と連携し,育児に不安を抱える保護者及び虐待を行った保護者が良好な家庭環境 を形成し,又は再び虐待を行うことがないよう,これらの保護者に対し,必要な支援を行うものとする。
2 県は,虐待を受けた子どもの心身の健康の回復を図るため,当該子どもの保護者に対し,必要な支援を行うものとす る。

(医療機関の連携協力体制の整備)
第20条
県は,虐待を受けた子どもがその心身の状況に応じた適切な医療を受けることができるよう,医療機関相互の 連携協力体制の整備に努めるものとする。

(社会的養護の充実)
第21条
県は,虐待を受けた子どもに対する社会的養護の充実を図るため,乳児院,児童養護施設その他の児童福祉施 設の確保及びこれらの施設における家庭的な養育環境の整備並びに里親制度の普及啓発,里親の養成等の推進に努める ものとする。

(子ども自身による安全確保への支援)
第22条
県は,子どもが虐待から自らの安全を確保することができるようにするため,子どもに対し,情報の提供その 他の必要な支援を行うものとする。

(自立支援の充実)
第23条
県は,児童福祉法第27条第1項第3号の規定により,里親への委託,児童養護施設への入所その他の措置(同 法第31条第5項の規定により同号の措置とみなされる場合を含む。)を講じた場合において,これらの措置を解除す るときは,これらの措置を受けた者(同条第4項に規定する延長者を含む。 )に対し,円滑に社会で自立することがで きるよう,必要な支援を行うものとする。

(児童福祉司の増員等による児童相談所の体制強化)
第24条
県は,虐待防止に関する施策の推進を図るため,児童福祉司等の専門的知識を有する職員の国の定める基準を 超える人数の配置をはじめ,児童相談所の体制の強化に努めるものとする。

(人材の育成)
第25条
県は,虐待防止に関する施策又は取組を担う人材の専門性の向上を図るため,研修の機会の確保その他の必要 な措置を講ずるものとする。

(地域における活動の推進)
第26条 地域において虐待防止に関する活動を行う団体及び者(次項において「地域で虐待防止に関する活動を行う団 体等」という。 )その他地域において子育ての支援に関する活動をしているものは,相互に協力し,地域における虐待 防止に関する活動の推進に努めるものとする。 2 県は,地域における虐待防止に関する活動の促進を図るため,市町村及び関係機関等と連携し,地域で虐待防止に関 する活動を行う団体等の育成,確保その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(要保護児童対策地域協議会への支援)
第27条
県は,児童福祉法第25条の2第1項の規定により市町村が設置する要保護児童対策地域協議会の運営の充実を 図るため,必要な支援を行うものとする。
(調査研究)
第28条
県は,虐待防止に関する施策及び取組を効果的に推進するための方策について調査研究を行うものとする。

(財政上の措置)
第29条
県は,虐待防止に関する施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるものとする。 付 則 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

引用元:茨城県ホームページ

 

茨城県子どもを虐待から守る条例の要点まとめ

①この条例は29条から構成されています。

②茨城県民は児童虐待が深刻かつ 重大な問題だと認識して

  • 「虐待の予防」
  • 「虐待の早期発見」
  • 「虐待の発生時の迅速な対応」
  • 「虐待を受けた子どもの自立支援等」

に至るまで,切れ目のない支援を行う体制づくりを県民全体が一丸となってこの問題の解決の為に取り組まなければならないとしています。

 

③虐待は「子供の重大な人権の侵害」だとしています。

④この条例は「茨城県」「保護者」及 び「県民」の責務並びに「市町村及び関係機関等」の役割を明らかにする為の法律です。

⑤県は児童虐待の対策の仕組み作りを支援します。

⑥保護者は子育ての体罰や虐待をしてはいけません。

⑦県民は虐待に対して理解を深め、発見したら通告するように努めなければなりません。

⑧市町村・関連機関は相互に協力するよう努めなければなりません。

⑨児童相談所長は

  • 虐待に係る通告又は相談があった場合には,子どもの生命を守ることを最も優先して行動しなければなりません。
  • 通告があった場合には,直ちに当該通告の内容に係る調査を行い,速やかに当該通告に係る子どもとの面会,面談等の方法により,安全の確認を行うための措置を講ずるものとする。
  • 保護者は,安全確認措置に協力しなければならない。
  • 虐待に係る相談があった場合には,当該相談の内容に係る調査を行い,必要があると認めるときは当該相談に係る子どもの安全を確認するものとする。

※この条文により児童相談所は通告があった際の事実確認の怠慢は許されなくなっています。

⑩茨城県では毎年11月を児童虐待防止推進月間としています。

⑪通告した者が不利益にならないように対応します。

⑫その他協力体制を整えていきましょう

条文を簡単に説明するとこのような構成になっています。

 

中でも14条の条文は、児童相談所の所長に対して重大な責任を求める内容となっています。少しでも対応を間違えると(怠惰に対応をしなかった等)責任問題が発生してしまいます。

 

これで児童相談所は自己の判断で重大ではないと判断してしっかり調査を行わなかったことによる重大事件への発展は避けられるのでは無いのでしょうか?しかしここで懸念される事は、調査に対する人で不足、児童相談所に通告される件数が多ければ多いほどその対応に時間と労力を費やさねばならず圧倒的な人員不足が予想されます。また責任が重くのしかかることになってしまうことから隠ぺい等の不正が懸念されます。

 

このような事にならないように業務を分担する仕組みが必要だと感じます。

まとめ

茨城県では平成31年4月1日より茨城県子どもを虐待から守る条例が施行されます。このことによって児童虐待の予防・早期発見・迅速な対応・子どもの自立支援等が期待されます。このような条例が制定され仕組みや体制が整ったとしても機能しなければ意味がありません。

そのためには県民一人一人の意識の向上も必須だと感じます。毎年11月が児童虐待防止推進月間となり県民の意識向上が図られる施策が行われるかと思います。そこでどのような取り組みが行われるか期待するところであります。

 

私たち県民一人一人が子どもの未来を考え児童虐待問題に真剣に取り組んで行く必要があると考えます。





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