民法906条は新たに遺産分割前に処分された財産について共同相続人の意思によって遺産分割前に処分された財産をどうするかの規定が追加されています。
1. 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
2. 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在する者とみなすことができる。
3.前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得る必要を要しない。
上記ラインマーカー部分(②と③)が追加された文言になります。
民法改正の狙いについて
従来、遺産分割協議の前段階で遺産となる被相続人の財産を共同相続人が勝手に処分してしまった場合の規定がなく共同相続人が不利益を被る事があります。
例えば、相続人が母、子の長男、次男の3人であった場合に、長男が父親の生前に勝手に土地を売却したとした場合、母と次男の同意がなければ、長男は相続財産として処分した土地の価額を控除しなければならなくなりました。
法改正
2021/4/20
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法改正
2021/4/20
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法改正
2021/3/16
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2021/3/16
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法改正
2021/3/16
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2021/2/2
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