私たちが、お金を借りる時、利息の支払いがある時があります。この利息を計算する時の割合は利率といいますが、今回は利率についての民法の条文になります。
特に、利率を自分たちで決めなかった場合にどのような利率が適用されるのかということが、第404条です。
今回は法定利率について詳しく解説します。
民法404条の条文比較
改正前第404条
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
改正後第404条
1 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年三パーセントとする。
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう
404条は非常に完結な内容であったものが、長く細かい規定が作られることになりました。それでは、どのように変化をしたのか解説していきます。
法定利率とは?
利率というのは、利息(借りたお金に対する対価として、期間に応じて支払われるお金)の割合でしたが、利率には二種類あります。
約定利率と法定利率です。
約定利率というのは、当事者の合意で自由に決めることができる利率です。基本的には利率を決めるのでこちらになります。ただし、いくら自由に決めることができるからといって、めちゃくちゃな利率でいいわけではありません。利率の上限を決めている法律は利息制限法です。
法定利率というのは、当事者が利率を決めていない場合には、法律が利率を定めることになります。その場合を法定利率と言います。
例えば、金銭債務不履行による損害金の利率は、法定利率で定められます。
404条の変更ポイント
改正後の404条は法定利率が年5%から年3%(404条2項)になりました。今までは5%だったのが、下がったということですね。しかし、この利率は永遠のものではありません。404条の3項で、3年に一度見直しをされることになりました。
4項と5項では、見直しの方法について、説明されています。条文によると、法定利率に変動があった期のうち直近のもの(=「直近変動期」)における基準割合と、当期における基準割合との差に相当する割合(1パーセント未満切り捨て)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合となっているので、1%以上の変動がなければ、変わることはありません。
また1項にある「利息が生じた最初の時点」というのは、利息を支払う義務が生じた最初の時点、という意味になります。今回の改正では、法定利率が変動することがあるため、どちらの法定利率が採用されるのかということがないように、利率を定めるタイミングが明記されたと考えられます。
404条はまとめると次のようになります。
404条1項 | 利息がある債権で、自分たちで決めない場合は、利息を払う義務がある最初の時点での、法定利率が採用されます。 |
404条2項 | 法定利率は5%から3%に変更されました。 |
404条3項 | 法定利率は3年に1度見直されます。 |
404条4,5項 | 3年を1期として、期間ごとの割合の比較で1%以上変動があれば、変更されます。 |
商事法定利率は廃止に
商法514条
商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする
商行為の場合の法定利率は、6%という規定がありましたが、商行為の場合も今回の改正で、法定利率は3%に統一され、商法514条は削除されることになりました。
まとめ
法定利率は、利息が生じる債権ですが、利率を当事者で決めていない場合に、法律で決めてある利率のことでした。この法定利率は、5%から3%に変更され、3年に1度法定利率は、見直しをされることになりました。
見直しの方法を法律に明文化(利率を法務省令に定めるとはしなかった)したことによって、多くの人がみてわかるようになったのも大きなポイントかもしれません。