法改正

特別寄与分として相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(民法1050条)

今回新設された新ルールです。被相続人に対して、生前に療養看護その他の労務の提供を無償で行い、被相続人の財産の維持又は増加に特別に寄与した人に対して、相続時にその寄与に報いる規定はありましたが、その対象は相続人に限定されていました。

 

しかし、相続人でない親族が、息子さんの代わりに面倒を見るような事は実際に数多くあります。そこで相続人でない親族にも相続の対象とする(特別寄与者)規定が新たに創設されたのが、以下の1050条になります。

 

 

改正後新設 参照条文

 

第1050条

1 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。

3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。

4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

 

 

特別寄与者の要点

  • 相続人以外の親族が被相続人に対して生前に療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合に、特別寄与料として金銭の支払いを相続人に求める事が出来ます。
  • 特別寄与料の支払い額の協議がまとまらない場合、特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求する事が出来ます。
  • 特別寄与者は労務の提供を『無償』で行った事が要件となります。療養看護で相続人から金銭の授与を受けていた場合は対象となりません。
  • 新ルールの導入にっよって相続人以外の親族が遺産分割協議に参加できるようになったわけではありません。

 

 

 

 

no image

法改正

2021/4/20

【不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第509条)

互いの債務を相殺して消滅させるという方法がありました。(民法505条)この債務というのは損害賠償請求でも良いので、借金をしている人が損害賠償請求を行い、債務を相殺するということもできてしまうわけです。こうした相殺を本来の目的から逸脱して使う悪意の行為を対策するために考えられたのが509条です。 今回は、不法行為によってできた債権の相殺について解説します。   このページで分かる事条文の変化受働債権と自働債権相殺の禁止の条件悪意による不法行為とは人の生命又は身体の侵害による損害賠償まとめ 条文の変 ...

ReadMore

法改正

2021/4/20

【相殺の要件等】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第505条)

今回は、「相殺」という考え方を紹介していきます。AさんがBさんに200万円貸していて、BさんはAさんに50万円貸している。不思議な状態ですが、そんな互いに貸し合っている場合があったとします。そうした場合に借金同士を打ち消しあった方が便利になります。  日常生活でも、「後で返そう」と思っていたお金を、「これおごるからチャラにしよう」といった打ち消しあうことがあると思います。今回は、そんな債務の打ち消し合いについてのルールを解説します。   このページで分かる事条文の変化相殺とは相殺の条件相殺を禁止 ...

ReadMore

no image

法改正

2021/4/20

【弁済による代位の効果】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第501条)

501条では、「弁済による代位」(499条)を実際に効力を持たせるためのルールを定めたものです。弁済による代位というのは、本来の債務者に代わって弁済した第三者が、元の債務者に求償権を持つということでした。  今回は、そんな弁済による代位の実際の効果や範囲について解説していきます。   このページで分かる事第501条の条文501条の1項502条の2項501条の3項の1501条の3項の2と3501条の3項の4501条の3項の5まとめ 第501条の条文 【改正前民法】 (弁済による代位の効果) 第50 ...

ReadMore

法改正

2021/4/18

【弁済による代位の要件】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第499条)

お金の貸し借りは私たちにとって必要なものですが同時に、様々な問題を生み出しています。そういった問題を解決するルールが民法です。今回は、例えば息子の借金を親(保証人でも連帯保証人でもない)が、代わりに返済するということがありうると思います。このような場合に親は、息子に「代わりに返した分を私に支払いなさい」と言えるのかどうかについて解説していきたいと思います。   このページで分かる事499条の条文の変化弁済と代位とは弁済による代位とは改正による変化まとめ 499条の条文の変化 【改正前民法】 (任 ...

ReadMore

no image

法改正

2021/3/16

【第三者の弁済】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第474条)

通常、お金を借りたら、借りた人(債務者)が返済をするのは当然のことです。では、他の人が勝手に返済することはできるのでしょうか。弟が借金をこしらえててそれを兄が、弟に内緒で返済してあげるといったことは可能なのでしょうか。   今回は第三者が債務を弁済する場合についてのルールを解説していきます。     このページで分かる事民法474条の条文の変化第三者弁済の基本原則債務者の意思に反して第三者が弁済する時債務者の意思に反していても弁済できる場合債務者の意思に反していても保証人にな ...

ReadMore

no image

法改正

2021/3/16

【併存的債務引受の要件及び効果】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第470条)

債権者は債権を他人に譲渡することができました。逆に、債務者の債務を別の人が肩代わりすることもできます。これを、債務引受といいます。今回は債務を引き受ける場合の要件を解説していきます。   このページで分かる事民法470条の条文併存的債務引受とは併存的債務引受は連帯債務者になるということ併存的債務引受のやり方第三者のためにする契約とはまとめ 民法470条の条文 【改正後民法】 (併存的債務引受の要件及び効果) 第470条 1 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担す ...

ReadMore

no image

法改正

2021/3/16

【免責的債務引受の要件及び効果】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第472条)

債務者の債務を別の人が引き受けたり、連帯債務者を後から増やしたりすることを、債務引受と言いました。470条では、併存的債務引受といって、連帯債務者を増やす仕組みについて解説しました。472条では、債務者を交代する、免責的債務引受について記されています。   今回は債務者を交代する場合についてのルールを詳しく解説していきます。   このページで分かる事民法472条の条文免責的債務引受とは免責的債務引受のやり方免責的債務引受のやり方part2債務免除との関係まとめ 民法472条の条文 【改 ...

ReadMore

法改正

2021/3/16

【債権の譲渡における相殺権】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第469条)

債権というのは譲渡することができました。この譲渡を止めることはできません。しかし、めちゃくちゃな譲渡をされても困るので、様々なルールが作られていました。その中で、債務者が債権者に対して、債権を持っており、債権の相殺をしようと思っている場面で、譲渡されてしまったらどうでしょうか。非常にややこしいことになりそうです。   今回は債務者が相殺できる債権をもっている時の、債権の譲渡について解説していきたいと思います。   このページで分かる事469条の条文相殺とは対抗要件具備時とは対抗要件具備 ...

ReadMore

法改正

2021/2/2

【債権の譲渡の対抗要件】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第467条)

466条では一貫して債権の譲渡について解説してきました。特に、債務者の保護を目指して、債権の譲渡に債務者が反対の意思表示をする場合の規定が多数ありました。今回、467条では、債権の譲渡を債務者に対抗するための要件を詳しく解説していきます。     このページで分かる事467条の条文の変化指名債権とは対抗要件とは第三者の対抗要件確定日付のある証書とはまとめ 467条の条文の変化 【改正前民法】 (指名債権の譲渡の対抗要件) 第467条 1 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は ...

ReadMore

no image

法改正

2021/2/2

【債権の譲渡における債務者の抗弁】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第468条)

債権の譲渡については468条で最後の条文になります。最後は債権の譲渡に対して、債務者が抗弁できる場合をまとめた条文になります。改正前と比べて大きく変わったため、今回は改正ポイントを重点的に債務者の対抗を解説していきます。     このページで分かる事468条の条文の変化抗弁権の切断規定を削除対抗要件具備時とは468条2項のポイント466条の3の場合まとめ 468条の条文の変化 【改正前民法】 (指名債権の譲渡における債務者の抗弁) 第468条 1 債務者が異議をとどめないで前条の承諾を ...

ReadMore

 

 

 





TEL:0120-101-513



メールでのお問合せなら

24時間365日OK!!


お問合せ

よく読まれています

no image 1

    このページで分かる事出張料出張料業務別報酬一覧相続手続き建設業産業廃棄物処理業介護事業障がい児支援飲食業・風俗営業酒類販売運送業在留許可・ビザ自動車登録・車庫証明 出張料 出張料 場所 日当 ...

no image 2

  対応地域内なら何処でも伺います フットワークの軽さに定評のある「増野行政書士事務所」です。対応地域なら全域無料でご相談にお伺いいたします。   茨城県対応地域 龍ヶ崎市、取手市 ...

退職 嫌がらせ パワハラ セクハラ 退職代行 3

Wokandapix / Pixabay     社内で上司のパワハラを受けていた、嫌がらせを受けていた、そのような状況で退職を決意したのであればそれは自己都合の退職ではありません ...

189 児童相談ダイヤル 4

年々増加し続けている児童虐待、近年その虐待件数はスピードを増し平成29年度統計速報で過去最悪の最多件数133,778件となっています。   平成29年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数< ...

-法改正

© 2024 増野行政書士国際総合事務所~茨城県龍ケ崎市