法改正

【消滅時効はどのように変わったか】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(166条)

消滅時効 民法改正

時効というのは、権利を主張できる期限のことです。例えば、人の土地に勝手に家を建てたとしてそのまま20年ほど住み続けたとします。その時もともとの土地所有者が20年の間に一度も何らかの手続きを取ってこないと、勝手に家を建てた人の土地になります。(事実状態の一定期間が継続した)

 

権利があるからと言って、権利の上に胡坐をかいていると無くなってしまうこともあるということですね。

 

時効には、取得時効消滅時効がありますが、今回は消滅時効について解説していきます。

 

改正民法166条の条文

第166条

1 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

ある時から、5年、10年ないし20年と定められています。改正前の民法には短期消滅時効という職業によって異なる時効があり、非常に複雑でしたが、今回の改正から単純になり、スマートなものに変わりました。

また、改正前の民法では166条と167条を合体させたものが、改正後166条となっています。そのため、改正前民法も掲載しておきます。

 

 

改正前第166条

1 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

 

2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

 

改正前第167条

1 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

 

2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

 

消滅時効とは(166条1項のポイント)

消滅時効」というのは、一定の期間が経過することによって、権利が消滅する制度です。

 

逆に、取得時効というのは、他人の物や財産権を一定期間継続して占有している人にその権利を与える制度です。

 

消滅時効は、一定期間経過することが必要なので、いつから時効の進行が始まるのか、そこから何年後に時効が完成するのかが重要になります。この時、時効の進行が始まる時を「起算点」、期間の長さを「時効期間」と言います。

 

166条1項は債権の時効が始まる「起算点」について、2つの場合が明記されています。

 

2つの起算点は、主観的起算点と客観的起算点です。

 

主観的起算点は、債権者が、自分は権利を行使することができると知った時になります。

普通の契約の場合、債権者は権利が行使できることを知っているため、ほとんどは主観的起算点になります。

 

客観的起算点は、債権者が権利を行使することができる時になります。

主観的起算点との違いは、債権者が知らない場合でも、客観的起算点の対象になるということです。例えば、契約の当日自分の記憶が高熱であやふやであったとしても、その契約時から、客観的起算点はスタートします。

 

2つの起算点は、それぞれ次の時効の期間にとなります。

主観的起算点(権利行使ができることを知ったとき

時効の期間は5

客観的起算点(権利行使ができるとき)

時効の期間は10

普通に考えればほとんどは主観的起算点になると予想されるため、ほとんどの時効は5年になりそうですが、例えば、事務管理などで起こる債権については、主観的起算点と客観的決算点が異なる場合もあるため、客観的起算点が使われる場合も多いと考えられます。

 

債権又は所有権以外の財産権の時(166条2項のポイント)

166条1項であるように債権の場合は、①主観的起算点から5年、②客観的起算点から10年で時効消滅します。

 

所有権の場合は、消滅時効の対象にはならず、取得時効の対象にしかならないため、ここでは除外されます。

 

しかし、債権や所有権以外の財産権は、聞きなれないものですが、例えば、地上権、永小作権、地役権などがあり、この場合には、「権利を行使することができる時」(客観的起算点)から20年で時効消滅します。

 

ただし、主観的起算点からの規定はなく客観的起算点のみになります。

 

 

占有者への承認?(166条3項のポイント)

166条の3項は、取得時効の起算点と消滅時効の起算点や時効期間とは関係がないということを表すためにある条文です。

 

例えば、上の図のような土地の所有者Aさんと、Aさんの土地を購入しようとしているBさん、そしてAさんの土地に勝手に住んでいるCさんがいるとします。

Aさんの土地は、当然Aさんが所有権をもつ物ですが、Cさんが実質的に一定期間継続的に占有しているため、取得時効までのカウントダウンが始まっていると考えられます。

AさんはCさんが勝手に住んでいますが、自分のものなのでBさんに売ることができます。

 

このBさんと売買契約を結ぶ際に、来年の3月から土地の所有権を持ちますという契約を結びました。今が10月だとすると、来年の3月まではBさんはまだ権利を行使することができません。(始期付権利と言います)

 

このようなことを、Cさんとは関係ないところで行っていますが、Cさんの取得時効は止まることなく、進行しています。

 

3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

条文にも確かに書いてありますね。しかし考えればこれは当たり前のことです。しかし、ただし、の後に「承認」を求めることができるとあります。

 

もしかすると、Cさんの取得時効の完成が、来年の3月より前に来る可能性があります。その場合、Bさんは困ることになる、しかし所有権がないのでCさんに出ていって所有を移してとは言えません。なので、時効の更新(リセット)がしたいと思うのは自然なことです。

 

そのため、ただし書きで、「承認」を求めることができるとあるのです。

 

承認とは改正民法の152条にある、時効の完成を妨げるものの1つです。詳しくは民法の大改正152条の解説があるため、そちらをご覧ください。

民法改正 承認 時効 基本
【承認による時効の更新】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(152条)

  147条から時効の完成猶予と更新について、まとめてきました。改正民法152条では、承認をした場合、時効が更新されるのですが、承認とは何なのか、どのような場合に使うのかなどについて、詳しく ...

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簡単に言えば、承認というのは、CさんがAさんに土地の所有権があることを認める行為です。この承認を行うと時効が更新(リセット)されるので、BさんはCさんが取得時効を完成させることを妨げることができます。

 

大きな変更ポイント

166条の2項、3項については、改正前と同様の考え方をしており大きく変化はしていません。変更ポイントとしては1項になり、主観的起算点と客観的起算点の2つに統一されたところが最大のポイントです。

 

元々、時効の期間については、職業別の短期消滅時効や、商事消滅時効の廃止があり非常に分かりにくいものでした、特に職業別の短期消滅時効はこの職業だけなぜか短いなど、問題も多数ありました。

そのため、一律で主観的起算点を作り、期間は5年間、客観的起算点は10年間と定めることで、簡素にかつ使いやすく変更されました。

 

 

まとめ

166条の1項の1

主観的起算点(権利行使ができることを知ったとき)

時効の期間は5年

166条の1項の2

客観的起算点(権利行使ができるとき)

時効の期間は10年

166条の2項

債権と所有権以外の財産権(客観的起算点)

時効の期間は20年

 

 





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