詐害行為取消権とは、債務者が債権者に返すのが嫌で自らの財産を少なくするために第三者に贈与をする又は、負債を増やして財産を減らすことでした。今回は、例えば、不動産などを適正価格で売ることで、債務者が現金に換えるといった場合に取消しができるのだろうかということになります。
素直に考えると、不動産を適正価格で売れば財産は減っていないため、問題がないように見えますが、取消しできる場合があるのかどうかということを解説していきたいと思います。
第424条の2の条文
第424条の2
債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
一 その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
二 債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
三 受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと
424条の2では、相当の対価をもらっているが、詐害行為取消ができる場合という例外を表しています。1項~3項まで全てに該当すれば、詐害行為取消ができるということになります。
相応の対価を受けても、詐害行為取消ができる3項目
相応の対価を受けていても取消しできるのは次の3つを全てクリアした場合になります。
- 隠す又は、浪費する可能性がある
- 債務者が隠す又は浪費する意思がある
- 受益者が債務者の隠す又は浪費する意思を知っている
424条の1項が「その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(=「隠匿等の処分」)をするおそれを現に生じさせるものであること」とあるように、土地などの不動産を売ることで、金銭を手に入れることができます。
しかし、土地などの不動産に比べて金銭は、他人に贈与することや、浪費してしまう可能性が格段にあがります。金銭は流動性が高いという特徴があるからです。確かに、ギャンブル依存症の人に金銭を持たせたら全て無くなってしまう「おそれ」が高いです。
見えている危険を放置する理由はありません。しかし、普通に土地を適正価格で売却し、財産を増やそうと例えば、株を購入するなどの行動をするのが、「おそれ」とは言うのは難しいでしょう。
424条の2項では、「債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと」とあります。
これは、債務者が土地などの不動産を売却する時点で、隠す、誰かにあげる、浪費するといったことをするつもりだったといえなければ、取消しができないという意味になります。
不動産を金銭に変えて、急いで隠してやろうという心持ちがある場合ということですね。
424条の3項では、「受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと」とあります。
つまり、債務者が金銭に変えるのは、隠す又は浪費するといったことをするためだと受益者も知っていないと、取消しができないということになります。
この3つを図にまとめると、次のようになります。
上の図のように、適正価格で売却した場合(相応価格処分行為)には、3つの項目全てをクリアしなければ、取消しができません。詐害行為取消権は裁判所に提訴することで、実現可能となる権利であることを踏まえると、Aさんはこの3項目を証明しないといけないため、ハードルはかなり高いものと考えられます。
旧民法での判例と比較
旧民法での判例では、不動産を相応価格で売却しても、金銭というのは流動性が高く処分が容易になるという観点から、原則として詐害行為取消請求ができると考えられていました。しかし、例外として、行為(不動産の売却など)の目的や動機が正当であれば良いと考えられていました。
ですが、破産法での否認権という似た制度では、相応価格で売却した場合で、債務者に処分の意思がある場合は対象になるという考えをしており、破産法と民法で食い違っていました。
これに対して改正民法では、破産法の適用に合わせた形になります。
改正後破産法 第161条
1 破産者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
一 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、破産者において隠匿、無償の供与その他の破産債権者を害することとなる処分(以下「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
二 破産者が、当該行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
三 相手方が、当該行為の当時、破産者が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
破産法第161条では、424条の2とほぼ同様の文章になっています。今回の改正では、民法とその他法律の矛盾の解消が行われ、相応価格で売却した場合の詐害行為取消請求のハードルは上がったと言えるでしょう。
まとめ
詐害行為取消請求は、債権者の利益を守るために、債務者の余計な行為を取りしまるものでした。そのため、土地などの不動産を別の財産(金銭など)に交換することは問題がないように見えますが、3項目を全て満たす場合には、取消ができると考えるのが424条の2になります。
3項目とは、①財産の種類を変えることで、処分されるおそれがある時、②債務者が隠すなど処分する意思を持つとき、③受益者が債務者の処分する意思を知っている時、の3つになります。