2019年1月13日施行の自筆証書遺言の方式の緩和等、相続に関する民法の改正が順次行われていきます。主な改正点としては次のようなものが挙げられます。
民法相続に関する主な改正点と条文番号
- 配偶者保護のための方策(民法903条)
- 遺産分割前に遺産を処分した場合の遺産の範囲(民法906条)
- 仮払い制度等の創設(民法909条)
- 自筆証書遺言の方式の緩和(民法968条)
- 遺言執行者の権限の明確化(民法1007条~1016条)
- 配偶者居住権の新設(民法1028条~1036条)
- 配偶者短期居住権の新設(民法1037条~1041条)
- 遺留分制度の見直し(民法1042条~1048条)
- 特別寄与分として相続人以外の物の貢献を考慮するための方策(1050条)
- 法務局での自筆証書遺言の保管制度に関する方策の創設について
上記の内容が新たに創設・改正されます。
今回の法改正は令和に入って1番大きな相続の改正だと思います。では施行時期など詳しく見ていく事にしましょう。
施行時期に関して
2019年(令和元年)7月1日より施行
注意
ただし下記は除く
・配偶者居住権
※2020年(令和2年)4月1日より施行
・公的機関による自筆証書遺言の保管制度
※2020年(令和2年)7月10日より施行
・自筆証書遺言の方式緩和
※2019年(平成31年)1月13日より施行済み
改正に関する主な狙い
今までのルールでは現実に起こっている問題に対応しきれなかったり、配偶者の権利を守る事が出来ず不利益を被る事になったりという事態を避けるため改正が行われます。また高齢者への配慮や自筆証書遺言の保護を目的とした改正になっています。
今回変更となる法改正の全ては下記より確認頂けます。気になる所がありましたら是非チェックしてみて下さい。ご不明な点など、確認したい事などがございましたらフリーダイヤルにご連絡下さいませ。
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