法律行為の結果、何らかの給付を受けたものの、その法律行為が無効であった場合には、給付を受けた人はどのような義務を負うのかというのが、原状回復の義務(121条2項)になります。
このページで分かる事
原状回復とは?
原状回復はとても簡単です。私たちの日常生活でも、物を買う(売買契約)をした時に、間違えて買ってしまい、返品することがあるでしょう。この時、売買契約が無効になったと考えられます。
返品の際は、買った人は品物(メロン)を返して、売った人はお金を返します。
では、このメロンを少し食べてみてから、返した場合はどうなるでしょうか?今回は、様々な契約無効時のルールについて、法改正された部分を解説します。
民法121条2の条文は?
民法の121条の2は新設された条文になります。従来は121条は1項しか条文がなく、
「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。」
という、取り消されると無効になるという効果と、ただし書きで制限行為能力者の規定しか書かれていませんでした。
今回新設された121条の2では、ただし書きが実質的にスライドしてきました。
第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
(原状回復の義務)
第121条の2
- 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
- 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
- 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。
121条の2の1項は原状回復の義務
121条2の1項は非常に簡単であり、契約行為が取り消され、無効になった場合互いに、返還しましょうと書いてあります。債務というのは、借金のイメージが強いですが、金銭を払ったり物を渡すといった法律行為の結果としての義務のことを言います。
なので、物を買う・売ると売買契約において、お金も品物も互いに相手に渡す「債務」になります。履行は約束ごとを実際に行うことになります。なので、債務の履行とは、売買契約が実際に行われ、上の図で言えば、メロンを受け取り、お金を渡した状態になります。
このような、既に互いに渡し終えてしまった後に、契約が取りけしになった場合には、当然互いに返還し原状回復をする義務が双方にあります。
なので、もしメロンを食べてしまえば、原状回復ができないので、この場合はメロンという品物の現物返還ができないため、価額償還義務が発生すると考えられます。
121条の2の2項は返還義務が限定される場合
物を貰うということがあります。貰うという行為は契約行為と意識することは少ないですが、これも贈与契約という契約です。
この贈与契約が取消された場合に、返還義務はあるのでしょうか?
121条の2の2項では、例えば、Aさんがメロンをもらったとします。AさんはBさんに何も渡していないのでこれは無償行為になります。この無償行為が無効になった場合、Aさんが返還するだけなので、互いに返還する義務はありません。
この時にAさんが、無効になったことを知らずに(無効であるということを知る前に)もらったメロンの1部分を食べたとします。
この場合、121条の2の1項では、原状回復の義務があったので、食べた分をお金で補填する価額償還義務がありましたが、貰ったものなどで無効であることを知らなかった場合は、食べなかった部分だけの返却で問題ないとなります。
また、もし無効であることを知っていた上でメロンを食べた場合は原状回復の義務が生じ、価額償還義務が生じます。
121条の2の3項 返還義務が限定される場合part2
今度は制限行為能力者や意思無能力者だった場合です。制限行為能力者は意思決定において、単独ですることが難しい人、例えば、未成年や成年後見人をつけている痴呆症の高齢者などが当てはまります。
このような場合、制限行為能力者を保護するため、契約の取り消しが行われることがあります。当然契約を取り消すのは、制限行為能力者を保護するためなので、例えば、メロンを消費したものを原状回復義務をつけ、価額償還義務をつけると保護するために取り消した意味がなくなってしまいます。
なので、121条の2の2項と同様に、消費しなかった分だけの返還義務だけが生じます。
上の図のように、制限行為能力者が契約をした場合、無効になることがあります。この場合互いに返還をしますが、消費してしまった場合には、制限行為能力者は消費した分以外を返還すればよく、原状回復の義務を負いません。
制限行為能力者とは?
制限行為能力者は、具体的には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人のことです。民法は意思表示によって、契約が成り立つと考えていますが、意思表示を受け取ることができない人として、制限行為能力者を定めています。
もう一つ意思無能力者(意思能力を喪失した人)という言葉があります。こちらは通常時は、意思表示ができる状態ですが、例えば、泥酔状態や認知症の進行によって、正常な判断ができず意思表示を受け取れる状況になかったと考えられる人です。
制限行為能力者と意思無能力者の違いは、制限行為能力者は制度的な枠組みで決定され、未成年であれば、20歳未満の場合(2022年4月からは18歳未満)、成年被後見人であれば成年後見人を立てることで、制限行為能力者となります。
対して意思無能力者は、その時々によって変わり、例えばお酒の席で契約をしたが、酔っていた本人は覚えておらず、後から取り消したいときにその時は意思無能力者の状態であったと主張し、認められれば契約を取り消すことができます。
どちらにせよ、制限行為能力者や意思無能力者を保護する目的で、契約を取り消しまた原状回復の義務も限定的な適応になっているのです。
まとめ
基本的に、法的行為(売買契約など)は取り消され、無効になった場合に原状回復の義務があります(民法121条の2の1項)
しかし、すべての場合に原状回復の義務があるわけではなく、無償行為(贈与契約)など物をあげただけで相手から何ももらっていない時に、貰ったものを一部消費してしまった場合は、消費した時に無効であることを知らなければ、返すのは消費しなかった分だけで問題ありません。
また、制限行為能力者の場合は、制限行為能力者を保護する目的で契約を取り消すことがあるため、その場合も消費したものは、消費しなかった部分だけ返還するだけで問題ありません。
原状回復という賃貸の原状回復が思い浮かびますが、そちらは民法621条にて明記されているので、そちらをご参照ください。
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